
チケットティーチは買取業者を装っていますが、実態は闇金です。商品券や収入印紙の写真を送るだけで現金を振り込み、給料日までに元金の約2倍の返済を要求する仕組みになっています。
支払いが遅れることで勤務先や家族への取り立てが始まってしまいますので、お早めに違法業者に強い法律家へ相談してください。
先払い買取チケットティーチの概要
| 業者名 | チケットティーチ |
|---|---|
| 運営会社 | 記載なし |
| 所在地 | 東京都新宿区・・・・・・ (実際にこのように表記されています) |
| 電話番号 | 0363806162(03-6380-6162) |
| 古物商許可番号 | 記載なし |
| 貸付金額 | 8,000円~ 1か月サイクル |
| 公式サイト | https://www.thichi-cup.com/ |
| 買取商品 | 商品券、収入印紙 |
| 当事務所の解決実績 | 有り |
チケットティーチのホームページには古物商許可証番号は掲載されていません。
そのため、無許可で営業している可能性があります。
また、チケットティーチの実態は貸金業です。貸金業を営むには財務局長、もしくは都道府県知事への登録番号をホームページ内に掲載する必要がありますがその登録番号も掲載されていません。
よって、チケットティーチはいわゆる闇金まがいの業者と言えます。
当事務所の無料相談ダイヤル:0120-146-038
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チケットティーチの手口
ホームページまたはLINEで申込後、LINE・電話を通じて振込や返済のやり取りが行われます。
チケットティーチには「後日郵送プラン」と「郵送プラン」の2つのプランが用意されています。しかし建前上「郵送プラン」がサイトに掲載されているものの、ほぼすべての利用者が「後日郵送プラン」へ誘導される仕組みになっています。
チケットティーチの暴利
「後日郵送プラン」の流れはこうです。まず、手元にある商品券や収入印紙の写真をLINEで送付します。実物を渡す必要はなく、写真だけで審査が完了し、現金が振り込まれます。
そして振込後、給料日を返済期日として、振り込まれた金額の約2倍に相当する商品券や収入印紙を購入し、コードや現物を送るよう要求されます。
「買取」という言葉を使いながら、その実態は「貸付」です。
その金利も違法な利率ですので、実質的な闇金と言えます。
悪質な取り立てと自転車操業
チケットティーチの支払いが遅れると勤務先などに連絡が向かいます。それを恐れて5社10社と先払い買取との取引を重ねてしまう方もいます。その様なことになる前に、当事務所の様な先払い買取対策に強い法律家へご相談ください。
当司法書士事務所の解決方法
当事務所がご依頼を受けると、まず業者に対して「受任通知」を送付します。これにより、業者からの督促・連絡は原則として即日停止します。ご本人への電話やLINEの着信が止まります。
チケットティーチのような先払い買取業者による貸付は、法律上「不法原因給付」にあたります。違法な貸付によって得た資金は法的に返済義務が生じないと解されるケースが多く、交渉によって返済義務そのものが無くなります。
チケットティーチが行っている行為は、以下のとおり複数の法律に違反しています。
| 行為内容 | 刑罰または行政処分 |
|---|---|
| 無登録での貸付 | 貸金業法第3条・第47条違反:2年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
| 高金利での貸付 | 出資法第5条違反:5年以下の懲役または1000万円以下の罰金 |
| 威迫的な取立て | 貸金業法第21条違反:脅迫罪・恐喝罪に該当 |
チケットティーチは上記の違法性を自覚しているので、法律家が介入したと認識した後に強引な取り立てを続けることはほとんどありません。
まとめ:チケットティーチの被害相談は当事務所まで
チケットティーチは「買取」を装った違法な貸付業者であり、法外な金利と威迫的な取り立てで利用者を追い詰めます。
支払いに悩んでいる方、会社や家族への連絡を恐れている方は、1人で抱え込まずに専門家へご相談ください。
先払い買取でお困りの方のご相談をお待ちしています。

