ご相談いただく内容で、凍結された銀行口座の凍結解除をお願いすることはできますか?という案件があります。

また、すでに依頼されている闇金被害者の方からも口座が急に利用できなくなったけど、どういうことでしょうか?と質問を受けることがあります。

これらは、『犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(通称:振り込め詐欺救済法)』に基づき、オレオレ詐欺や闇金口座として凍結要請されてしまったことが原因であると考えられます。

現に当事務所も上記法律に基づき、金融機関に対して、犯罪利用口座として凍結要請を度々行っています。

ただ、数年前からその特定口座だけではなく、その口座名義人が有する全ての口座が利用できなくなったり、新たに口座開設が制限される事態が生じています。

これは、警察庁が作成している「凍結口座名義人リスト」に登録されたことに起因しているようです。

凍結の対象が「口座」から「名義人」にまで拡大されてしまっているのです。

リストには約7年間登録されるようですから、その間銀行口座を一切持てません。

その人が本当の犯罪者なのであれば自業自得なのですが、闇金事件の場合には、「客振り」が使われますから、その人も被害者の場合も多いのです。

「客振り」とは、闇金が新規顧客Aさんへの貸付のために、既存顧客Bさんが返済する際、Aさんの口座を指定する方法です。

Bさんにしてみれば、Aさんの口座は闇金指定口座なので、Bさんから依頼を受けた法律職や警察がA口座を凍結してしまうのです。

しかし、Aさんも同様に闇金被害者なのです。

給与、年金、保険を受け取ることに支障が出てきて、場合によっては就職にも障壁となるでしょうから、Aさんの日常生活を脅かし、社会的な信用も失墜してしまいます。

 

依頼者の要望に応えるために、当事務所からも「口座凍結解除要請書」を出しますが、ほとんど認められていません・・・