注意事項

ご依頼される前にお読みください

ご依頼されるにあたって

ご依頼いただく場合、お客様の大切な権利に関する書類をお任せいただくことになります。
事務所では末永く大切なお客様との信頼関係を築いていきたいと思っております。
大変恐縮ですが、以下の内容についてご理解をいただいた上でご依頼いただけますようお願い申し上げます。

時効が完成しない場合について

時効の内容証明を発送しても知らないところで裁判をおこされていた場合など、時効が成立しないケースがごく稀にございます。
この場合、弁護士か司法書士に債務整理をご依頼いただくか、お客様ご自身で支払いについての示談交渉をしていただくことになります。
万が一そのような状況であっても基本的に返金はできかねます。あらかじめご了承ください。

裁判所の郵送物は原則として住民票上の住所へ郵送されますので、住民票上の住所に住んでいない期間があると

  • 知らないところで裁判を起こされていた。
  • 知らないところで差押えをされていた。

ということも現実的には稀にあります。

また、

  • 貸主に払う意思があることを伝え、それが録音されていた。

というケースもあります

このようなケースについては内容証明発送前に確認や調査ができません。
この場合、これ以上調べる方法はないので、内容証明を発送した後、業者からの回答を待つということになります。
ただし、裁判をおこされているケースはまれですのでご安心ください。

家族や友人に内緒で手続きをすすめたい場合

事務所からご家族にお電話やお手紙を書くことはございません。

また、ご郵送物がある場合は事務所名が入っていないような茶封筒で発送するなど徹底した対応を取っております。
しかし、内容証明を出した後、業者からの連絡についてはお客様のところに郵送物が届く可能性があります。

時効が完成していない場合などは、成立してない通知がお客様のところに届きます。

行政書士の代理行為について

行政書士は書類作成およびその相談を業務内容としており、時効が完成しなかった場合の貸主との交渉や債務整理の業務については対応できません。

示談交渉を誰かに依頼する場合は弁護士、司法書士に債務整理を依頼することになります。
時効が完成している場合、原則として業者から連絡ありません。

時効が完成していなかった場合、業者からの連絡はお客様に直接手紙が届いたり、電話がかかってくる場合がございます。
この点、ご理解をお願いいたします。

業務の完了について

時効が完成したかどうかは以下の方法で確認することになります。
事務所の内容証明郵便には業者に対し、「異議がある場合は2週間以内に連絡せよ」と通常記載します。

2週間経過してもなにも連絡がない場合、時効が完成したとお考えください。
時効の場合、返済したわけでも過払い金を取り戻したわけでもないので、完済証明書のような書類は出てきません。

万が一、時効完成後に請求行為をした場合は違法な行為となります。
時効が完成していたにも関わらず、業者から連絡があった場合はご連絡ください。

代金の支払いについて

ご依頼いただいた場合、状況をお伺いした後にお見積をご案内し、ご納得いただいた場合のみご入金金額と入金口座のご案内をしております。

お見積りの作成までは無料です。
入金金額と入金口座のご案内後、指定期間内に事務所指定の銀行口座へお振込をお願いします。

入金確認後に書類作成にはいります。
ご入金後、書類作成の段階でキャンセルされた場合は着手金が発生する場合があります。

その場合、既にご入金いただいている金額から着手金を差し引いた金額をご返金いたします。

なお、その場合の振込手数料についてはお客様のご負担になります。
内容証明郵便発送後のキャンセルについては業務の性質上受付できかねますのであらかじめご了承くださいませ。

以上、ご理解をお願いいたします。
「依頼してよかった!」と感じていただいけるよう、業務を進めて行きますので、よろしくお願いいたします。