先払い買取ウォレットは闇金【最短1時間で取り立て停止】金利や危険性など

運営者:ウイズユー司法書士事務所

この記事は当事務所が実際にこの業者の取り立てをストップし、解決した事案に基づき発信しています。 >>【1時間で解決】無料相談はこちら

ウォレットは「買取業者」を名乗っていますが、その実態は闇金まがいの違法業者です。商品の写真を送るだけで現金が手に入るとうたいながら、給料日までに元金の約2倍の返済を要求してきます。
支払いが遅れると、勤務先や家族への連絡をちらつかせた取り立てが始まります。

当事務所ではウォレットの解決実績がございます。
介入後に周りに連絡は発生していません。
1人で悩まず、まずは無料相談をご利用ください。

まずは「無料相談」をご利用ください。強引に勧誘することはありません。
業者に対する解決方法をお伝えしますので、それからご判断ください。

目次

先払い買取ウォレットの概要

業者名ウォレット
運営会社株式会社アングリー
所在地東京都府中市新町2-19-14
電話番号05031593326(050-3159-3326)
05030955148(050-3095-5148)
古物商許可番号東京都公安委員会第308882519435号
公式サイトhttps://wallet-wallet.site/
買取商品QUOカード、商品券、収入印紙、建退共証紙、切手、テレフォンカード、航空系株主優待権、JR・私鉄株主優待券、ビール共通券
当事務所の解決実績有り

東京都公安委員会の一覧に、ウォレットの古物商許可証番号は掲載されていません。
そのため、無許可で営業している可能性があります。
また、ウォレットの実態は貸金業ですが、貸金業を営むための法律も守っていません。
貸金業者は財務局長、都道府県知事への登録番号をホームページに掲載する必要がありますが、掲載されていません。
その他、出資法を無視した高額な手数料(金利)を課すなど、ウォレットは違法な活動をしておりいわゆる闇金です。

先払い買取ウォレットの手口

ウォレットには「後送り買取」と「通常郵送買取」の2つのプランが用意されています。しかし実際には、ほぼ全ての利用者が「後送り買取」に誘導されます。

手持ちの商品券の写真を送ると、すぐに6,000円が振り込まれ、給料日までに10,000円分のQUOカード、商品券等を送るよう要求されます。

返済が遅れると、「会社に連絡する」「家族に知らせる」というメールが届くなど威圧的な督促が行われます。

先払い買取ウォレットの金利と危険度

ウォレットの金利を具体的に見てみましょう。

6,000円を受け取り、給料日に10,000円相当の商品を返済する場合、利息は4,000円です。
給料日の14日前に利用した場合は年利1,738%、7日前に利用した場合は年利3,476%となります。給料日直前に利用するほど、実質的な金利は跳ね上がります。いずれにしても出資法の法定金利20%を大幅に超える違法な水準です。

先払い買取ウォレットによる取り立てのリスク

先払い買取の取り立ては段階的に範囲が広がります。
最初は本人への督促。次に勤務先や家族への連絡。
そして、SNSでの晒し行為など、精神的に追い詰める手口が報告されています。

当司法書士事務所の解決方法

解決の条件

  • 先払い買取ウォレットが取り立てをストップすること
  • 依頼人は、その後の支払いをしないこと
  • その後もウォレットからの連絡が途絶えること

無料相談で解決方法をご案内しますので、ご納得いただき次第、受任契約を締結します。
ご依頼をいただき次第、ウォレットへ連絡を入れますが、この時点で業者が引くことがほとんどです。
早ければ相談から1時間で取り立てが止まります。

支払いも不要になるケースが多い

ウォレットへの支払いは結果として不要になるケースが多いです。
その理由は、ウォレットは貸金業登録を行わずに闇金行為をしています。
民法上の「不法原因給付(違法な貸付け)」には、法律で支払い義務が認められないためです。

業者が引いていく理由

法律家が介入した後に、強引な取り立てを続ける業者はほとんどいません。
何故なら、司法書士が介入した依頼人にこだわっても、業者が逮捕される可能性が高まるだけでなく、
そもそも回収の見込みのない顧客に時間を割くことができないため、業者も損得勘定から手を引く判断をします。
これは、当事務所の20年近い活動から、業者に対応方針が伝わっていることも影響していると考えられます。

ウォレットが行っている違法行為は以下のとおりです。

行為内容刑罰または行政処分
無登録での貸付貸金業法第3条・第47条違反:2年以下の懲役または300万円以下の罰金
高金利での貸付出資法第5条違反:5年以下の懲役または1000万円以下の罰金
威迫的な取り立て貸金業法第21条違反:脅迫罪・恐喝罪に該当

この様な違法行為を自覚しているため、ウォレットをはじめとする先払い買取は、司法書士の介入後に取り立てをストップします。

当事務所の解決事例

ウォレットを含む先払い買取7社の解決事例を紹介しています。
この事例では、ご依頼人は受け取り額以上に支払っており、それ以上の支払いを一切せずに督促を即日ストップしています。

まとめ:ウォレットの被害相談は当事務所まで

当事務所にはウォレットの解決実績があります。
現時点で、当事務所の介入後にご本人や勤務先への連絡が発生したケースはありません。
1人で悩まず、まずは無料相談をご利用ください。

まずは「無料相談」をご利用ください。強引に勧誘することはありません。
業者に対する解決方法をお伝えしますので、それからご判断ください。

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    記事の監修

    ウイズユー司法書士事務所の代表司法書士・行政書士です。

    2004年に司法書士登録後、豊中市の登記総合事務所と大阪市の司法書士法人で実務経験を積み、2014年にウイズユー司法書士事務所を開設しました。大阪司法書士会第2667号、簡裁認定番号第312416号、大阪府行政書士会第7123号。法テラス登録相談員、LEC東京リーガルマインド専任講師の経歴も有しています。

    闇金、先払い買取、後払い現金化、SNS・個人間融資などによる、取り立てや嫌がらせの相談を重点的に取り扱っています。代表を務めるウイズユー司法書士事務所では、これまでに先払い買取を含む80,000件以上の闇金・違法金融に関する相談を受けてきました。
    本サイトでは、実際の相談・対応経験を踏まえ、闇金や先払い買取業者の手口、勤務先や家族へ連絡される危険性、支払いが難しくなった場合の対処法、司法書士へ相談するタイミングなどを監修しています。
    相談者一人ひとりの事情を丁寧に聞き取り、勤務先やご家族など周囲への被害をできる限り抑えながら、早期の問題解決を目指して対応しています。

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