0356562301はきらぼし債権回収の番号、放置や電話は危険(03-5656-2301)

大事なこと
  • 0356562301(03-5656-2301)きらぼし債権回収からのもので、過去の借入金を債権者の代わりに回収している
  • 最後の返済からおおむね5年以上経っていれば、借金が消滅時効にあたる可能性がある
  • SMSに記載された電話に折り返すと、時効がリセットされ借金が復活するリスクがある
  • 何もせず放置すると、訴訟を起こされ給料や預金・車などが差し押さえられる可能性がある
  • 時効は自動で成立しない。正式な手続きが必要。

「03-5656-2301(0356562301)」は、きらぼし債権回収株式会社からの督促電話です。
過去の借金について、債権者の代理として回収を目的に連絡してきます。もし最後の返済から5年以上が経過していれば、消滅時効が成立する可能性があります。ただし、電話に出たり折り返したりすると、債務を認めたとみなされて時効の権利を失うリスクがあります。まずは司法書士など専門家に相談し、状況を整理したうえで適切に対応することが重要です。

目次

時効制度の基本とは?

借金には「消滅時効(一定期間が経過すると返済義務が消える制度)」が設けられています。通常、消費者金融やクレジットカードの債務は5年が目安とされています。ただし、この期間は「最後の返済日」や「督促を受けた日」から数えるため、単純に契約から何年か経てば成立するわけではありません。さらに、裁判を起こされ判決が確定すると時効期間は延長されるため、注意が必要です。

時効がリセットされる条件

消滅時効が成立する前に「債務承認(借金があると認める行為)」をしてしまうと、時効はリセットされて再びゼロからカウントされます。例えば、債権回収会社に電話をして「分割で払います」と答えるだけでも承認とみなされる恐れがあります。番号(03-5656-2301)からの着信に応答するのは避け、まずは冷静に状況を確認しましょう。意図せず不利な対応を取らないよう、慎重な行動が必要です。

時効を主張する手続きの流れ

時効は自然に成立するものではなく、正式に「援用(時効を主張すること)」を行わなければ効果がありません。一般的には、司法書士や弁護士を通じて内容証明郵便を送り、債権回収会社に対して時効を主張します。書面による通知は証拠として残るため、電話対応よりも安全です。専門家に依頼することで、正しい書式や手続きが整い、余計なトラブルを防ぐことができます。

よくある誤解と正しい理解

「借金は何年か放置すれば自動的に消える」と誤解されがちですが、これは大きな間違いです。時効は条件を満たしたうえで、借主が正式に援用して初めて成立します。また、債権回収会社は法的に認められた正規の業者であり、連絡が来ること自体は不自然ではありません。重要なのは、安易に対応せず、正しい知識を持って行動することです。専門家に相談することで、自分の状況に合った最適な解決策を選ぶことができます。

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    記事の監修者

    代表司法書士 奥野正智のアバター 代表司法書士 奥野正智 司法書士・行政書士

    ウイズユー司法書士事務所の代表司法書士・行政書士(大阪司法書士会 第2667号/簡裁認定番号 第312416号)消費者金融、債権回収会社、ならびに代理の法律事務所から届く各種通知内容をもとに、時効援用の可否判断や対応を多く取り扱ってきた司法書士です。
    最終返済日や請求内容、通知の種類によって対応方針が大きく異なるため、安易な判断による不利益を防ぐことを重視した実務対応を行っています。

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