商業登記規則の改正に伴い、株式会社の役員変更登記に必要となる添付書類などに大きな変更があります。
内容は次のとおりです。
①取締役等の就任登記には、「住民票」「免許証」等の本人確認資料の添付が必要となる
②代表取締役の辞任による退任登記には、辞任届に「法務局届出印」を押印するか「個人実印」を押印し「印鑑証明書」を添付しなければならない
③現在の氏と共に、婚姻前の氏を登記できるように申出可能となる
①は虚無人名義の登記防止、②は虚偽登記を防止することを目的とし、③は申請人の利便性の向上を図ったものであると思います。
私も上記に絡む、従前の商業登記の取扱に一部疑問を感じていた点があったので、この変更は尤もだと考えます。
持分会社や一般社団法人など、その他の法人にも影響があります。
2/27から施行されますので、代表者様で本人申請される場合は、十分留意して下さい。