
支払い義務が無い借金が、電話をしてしまったり放置すると大変なことに
「通知書」「催告書」「法的手続移行のご案内」
ある日突然、自宅に届いた見覚えのないはがきや封筒に、不安を感じていませんか?
実は、最終返済日から5年以上経過している借金であれば、法律上「時効」が成立している可能性が高く、支払い義務はありません。
電話一本で支払い義務の無い借金が復活してしまう
しかし注意が必要です。
書面に記載された番号に電話をしてしまうと、「借金の存在を認めた」と判断され、時効がリセットされてしまうおそれがあります。
放置してしまうと裁判を起こされ、差し押さえや自己破産に追い込まれる方も少なくない
一方で、放置していると、債権者が裁判を起こし、財産の差し押さえや一括返済を求められ、支払えずに自己破産に追い込まれる方も少なくありません。
司法書士による「時効援用」によって支払い義務が無くなり、裁判のリスクも対策
そこで重要なのが、「時効援用」という手続きです。
これは、司法書士などの専門家が債権者に対して時効を主張し、借金の支払い義務を正式に消滅させる方法です。
これにより、差し押さえや裁判のリスクを根本から断ち切ることが可能です。
はがきが届いた時点で、すでに行動が求められている状況です。
まずは慌てて連絡せずに、時効の専門家であるウイズユー司法書士事務所へご相談ください。
状況をお伺いし、支払いが不要になる可能性があるかどうかをスピーディーにご案内いたします。
時効援用は、勝手に成立することはありません!
借金の最後の支払いから5年以上たっていても、「時効です」と手続きしない限り、借金は消えません。
もしそのまま放置していると、知らないうちに「時効が止まる出来事(=時効の中断)」が起きてしまい、
時効が使えなくなってしまうこともあります。
さらに、借金を放置していると、裁判を起こされたり、財産を差し押さえられる可能性もあります。
「もう関係ない」と思っていても、実はまだ危険な状態かもしれません。
少しでも心配があるなら、早めにご相談ください。
連帯保証人でも時効を使えることがあります!
借金をした本人じゃなくても、「連帯保証人」でも時効の手続きができる場合があります。
ただし、借りた人や保証人が、時効を止めるような行動をしていないことが条件です。
手続きがうまくいけば、本人の借金も、連帯保証人としての責任も、両方なくなることがあります。
亡くなった家族の借金も、時効で消せる場合があります
借金を残して亡くなった家族(例:お父さんやお母さん)の代わりに、
相続人が時効の手続きをすることで、借金が消える場合もあります。
ただし、これも「時効を止めるような行動」をしていないことが条件です。
本来は相続人全員で行うのが基本ですが、債権者によっては1人の手続きで済む場合もあります。
ウイズユー司法書士事務所が選ばれる5つの理由
1. 無料で時効成立を診断
消滅時効が使えるかどうか、専門司法書士が無料でチェックします。書類の写真を送るだけでもOK。
2. 全国どこでも相談無料
電話・メール・LINEで完結。来所不要で全国対応、もちろん相談は完全無料です。
3. スピード対応に自信
訴訟・支払督促など緊急案件にも即対応。最短即日で手続きに入れます。
4. 365日24時間受付
深夜でも早朝でも、いつでもご相談ください。お忙しい方でも安心です。
5. 着手金・成功報酬なし
着手金不要、減額成功報酬もゼロ。費用は分割払いにも対応しています。
消滅時効援用の手続きの流れ
届いた書類の内容や状況をお聞きし、今後の流れをご説明します。
債務の詳細が不明な場合は、債権者に通知を送り、情報を取り寄せます。
※この通知で、本人への直接の取り立てはストップします。
内容を確認後、正式に「時効を主張する書面」を債権者へ送付します。
契約書や債務の証拠書類が戻ってくる場合は、こちらで受け取ります。
時効が成立していなかった場合は、任意整理・自己破産・個人再生などの手続きをご提案します。
時効援用の費用
相談 | 相談無料 |
---|---|
着手金 | なし(後払い可能) |
時効援用費用 | 1社33,000円(税込)~ 成功報酬無し 分割払い可能 |
ウイズユー司法書士事務所について

代表:奥野正智(おくのまさとも)司法書士
ウイズユー司法書士事務所では、闇金業者や債権回収会社による違法な取り立て、
過去の借金に関する時効援用、さらには債務整理や自己破産のご相談まで、
お一人では対処しきれないような法的トラブルに、専門家として真摯に向き合っています。
私たちが何より大切にしているのは、
「理不尽な状況に置かれている方の味方でありたい」という想いです。
違法な督促や強引な請求に、不安や恐怖を抱えて日々を過ごしている方を、
一人でも多く守りたい――その信念のもと、これまで数多くの解決実績を積み重ねてまいりました。
私自身、座右の銘は
「やってやれないことはない。やらずにできるわけがない」
不安で動けなくなっている方にこそ、まずは一歩踏み出していただけるよう、
安心して相談できる場所でありたいと願っています。
また、司法書士試験の講師としても長年活動しており、
「正しく、まっすぐに、困っている人の力になれる司法書士を育てたい」との思いも強く持っています。
違法な貸付、執拗な取り立て、理不尽な裁判――
立場の弱い方が一方的に不利益を被る世の中に、法の力で一石を投じたい。
ウイズユー(With You)という名には、
「あなたと共に、闘う」という意味が込められています。
一人で悩まず、ぜひ私たちにご相談ください。
事務所名 | ウイズユー司法書士・行政書士事務所 |
---|---|
代表司法書士、行政書士 | 奥野 正智 (大阪司法書士会第2667号 / 簡裁認定番号第312416号) (大阪府行政書士会第7123号) |
所在地 | 〒530-0044 大阪府大阪市北区東天満2-9-1 若杉センタービル本館7階【全国対応】 |
電話番号 | フリーダイヤル:0120-380-016 ※24時間受付 |
- 借金って、何年で「時効」になるの?
-
たとえば、サラ金(消費者金融)からの借金は、最後の返済から5年で時効になるケースが多いです。
ただし、借りた時期や相手によってちがうこともあるので、気になる場合は一度相談してください。ちなみに、他の時効の例は下記の様になります。
- ごはん代:1年で時効
- ホテルの宿泊代:1年で時効
- レンタルDVDなどの料金:1年で時効
- 病院の治療費:3年で時効
- 時効の手続きをお願いしたら、どうなるの?
-
簡単に言うと「借金がなかったこと」になります。
正式に「時効です」と手続きをすると、借金は消えます。つまり、もう払わなくてよくなるんです。
さらに、いわゆる「ブラックリスト」(お金を借りにくくなる記録)も消える可能性があります。
- 時効になってなかったらどうするの?
-
たとえ長く払っていなくても、時効になっていない場合もあります。
たとえば、
- 相手(貸した会社)が裁判をしていた
- 5年たっていなかった
などの場合は、借金が消えていないこともあります。
その場合でも大丈夫です。
分割で払う「任意整理」や、払えないときの「自己破産」「個人再生」など、別の解決方法をご提案できます。 - 借りた会社の名前を忘れたけど、大丈夫?
-
大丈夫です!
名前を思い出せなくても、こちらで調べる方法があります。
まずはお気軽にご相談ください。
\支払い義務を0に!裁判を回避します/