支払い義務が無い借金が、電話をしてしまったり放置すると大変なことに

「通知書」「催告書」「法的手続移行のご案内」
ある日突然、自宅に届いた見覚えのないはがきや封筒に、不安を感じていませんか?

実は、最終返済日から5年以上経過している借金であれば、法律上「時効」が成立している可能性が高く、支払い義務はありません

電話一本で支払い義務の無い借金が復活してしまう

しかし注意が必要です。
書面に記載された番号に電話をしてしまうと、「借金の存在を認めた」と判断され、時効がリセットされてしまうおそれがあります。

放置してしまうと裁判を起こされ、差し押さえや自己破産に追い込まれる方も少なくない

一方で、放置していると、債権者が裁判を起こし、財産の差し押さえ一括返済を求められ、支払えずに自己破産に追い込まれる方も少なくありません。

司法書士による「時効援用」によって支払い義務が無くなり、裁判のリスクも対策

そこで重要なのが、「時効援用」という手続きです。
これは、司法書士などの専門家が債権者に対して時効を主張し、借金の支払い義務を正式に消滅させる方法です。
これにより、差し押さえや裁判のリスクを根本から断ち切ることが可能
です。

はがきが届いた時点で、すでに行動が求められている状況です。
まずは慌てて連絡せずに、時効の専門家であるウイズユー司法書士事務所へご相談ください。
状況をお伺いし、支払いが不要になる可能性があるかどうかをスピーディーにご案内いたします。

時効援用は、勝手に成立することはありません!

借金の最後の支払いから5年以上たっていても、「時効です」と手続きしない限り、借金は消えません

もしそのまま放置していると、知らないうちに「時効が止まる出来事(=時効の中断)」が起きてしまい、
時効が使えなくなってしまうこともあります。

さらに、借金を放置していると、裁判を起こされたり、財産を差し押さえられる可能性もあります。

「もう関係ない」と思っていても、実はまだ危険な状態かもしれません。
少しでも心配があるなら、早めにご相談ください。

連帯保証人でも時効を使えることがあります!

借金をした本人じゃなくても、「連帯保証人」でも時効の手続きができる場合があります。

ただし、借りた人や保証人が、時効を止めるような行動をしていないことが条件です。

手続きがうまくいけば、本人の借金も、連帯保証人としての責任も、両方なくなることがあります。

亡くなった家族の借金も、時効で消せる場合があります

借金を残して亡くなった家族(例:お父さんやお母さん)の代わりに、
相続人が時効の手続きをすることで、借金が消える場合もあります。

ただし、これも「時効を止めるような行動」をしていないことが条件です。
本来は相続人全員で行うのが基本ですが、債権者によっては1人の手続きで済む場合もあります。

ウイズユー司法書士事務所が選ばれる5つの理由

1. 無料で時効成立を診断

消滅時効が使えるかどうか、専門司法書士が無料でチェックします。書類の写真を送るだけでもOK。

2. 全国どこでも相談無料

電話・メール・LINEで完結。来所不要で全国対応、もちろん相談は完全無料です。

3. スピード対応に自信

訴訟・支払督促など緊急案件にも即対応。最短即日で手続きに入れます。

4. 365日24時間受付

深夜でも早朝でも、いつでもご相談ください。お忙しい方でも安心です。

5. 着手金・成功報酬なし

着手金不要、減額成功報酬もゼロ。費用は分割払いにも対応しています。

消滅時効援用の手続きの流れ

STEP
ご相談・ヒアリング

届いた書類の内容や状況をお聞きし、今後の流れをご説明します。

STEP
受任通知の送付

債務の詳細が不明な場合は、債権者に通知を送り、情報を取り寄せます。
※この通知で、本人への直接の取り立てはストップします。

STEP
時効援用の実施

内容を確認後、正式に「時効を主張する書面」を債権者へ送付します。

STEP
契約書などの返還手続き

契約書や債務の証拠書類が戻ってくる場合は、こちらで受け取ります。

時効が使えない場合の対策

時効が成立していなかった場合は、任意整理・自己破産・個人再生などの手続きをご提案します。

時効援用の費用

相談相談無料
着手金なし(後払い可能)
時効援用費用1社33,000円(税込)~
成功報酬無し
分割払い可能

ウイズユー司法書士事務所について

代表:奥野正智(おくのまさとも)司法書士

ウイズユー司法書士事務所では、闇金業者や債権回収会社による違法な取り立て
過去の借金に関する時効援用、さらには債務整理や自己破産のご相談まで、
お一人では対処しきれないような法的トラブルに、専門家として真摯に向き合っています。

私たちが何より大切にしているのは、
「理不尽な状況に置かれている方の味方でありたい」という想いです。

違法な督促や強引な請求に、不安や恐怖を抱えて日々を過ごしている方を、
一人でも多く守りたい――その信念のもと、これまで数多くの解決実績を積み重ねてまいりました。

私自身、座右の銘は
「やってやれないことはない。やらずにできるわけがない」
不安で動けなくなっている方にこそ、まずは一歩踏み出していただけるよう、
安心して相談できる場所でありたいと願っています。

また、司法書士試験の講師としても長年活動しており、
「正しく、まっすぐに、困っている人の力になれる司法書士を育てたい」との思いも強く持っています。

違法な貸付、執拗な取り立て、理不尽な裁判――
立場の弱い方が一方的に不利益を被る世の中に、法の力で一石を投じたい。

ウイズユー(With You)という名には、
「あなたと共に、闘う」という意味が込められています。
一人で悩まず、ぜひ私たちにご相談ください。

事務所名ウイズユー司法書士・行政書士事務所
代表司法書士、行政書士奥野 正智 (大阪司法書士会第2667号 / 簡裁認定番号第312416号)
                (大阪府行政書士会第7123号)
所在地〒530-0044 大阪府大阪市北区東天満2-9-1
若杉センタービル本館7階【全国対応】
電話番号フリーダイヤル:0120-380-016 ※24時間受付
借金って、何年で「時効」になるの?

たとえば、サラ金(消費者金融)からの借金は、最後の返済から5年で時効になるケースが多いです。
ただし、借りた時期や相手によってちがうこともあるので、気になる場合は一度相談してください。

ちなみに、他の時効の例は下記の様になります。

  • ごはん代:1年で時効
  • ホテルの宿泊代:1年で時効
  • レンタルDVDなどの料金:1年で時効
  • 病院の治療費:3年で時効
時効の手続きをお願いしたら、どうなるの?

簡単に言うと「借金がなかったこと」になります。

正式に「時効です」と手続きをすると、借金は消えます。つまり、もう払わなくてよくなるんです。

さらに、いわゆる「ブラックリスト」(お金を借りにくくなる記録)も消える可能性があります。

時効になってなかったらどうするの?

たとえ長く払っていなくても、時効になっていない場合もあります。

たとえば、

  • 相手(貸した会社)が裁判をしていた
  • 5年たっていなかった
    などの場合は、借金が消えていないこともあります。

その場合でも大丈夫です。
分割で払う「任意整理」や、払えないときの「自己破産」「個人再生」など、別の解決方法をご提案できます。

借りた会社の名前を忘れたけど、大丈夫?

大丈夫です!
名前を思い出せなくても、こちらで調べる方法があります。
まずはお気軽にご相談ください。

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