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賃借人が賃料を数ヶ月延滞されて、賃貸人が契約継続を望まず、賃借人が任意に退去しない場合は、賃貸借契約を解除した上で建物明渡しの訴訟手続き及び強制執行手続きをとることになります。
もし、賃借人の資産が見込まれるのであれば、併せて未払い賃料請求訴訟も提起します。
なお、建物内に賃借人の動産がある場合は、一定期間保管ののち、破棄処分を行うことが必要になります。
当事務所では、建物明渡しの際に依頼することになる運搬業者および鍵屋、保管先など低廉な費用の業者をご紹介することも可能です。




建物明渡訴訟手続き費用(税別) 165,000円(税込)~
強制執行書類作成費用(税別) 110,000円(税込)~
※訴訟及び動産保管費用等の強制執行費用は別途必要となります。





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