令和元年6月6日、「司法書士法の一部を改正する法律」が成立しました。

一般の方はそれほど関心ないと思いますが、17年ぶりの法改正であり、当然我々への影響は大きいです。

主な改正点は次の3点。

①使命規定の創設

専門家としての使命を明確にするために、第1条に「司法書士はこの法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。」という使命規定が創設されました。

②懲戒手続きの合理化

多様な事案について、法務大臣が一元的に指揮し、より適正・迅速な懲戒が実現できるように、懲戒権者が「法務局または地方法務局の長」から「法務大臣」に変更されました。

③一人法人

法人運営に関する多様なニーズに対応するために、社員が一人の司法書士法人の設立が可能となりました。

 

改正の背景には簡易裁判所における訴訟代理や成年後見、財産管理業務への司法書士の関与が大幅に増加してきていること及び空き家問題、所有者不明土地問題、自然災害における復興支援などの場面で専門家として参画することの期待、要請があります。

当職も社会のニーズを捉え、司法書士として対応できる多様な業務に挑戦していきたいと思います。

法人化も図ろうかな!