闇金、小銭入れの特徴

| 業者名 | 小銭入れ |
|---|---|
| 連絡手段 | LINE |
| 集客手口 | スマホでしか閲覧できないホームページ |
| 特長 | 勤務先等に番号表示されない桁数の多い番号でしつこく架電する。 外国人が対応。 |
| 金利やサイクル | 1.7万円貸付、2.7万円の利息 週1回返済 |
| 当事務所の 解決実績 | 有り |
「小銭入れ」は闇金です。
外国人闇金 キャッシュバスの系列の闇金でしたが、2026年3月時点でキャッシュバスから離脱しています。
同じく外国人闇金ですが、キャッシュバスと比べても非常に悪質度が高い闇金です。
勤務先等に番号表示されない桁数の多い番号でしつこく架電するといった取り立てが報告されています。
当事務所では、「小銭入れ」の解決実績があります。
この業者に関する、ご相談はすべて解決しています。
1人で悩まずにご相談ください。
小銭入れから借りるリスクについて
「小銭入れ」から元金17,000円を受け取ると、7日後に利息だけで27,000円の返済を要求されます。
この利息は、年利にして8,281%にもなります。
20%が、出資法で定められた金利の上限です。「小銭入れ」の金利はそれを明らかに超えた、でたらめな違法貸付けです。
闇金の目的は、完済させずに利息を払わせ続けることです。どれだけ支払っても、終わることはありません。
取り立ての手口
支払いが止まれば、本人だけでなく勤務先や家族にまで取り立てが及びます。
特に「小銭入れ」は「勤務先等に番号表示されない桁数の多い番号でしつこく架電する」と言った嫌がらせを行います。
この状況を根本から解決できるのは、闇金対応の実績がある司法書士などの法律家です。一人で抱え込まず、早めにご相談ください。
当事務所の無料相談ダイヤル:0120-146-038
>>闇金の取り立て即日ストップの詳細
個人情報を渡すだけでも危険
「借りなければ大丈夫」と思っていませんか。実際には、名前・住所・勤務先など個人情報を伝えた時点で危険です。
よくあるケースは次のとおりです。
- 「やっぱり借りない」と断ると、キャンセル料を請求される
- 頼んでいない金額が勝手に口座に振り込まれる(押し貸し)
特に、「小銭入れ」は申し込みのみの場合でも、勤務先などに友人の振りをして連絡してくるなどの被害も報告されています。
「小銭入れ」に対する当事務所の解決方法
当事務所の闇金解決の条件
- 闇金業者が取り立てをストップすること
- 依頼人は、その後の支払いをしないこと
- その後も闇金業者からの連絡が途絶えること
ご依頼を受けたら、司法書士が闇金業者に「受任通知」を送ります。
この通知の後、業者が本人に直接取り立てることは法律で禁じられています(貸金業法21条1項9号)。
つまり、通知の後ほとんどの業者は督促を止めます。
解決後の支払いも一切不要です。そもそも違法な貸付には返済義務がありません。
闇金が手を引く理由はシンプルです。当事務所が介入すれば回収の見込みはなくなります。それでも接触を続ければ逮捕されるリスクが上がり、無理に取り立てを続けるほど自分たちが不利になってしまうためです。
「小銭入れ」の相談は当事務所まで
当事務所では、「小銭入れ」の解決実績があります。
この業者に関する、ご相談はすべて解決しています。
1人で悩まずにご相談ください。

