
チケットティーチは買取業者を装っていますが、実態は闇金です。商品券や収入印紙の写真を送るだけで現金を振り込み、給料日までに元金の約2倍の返済を要求する仕組みになっています。
支払いが遅れれば勤務先や家族への取り立てが始まるリスクもあります。「怪しいとは思っているが、もう返済が回らない…」という方も、専門家の介入で状況を変えることができます。
1人で悩まず、まずはご相談ください。
先払い買取チケットティーチの概要
| 業者名 | チケットティーチ |
|---|---|
| 運営会社 | 記載なし |
| 所在地 | 東京都新宿区・・・・・・ (実際にこのように表記されています) |
| 電話番号 | 0363806162(03-6380-6162) |
| 古物商許可番号 | 記載なし |
| 公式サイト | https://www.thichi-cup.com/ |
| 買取商品 | 商品券、収入印紙 |
| 当事務所の解決実績 | 有り |
チケットティーチの手口
ホームページまたはLINEで申込後、LINE・電話を通じて振込や返済のやり取りが行われます。
チケットティーチには「後日郵送プラン」と「郵送プラン」の2つのプランが用意されています。しかし建前上「郵送プラン」がサイトに掲載されているものの、実際に申込をすると担当者から「後日郵送プランの方が手続きが簡単でスムーズです」などと案内され、ほぼすべての利用者が「後日郵送プラン」へ誘導される仕組みになっています。
「後日郵送プラン」の流れはこうです。まず、手元にある商品券や収入印紙の写真をLINEで送付します。実物を渡す必要はなく、写真だけで審査が完了し、現金が振り込まれます。「手軽に現金が手に入る」という印象を与えることで、利用へのハードルを徹底的に下げています。
ところが振込後、給料日を返済期日として、振り込まれた金額の約2倍に相当する商品券や収入印紙を購入し、コードや現物を送るよう要求されます。手元にある商品券を「買い取ってもらった」のではなく、実質的には現金を「借りた」のと同じ状態です。
これは「買取」という言葉を使いながら、実態は「貸付」です。金融庁への登録がない業者が行う貸付行為は貸金業法違反にあたります。チケットティーチが「買取」という表現にこだわるのは、この規制を逃れようとしているからにほかなりません。
チケットティーチの金利と危険度
チケットティーチは元金の約2倍の返済を要求します。年利換算で数千%に相当する違法金利であり、出資法が定める法定金利20%を大幅に超えた水準です。返済期日は利用者の給料日に固定されているため、給料日直前に利用するほど借入期間が短くなり、実質的な年利はさらに跳ね上がります。
返済は現金ではなく、商品券や収入印紙で行うよう指示されます。「指定額分を購入してコードを送れ」「現物を郵送しろ」といった形で要求され、その購入費用の負担はすべて利用者にのしかかります。
支払いが遅れた場合のリスクも深刻です。勤務先への電話、家族への連絡、SNSへの個人情報の晒しといった行為が報告されています。こうした取り立ては貸金業法第21条が禁じる威迫的な行為にあたり、脅迫罪・恐喝罪に該当する可能性もあります。
当司法書士事務所の解決方法
当事務所がご依頼を受けると、まず業者に対して「受任通知」を送付します。これにより、業者からの督促・連絡は原則として即日停止します。ご本人への電話やLINEの着信がピタリと止まります。
チケットティーチのような先払い買取業者による貸付は、法律上「不法原因給付」にあたります。違法な貸付によって得た資金は法的に返済義務が生じないと解されるケースが多く、交渉によって返済義務そのものが無くなります。
チケットティーチが行っている行為は、以下のとおり複数の法律に違反しています。
| 行為内容 | 刑罰または行政処分 |
|---|---|
| 無登録での貸付 | 貸金業法第3条・第47条違反:2年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
| 高金利での貸付 | 出資法第5条違反:5年以下の懲役または1000万円以下の罰金 |
| 威迫的な取立て | 貸金業法第21条違反:脅迫罪・恐喝罪に該当 |
法律家が介入したと認識した後に強引な取り立てを続けることはほとんどありません。「もう逃げられない」と感じていた状況が、専門家の介入によって大きく変わります。
まとめ:チケットティーチの被害相談は当事務所まで
チケットティーチは「買取」を装った違法な貸付業者であり、法外な金利と威迫的な取り立てで利用者を追い詰めます。
支払いに悩んでいる方、会社や家族への連絡を恐れている方は、1人で抱え込まずに専門家へご相談ください。
先払い買取でお困りの方のご相談をお待ちしています。

