借金を長期間返済していない場合には、時効が成立して借金返済が不要になることがあります。
このことを借金の「消滅時効」と言いますが、消滅時効の効果を得るためには「時効援用」しなければなりません。
ただ、時効援用に失敗すると、支払う必要の無い借金を逆に支払わなければならなくなるなど、思わぬ不利益を被ることがあります。
そこで今回は、時効援用で失敗するケースをご紹介します。
時効が成立したかどうかを調べる方法は?
時効援用によって借金が消滅するためには、当然のことですが、時効が成立している必要があります。
たとえば消費者金融からの借金の場合、最終返済日の翌日から5年が経過していれば時効消滅します。
そこで、時効援用する場合には、本当に必要な期間が経過して時効が成立しているかどうかを確認する必要があります。
まずは時効の期間と起算点を確認する
ここで、借金が時効にかかっているかどうかについて、どのようにして調べれば良いのでしょうか?
まずは、ケースごとの時効の期間と、その期間の開始日である「起算点」を知ることから始まります。
時効期間について、消費者金融やクレジットカード会社、銀行等からの借金の時効期間は5年です。これに対し、信用金庫や公庫、個人からの借金の時効期間は10年です。
そして、借金の時効の起算点は、「最終返済日の翌日」なので、最終的に消費者金融などに返済した日がわかれば、その翌日から5年ないし10年が経過していると、時効が成立した、ということになります。
最終返済日を確認する
そこで、次に、最終返済日がいつかを調べます。
借金の最終返済日を調べたいときに役に立つのが、「個人信用情報」の登録内容です。
個人の借金の利用や返済などの履歴については、信用情報機関という機関が管理している「個人信用情報」に掲載されています。
これを見ると、借金の申込履歴や返済、滞納、事故(債務整理)、代位弁済などの履歴がわかるので、自分の個人信用情報を見ると、だいたいの最終返済日がわかることがあります。
個人信用情報を確認したい場合には、各信用情報機関に対し、個人信用情報の開示を請求する手続きをおこないます。
指定信用情報機関には「CIC」と「JICC」、「KSC(全国銀行個人信用情報センター)」の3種類があるので、すべての機関に対して調べてみましょう。手続きの方法は、各信用情報機関によって多少異なりますが、郵便やネット上から請求ができます。
開示請求によって信用情報期間から自分の個人信用情報が送られてきたら、「返済」や「滞納」「代位弁済」などと言った記載がないか、確認してみましょう。
それらの記載があれば、その日付に近い日にちが最終返済日であると考えられます。
最終返済日が曖昧な場合には、余裕を持って計算した方が安心なので、そのあたりの日から1ヶ月くらい後を基準にして、その後5年が経過していれば、時効が成立していると考えられます。
他にも、郵便物をチェックする方法でも時効が成立しているかどうかの確認ができます。
借金返済を延滞していると、債権者からハガキや封書で督促状が届きます。その内容を見ると、最終返済日が書いてあることがあるので、そこから時効が成立しているかどうか計算することができます。
裁判されていないかを確認する
さらに、時効が成立していると思っても、実は成立していない、ということがあります。
時効期間の進行中に債権者から裁判を起こされてしまったら、時効は中断して判決が確定した日から10年の時効期間の経過が始まってしまうからです。
そこで、詳しくは後述しますが、時効期間中に裁判をされて判決が出ていないかにも注意しましょう。
以上のような確認作業をして、本当に時効が成立していたら時効の援用をします。
これらの確認をしないまま、時効が成立していないのに援用をしてしまうと、いろいろな失敗につながってしまうので注意が必要です。
時効が成立していないのに時効援用するとどんな問題がある?
では、時効が成立していないにもかかわらず、時効援用をしてしまった場合、どのような問題が起こるのでしょうか?
まずは、今まで忘れられていた借金の取り立てが、再度始まる可能性があるというデメリットがあります。
時効を援用する場合、通常は長期間債権者から音沙汰がなく、普段の生活では借金と無縁のようになっていることが多いです。
しかし、成立してもいない時効を間違って援用してしまったがために、債権者が借金の存在に気づき、これに反応して「支払え」と督促状を送ってきたり、裁判をされる可能性があります。
このように、時効が成立していないのに援用をすると、損をしてしまうおそれがあります。
結果、債権者から督促が来るようになる、というデメリットがあることはしっかり理解しておきましょう。
では、時効の援用ができない場合はどうすればいいでしょうか。
時効の援用ができなくても、借金を減らす方法は存在します。
それが債務整理です。債務整理と聞くと悪い印象をもつ方もいるかもしれません。
ですが、債務整理は時効援用と同じように法律で認められた手段です。
時効援用ができそうにないかも…
と感じたら、債務整理を検討しましょう。
債務整理を行うにあたって、下記の条件に当てはまるか一度確認してみてください。
- 現在支払いの督促が来ている
- 最後の返済から5年以上経っていない
- 収支のバランスがとれていない(毎月の返済額の方が大きい)
これら3つの条件が当てはまっていた場合は、債務整理を行える可能性が高いです。
そして、債務整理を行なった場合には、様々なメリットを受けることができます。具体的には、
- 督促の通知が届かなくなる
- 利息分を免除してもらえる
- 借金そのものが減額される
といったものです。
借金を無くしたかったけど、時効援用ができないかも…
といった場合は、債務整理を検討してみるのも良いでしょう。
債務承認になることも!
成立してもいないのに時効援用をしてしまうと、それが「債務承認」だと言われてしまうおそれもあります。
借金の時効には「中断」があり、時効の期間中に特定の事情があると、時効の進行が中断され、また当初からの計算になってしまいます。
債務者が借金の存在を認めた場合にも「中断」が起こります。
時効の援用をするときに、不用意に「借金がありますけれども」などと言ってしまうと、債務を承認したものとみなされ、時効が中断してしまうおそれがあるわけです。
そうなると、せっかく時効が成立しそうになっていても、またあらためて5年や10年待たないと時効が成立しなくなり、借金の存在に気づいた相手がしつこく督促をしてくることも多くあります。
この場合も、結局は債務整理によって解決するしかなくなるので、専門家に相談するようにしましょう。
身に覚えのない借金の時効援用をしたらどうなる?
借金の時効を援用するとき、通常は自分の借金を援用するので、「知らない借金の時効を援用」ということはないでしょう。
ただ、稀に自分の身に覚えの無い借金でも、「もしかして借金があるかもしれない」と思って時効援用をしようとする人がいます。
たとえば、過去に借りた業者の名前を忘れて、
「おそらく違うと思うけれど、督促が来ているから…」
と、知らない会社の借金などの時効を援用するケースです。
このような場合に、借金の時効を援用すると、相手が逆にこちらに連絡をしてきて督促をかけてくるおそれがあるので、してはいけません。
身に覚えのない借金の請求は、架空請求詐欺である可能性もあります。
このような詐欺業者は、請求を受けた相手が怖がって支払に応じたり、連絡してきたりするのを待っています。時効援用などをしてしまうことは、違法業者に対し「私はここにいます。借金もあります…」と言ってあげているようなものです。
身に覚えのない借金の請求は、無視することが一番です。
対応方法がわからない場合には、自己判断で時効援用などをせず、弁護士などの専門家に相談しましょう。
知らない間に裁判されていた
時効援用に失敗するケースとして、自分の知らない間に債権者から裁判をされていた、ということがあります。
債権者から裁判を起こされると、時効は中断して成立しなくなります。
そして、自宅に裁判所から連絡があって判決が届いたケースでは、裁判が起こっていることを知らない、ということはあり得ません。その場合には、裁判されていないか確認することにより、時効成立前に間違って援用することは避けられます。
しかし、債権者に今の住所地を知らせておらず、住民票も異動していない場合などには、債権者が「公示送達」という方法で裁判を起こしている可能性があります。公示送達とは、相手が行方不明の場合に、相手に実際に裁判資料を送ることなく裁判をする方法です。
この場合、裁判所の掲示板のようなところに「公示送達の呼出状」というものが掲示されるだけなので、通常、債務者は知るよしもないまま判決が出ています。
しかし、公示送達による判決が出た場合でも、普通の裁判と同様に時効が中断します。債務者が知らない間に公示送達による判決が出ていると、時効援用はできなくなって失敗します。
そしてこの場合、債権者は今の債務者の住所を知りませんでしたが、時効を援用したことによって債権者に今の住所を知らせることになるので、債権者から激しく督促され、債務者は平穏に生活ができなくなってしまいます。
この場合も、債務整理をするしかなくなるでしょう。
債権者からの督促に応じてしまった
時効援用が失敗するケースとして、本当は時効が成立しているのに、債権者からの請求に応じてしまう場合もあります。
時効が成立しても、援用する前に債務を認めたり一部の借金を返済したりすると、時効援用ができなくなります。
時効成立後に債権者から督促の連絡が来て、
「1000円だけでもいいから支払ってほしい」
「困っているので利息だけでも入れてほしい」
などと言われて「そのくらいならいいか」と思い、支払に応じてしまうケースです。
これだけで5年分(あるいは10年分)の時効期間の経過がすべてパーになってしまいます。
相手に返済する意思があることを期待させる行動をとった以上、きちんと返済しないといけないという「信義誠実の原則(信義則)」の則って時効援用が封じられてしまうのです。
このため、その後いくら「援用します」と言っても通用せず、借金全額を返済しなければならなくなるのです。
時効が成立したのであれば、援用するまでの間、絶対に、たとえほんの一部であっても借金返済に応じてはいけません。
以上のように、時効援用が失敗するケースはいくつもあります。
まずは、本当に時効が成立しているかどうかを確認し、そして、時効援用前には決して債務の承認をせず、時効が成立していても決して一部の支払に応じたりすることのないようにして、確実に時効援用をして借金をなくすようにしましょう。
自分で適切な解決方法がわからない場合には、弁護士などの専門家に相談しましょう。
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