0643004477は中央債権回収からの督促、安易な返答は危険(06-4300ー4477)

大事なこと
  • 064300447706-4300-4477中央債権回収(大阪支店)が委託を受けて、過去の借金を回収するために発信している番号
  • 返済からおおむね5年以上経っていれば、支払い義務が消滅する場合がある
  • 書面記載の番号に折り返すと、債務を認めた扱いとなり時効が中断、支払い義務が復活する可能性がある
  • 放置し続ければ裁判を起こされ、給与や銀行口座、車などが差し押さえられる危険がある
  • 借金は勝手に時効になる訳ではなく、司法書士による「時効援用」の正式な手続きが必要

0643004477(06-4300-4477)からの着信は、中央債権回収株式会社(大阪支店)が過去の債務を回収する目的でかけているものです。

最後の返済から5年以上が経過している場合、法的に支払い不要となる可能性があります。しかし電話に出たり折り返したりすると「債務を認めた」と見なされ、時効の権利を失うおそれがある点に注意が必要です。放置しても裁判や差し押さえに発展する可能性があるため、まずは専門家へ相談し、正しい対応を検討しましょう。

目次

時効制度の基本と注意点

借金には「消滅時効(一定期間が過ぎると借金の返済義務が消える制度)」があります。クレジットカードや消費者金融の借入は5年、銀行からの借入は10年が一般的な時効期間とされています。ただし、この期間が過ぎれば自動的に借金が消えるわけではなく、「時効援用(時効を主張する手続き)」を行わなければ効力は発生しません。また、途中で債務を認めたり支払いをすると時効がリセットされるため注意が必要です。

債務承認によるリスク

債権回収会社から電話があった際、安易に応答して「支払います」と答えたり、少額でも入金すると「債務承認(借金を認めた行為)」と見なされます。この場合、時効の進行はリセットされ、再び最初からカウントが始まります。例えば、中央債権回収株式会社(06-4300-4477)からの連絡に対して軽い気持ちで応答しただけでも不利になる可能性があります。時効の可能性を考えるなら、自己判断で電話せず専門家に相談することが大切です。

時効援用の正しい進め方

時効を成立させるためには「援用」という意思表示を内容証明郵便などで債権回収会社に送る必要があります。この文書には、借金が時効にかかっていることを理由に返済を拒否する旨を明記します。法律知識のない一般の方が自分で作成するのは難しく、不備があれば無効になる恐れがあります。そのため、司法書士や弁護士に依頼して正しい形式で手続きを行うのが安心です。

よくある誤解と正しい理解

「5年経ったからもう支払わなくてもいい」と誤解されがちですが、時効は自動的に成立しません。また「電話で支払わないと伝えれば大丈夫」と考える方もいますが、逆に不用意な発言で債務承認につながる危険性があります。さらに、時効が迫っている段階で債権者が裁判を起こせば、時効完成は中断されます。正しい理解を持ち、専門家の助言を受けて適切に対応することが重要です。

記事の運営者情報

「アコム」「アイフル」「債権回収会社」「代理の法律事務所」などから届く督促ハガキは、払わなくていい「時効の借金」の可能性が高いです。しかし、ハガキに書かれた電話番号に連絡すると、時効がリセットされてしまうなど落とし穴も多いのです。
ウイズユー司法書士事務所では時効を主張して、支払い義務をなくすお手伝いをしています。
まずは当事務所にご相談ください。
フリーダイヤル:0120-380-016
↑タップで無料相談↑

目次