消滅時効援用の相談|事業関係の借入と携帯機種代未払いについて解説

事業関係の借入についての相談

事業関係(個人事業や会社関係)の借入については

  • 信用保証協会
  • 日本政策金融公庫(昔の国民生活金融公庫)

の二つが代表的なものですが、時効援用については残念ながらできる可能性は低いです。

一番の理由は、借入金額が大きく、業者(債権者)が裁判を起こしているためです。

また、代表者が連帯保証人になっていることが通例ですし、その他の連帯保証人がいるケースも多くあります。

その場合、全ての利害関係人の返済状況を確認しないと時効援用可能かどうか?の判断ができないのが一般的です。

このような場合は弁護士さんに相談して、法的整理を検討されるのが一番かと思います。

携帯電話の機種代金の未払いについての相談

携帯電話の未払いには二つのパターンがあります。

  • 携帯電話の通話料金の未払い
  • 携帯電話の端末の分割払いの未払い

両方ともに原則5年の時効になりますが、①は貸金やクレジットに関するブラックリストに載らないですが(携帯電話会社の間でのブラックリストに載る可能性はあります)、②に関してはCICの情報に記載されます。

そのため、②については延滞があると、クレジットカードの審査が通らなくなる可能性があるので注意です。

また、携帯電話会社によっては、時効援用をしても個人信用情報の情報更新を行わないケースがあるようです。

信用情報を削除しないことに違法性があるのか?は、検討が必要ですが、もし、違法性があるのであれば、損害賠償の対象になるのかもしれません。

ただ、時効援用をした場合について、信用情報を削除しないことに違法性があるのかどうか?は違法性がない方向に行くと思われます。(完全な私見ですが、、、)

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その借金は時効の援用により返済義務がなくなっているかもしれません!
ご自身で行動されるよりも、まずはご気軽に下記事務所へご相談ください。

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