先週、7月21日次のようなニュースが出ていました。
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法定金利の最大91倍の利息で金を貸したなどとして、ヤミ金業者の男らが逮捕されました。
会社役員の松戸弘容疑者(37)ら3人は今年1月から4月までの間に、川崎市の会社員の男性(44)ら5人に違法に金を貸し付け、法定金利の最大91倍となる約50万円の利息を受け取るなどした疑いが持たれている。
警察によると、松戸容疑者ら3人は、不正に入手した多重債務者のリストから金を貸す相手を探しており、その後、痕跡が残らないようにレンタルした携帯電話を使って勧誘していたということである。
松戸容疑者らは去年1月以降、少なくとも1300人に金を貸し付けて5000万円ほどの利益を上げていたとみられていて、警察が余罪を調べている。
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当事務所への相談では、ご自身がインターネットなどで融資申込をして個人情報を与えた結果、被害に遭う方が多いですが、中には、心当たりがないのに営業電話や勧誘のショートメール、ダイレクトメールが届いて、連絡をとってしまったという方もおられます。
今回のように多重債務者リストを所持して営業を行う闇金業者も存在しますので、お金に困ったからといって迂闊に連絡をとらないように注意しなければなりません。