
先払い買取フラッシュチケット(旧リセチケット)は、闇金まがいの業者です。
受け取った元金10,500円に対して、給料日には2万円の返済を要求されますが、これは年利にして数千パーセントに達することもあります。
また、フラッシュチケットへ支払えなくなったり、連絡を無視すると勤務先などへ連絡が向かうため、そもそも関係を持つことは慎重にお考えください。
先払い買取フラッシュチケット(旧リセチケット)の概要
| 業者名 | フラッシュチケット(旧リセチケット) |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社GroovyDays |
| 所在地 | 京都目黒区大橋2-4-8 |
| 電話番号 | 0354655013(03-5465-5013) |
| 公式サイト | https://flash-kaitori.com/ |
| 古物商許可証番号 | 東京都公安委員会 第303292220992号 |
| 買取商品 | 全国百貨店共通商品券 |
| 当事務所の解決実績 | 有り |
先払い買取フラッシュチケットは安全な業者なのか?
フラッシュチケットは安全とは言えません。職場への督促リスクと、利用者がその督促を恐れて他の業者にも手を出してしまう自転車操業に陥るといった、闇金と同じリスクのある業者です。
フラッシュチケットのホームページから分かる違法性
調査したところ東京都公安委員会の一覧には、フラッシュチケットの古物商許可証番号は掲載されており一見して問題の無い業者と思われるかもしれません。
しかし、それでもフラッシュチケットは違法性の高い闇金まがいの業者だと言えます。
フラッシュチケットの活動の実態は「貸金業」です。貸金業を営むためには、財務局長、都道府県知事への登録番号をホームページに掲載する義務があります。
フラッシュチケットのホームページにはその登録番号がありませんし、請求している金利についても出資法を無視しています。
以上の点からもフラッシュチケットは違法性が高いと言えます。
フラッシュチケットへの支払や督促に悩んでいる方は、お早めに先払い買取の対応に強い司法書士・弁護士にご相談ください。
当事務所の無料相談ダイヤル:0120-146-038
>>先払い買取の取り立て即日ストップの詳細
先払い買取フラッシュチケットに払えないときに「してはいけないこと」
フラッシュチケットへの支払いが難しい状態になったら、別の先払い買取業者を新たに利用して支払うことと、連絡を無視して逃げる「通称:飛ばし行為」の両方を避けてください。そのうえで、期日を迎える前に当事務所の様な違法業者に強い法律家へ相談してください。
複数の先払い買取と取引する自転車操業のリスク
先払い買取は、受け取る現金よりも支払う金額のほうが大きい取引です。フラッシュチケットの例では、10,500円を受け取り、後日20,000円分の金券を渡すことになります。差額の9,500円は、手元に一切残らないまま失われる負担です。
これを別の先払い買取で穴埋めすると、次の業者でも同じ構造の差額が発生します。2社目で20,000円を用意するために、より大きな金額の取引をせざるを得ず、3社目、4社目と進むほど、毎月の給料から差額として消える金額だけが膨らんでいきます。
業者が増えるほど、取り立ての発生源が増える
複数社の支払期日が同じ月に重なると、どこかで必ず破綻します。そして破綻した時点で、勤務先など事前に渡した緊急連絡先に督促が向かいます。勤務先への連絡リスクも、関わっている先払い買取の分だけ増えます。
フラッシュチケットの実態
名前を変えながら営業し続けている業者です
この業者は屋号の変遷が確認されています。元ウルモバから、チケットセンター、リセチケツト、リセチケと名称を変え、現在のフラッシュチケットに至っています。
手口は闇金そのもの
フラッシュチケットとやり取りをすると、先に商品券2万円分の買取代金として約1万円程度の現金を振り込まれ、後日満額の2万円分の金券の支払いを要求されます。
そして、支払えなければ勤務先へ連絡が向かいます。
先払い買取フラッシュチケットの申込みから支払いまでの流れ
入力情報から確認できる範囲では、取引は次のように進みます。
1.申し込み
申込みは、ホームページ上からLINEで行います。その後のやり取りは、LINEと電話が使われます。対面での説明や書面の交付を経ずに、スマートフォンだけで完結する形です。
取扱商品は、全国百貨店共通商品券です。
2.現金の受け取り
商品券が手元になくても、ネット上の拾い画像などでも承認される形だけの審査が行われます。
その後、利用者の口座へ買取代金として現金が先払いされます。
フラッシュチケットのホームページで掲載されている買取金額の例
- 2万円の商品券の買取金額→10,500円
- 3万円の商品券の買取金額→17,000円
- 5万円の商品券の買取金額→30,000円
3.支払い
支払いは、後日、全国百貨店共通商品券をレターパックプラスなどで郵送する形で求められます。期日は給料日に設定されることが多いです。
フラッシュチケットの年利は4千%を超えることも
- 受け取ったお金:10,500円
- 要求される金券の金額:20,000円
- 実質の金利:9,500円
フラッシュチケットを利用すると、受け取った金額のおよそ1.9倍を、短期間で渡すことになります。手数料と呼ばれることがあっても、9,500円が実質的な違法金利として要求されます。
この取引を貸付けとみなして年利換算すると、次の水準になります。
- 給料日の7日前に利用した場合:約4,718%
- 給料日の14日前に利用した場合:約2,359%
出資法の上限金利は20%ですから、明らかに違法で、でたらめな金利だと分かります。
名目は商品券の買取でも、経済的な実態は貸付けと同様
ホームページに「買取」と書かれていても、実態は貸付けと同等です。
しかし、フラッシュチケットは貸金業法上の決まりを守っていません。
登録番号も掲載しておらず、金利も法律を守っておらず、取り立ても違法性が疑われる内容になっています。
こうした構造をもつ取引は、実質的な闇金といえます。
最短1時間で取り立てを止める、当事務所の対処方法
当事務所は、先払い買取フラッシュチケットの解決実績があります。
先払い買取トラブル解決の条件
- フラッシュチケットが取り立てをストップすること
- 依頼人は、フラッシュチケットへその後の支払いをしないこと
- その後もフラッシュチケットからの連絡が途絶えること
ご依頼をいただくと、当事務所から業者へ介入の通知を行います。ご相談を受けてから「最短で1時間程度」で解決することもあります。
現時点で介入後、勤務先への連絡は発生していません。
先払い買取は、闇金であることを「買取業者」の看板を隠れ蓑にしている、逮捕や摘発に慎重な業者です。
当事務所の様な、闇金などの違法業者への対策に詳しい司法書士と揉めても、摘発リスクを高めるだけでメリットはありません。
そのため、フラッシュチケットをはじめとする先払い買取は、当事務所が介入すると手を引きます。
