ウイズユー司法書士事務所運営サイトとして『 時効援用相談所 』があります。
消費者金融からの借入金や携帯電話代の請求権についてのご相談、ご依頼が多いですが、最近、他の債権についての案件も増加しています。
『時効援用相談所』で対応した、稀な債権についてご紹介しておきます。
【 ガス料金 】 ⇒ 2年
【 電気代 】 ⇒ 2年 (大審院昭和12年6月29日判決)
【 公立病院の診療費 】 ⇒ 3年 (最高裁平成17年11月21日判決)
【 DVDレンタル料 】 ⇒ 1年
【 NHK受信料 】 ⇒ 5年 (最高裁平成26年9月5日判決)
【 所有していたリゾートマンション管理料 】 ⇒ 5年 (最高裁平成16年4月23日判決)
【 保証協会の求償債権 】 ⇒ 10年 (最高裁昭和60年2月12日判決)
※個人事業主が事業資金として借りた債権だった場合は商事債権となるので5年 (最高裁昭和42.10.6判決)
ご自身が負う債務は履行しなければなりません。
ただ、一方で民法上「消滅時効」(民法167条)の規定がおかれています。
時効援用することで、生活の建て直しを図ることができるのであれば、利用することも選択肢一つです。
債権者の立場からすると、有する債権について消滅時効が完成しないようにしっかり管理、請求することが求められるといえるでしょう。