
金券買取バイコーンの実態は、買取業者を装った闇金です。
形だけの審査で現金が振り込まれるものの、給料日に元金の約2倍の返済を要求されます。
支払いが遅れると、勤務先や家族への取り立てが始まるため、関係を継続するだけでも危険です。
当事務所ではバイコーンの解決実績がございます。
介入後に周りへの取り立ては発生していません。
1人で悩まず、まずはご相談ください。
金券買取バイコーンの概要
| 業者名 | 金券買取バイコーン |
|---|---|
| 運営会社 | 金券買取バイコーン |
| 所在地 | 東京都新宿区・・・・・・ (上記のように表記されています) |
| 電話番号 | 0367099133(03-6709-9133) |
| 古物商許可番号 | 記載なし |
| 公式サイト | 商品券、収入印紙 |
| 買取商品 | https://www.paikon-neo.com/ |
| 当事務所の解決実績 | 有り |
金券買取バイコーンの実態は、買取ではなく「貸金」です。
貸金業を営むためには財務局長、もしくは都道府県知事への登録番号をホームページに掲載することが義務づけられています。
加えて、金券買取バイコーンは出資法違反の高金利を請求しているため金券買取バイコーンは、違法な貸金業者、つまり闇金である可能性が高いと言えます。
お早目に当事務所の様な、先払い買取に強い司法書士に相談してください。
金券買取バイコーンの金利と危険度
バイコーンの金利を具体的に見てみましょう。
たとえば、11,000円を受け取ると、給料日に20,000円分の商品券の送付を要求された場合、これは9,000円の利息を支払っていることになります。
給料日の14日前に利用した場合、年利換算で約2,133%となります。出資法で定められた法定金利は年20%です。バイコーンの金利は、法定金利の100倍以上という異常な水準であり、明らかに違法です。
金券買取バイコーンによる、取り立て被害の深刻さ
返済が遅れた場合のリスクも深刻です。バイコーンのような業者は、勤務先への電話、家族への連絡、SNSでの晒し行為など、あらゆる手段で取り立てを行います。
「会社にバラす」「家族に連絡する」といった脅しに応じてしまうと、バイコーンへの返済のために、他の先払い買取を利用して、気づけば10社近くの取引を抱えてしまう方も少なくありません。
金券買取バイコーンのプラン誘導
バイコーンには「後日郵送プラン」と「郵送プラン」の2つのプランが用意されています。しかし実際には、ほぼすべての利用者が「後日郵送プラン」に誘導されます。このプランでは、商品を実際に郵送する必要はなく、商品の写真を送るだけで現金が振り込まれます。
金券買取バイコーンに対する、当司法書士事務所の解決方法
当事務所はバイコーンに対してまず受任通知を送付します。これにより、バイコーンから本人への直接連絡は止まります。そして、解決後の業者への返済は一切不要となります。
なぜ取り立てが止まるのか?
当事務所が介入した後も取り立てを続けた場合、業者側に対して警察による捜査が本格化する恐れがあるためほとんどの業者は連絡を止めます。
バイコーンの行為は、以下のとおり複数の法律に違反しています。
そのため、強く出られない立場にあることは業者自身がよく分かっているのです。
| 行為内容 | 刑罰または行政処分 |
|---|---|
| 無登録での貸付 | 貸金業法第3条・第47条違反:2年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
| 高金利での貸付 | 出資法第5条違反:5年以下の懲役または1000万円以下の罰金 |
| 威迫的な取立て | 貸金業法第21条違反:脅迫罪・恐喝罪に該当 |
基本的に、当事務所の司法書士の介入後に強引な取り立てを続ける業者はいません。これまでの解決事例でも、介入後に本人や勤務先への連絡が発生したケースはありません。
まとめ:金券買取バイコーンの被害相談は当事務所まで
当事務所には金券買取バイコーンの解決実績があります。
当事務所の司法書士が介入した後、ご本人や勤務先への連絡が発生したケースはありません。
1人で抱え込まずご相談ください。

