09070133762はきらぼし債権回収の督促コール、折り返しには注意(090-7013-3762)

大事なこと
  • 09070133762(090-7013-3762)はきらぼし債権回収からの連絡で、過去の借入金を債権者に代わって回収している
  • 最後の返済からおおむね5年以上経過していれば、借金が時効により支払い不要となる場合がある
  • SMSや書面に記載された連絡先へ電話すると、債務を認めたとみなされ時効がリセットされる恐れがある
  • そのまま放置を続けると、裁判を起こされて給与や口座・車などの財産を差し押さえられる可能性がある
  • 時効を成立させるには、「時効援用」という正式な手続きをとる必要がある

090-7013-3762(090-7013-3762)は、きらぼし債権回収株式会社からの督促電話です。目的は、過去の借入金を元の債権者に代わって回収することにあります。もし最後の返済から5年以上が経過していれば、借金が消滅時効にかかる可能性があります。しかし、電話に出たり折り返したりすると、債務を認めたとみなされ時効の権利を失う危険があります。まずは司法書士などの専門家に相談し、適切な手続きを確認したうえで冷静に対応することが重要です。

目次

時効制度の基本とは?

借金には「消滅時効(一定期間が経過すると返済義務がなくなる制度)」が存在します。これは、債権者が長期間請求を行わず、債務者が支払いをしなかった場合に、法的に借金を消滅させる仕組みです。消費者金融やクレジットカードの利用代金などは原則5年とされるケースが一般的です。ただし、単に時間が経過するだけでは成立せず、正式に「時効の援用(法律上の権利を主張すること)」を行う必要があります。

債務承認による時効リセットに注意

消滅時効の成立には条件があり、途中で「債務承認(借金があることを認める行為)」をすると、その時点で時効はリセットされます。例えば、きらぼし債権回収株式会社から「09070133762」や「090-7013-3762」の番号で電話があった際、うっかり「分割で払います」などと答えると債務承認とみなされる危険があります。その結果、時効までのカウントがゼロに戻り、再び長期間の返済義務が続いてしまうため注意が必要です。

時効成立には正しい手続きが不可欠

時効を主張するには「内容証明郵便(差出人と内容を証明できる郵便)」などを用いて、債権者に対し正式に通知する必要があります。単に「もう支払わなくていいはず」と放置していても、裁判を起こされれば時効は認められません。さらに、訴訟に対して適切に対応しなければ、判決に基づいて差し押さえが行われる可能性もあります。したがって、時効の成立を安全に進めるには、専門家の助言を受けながら、正しい手続きを踏むことが重要です。

よくある誤解と正しい理解

「連絡を無視していれば勝手に時効になる」と誤解されがちですが、これは大きなリスクです。実際には、債権者が裁判を起こせば時効の進行は止まります。また、電話でのやり取りは不用意な発言による債務承認につながるため危険です。「債権回収会社に直接電話してはいけない」と言われるのはこのためです。不安を感じたときは、司法書士など専門家に相談し、時効の可否や対応策を確認するのが安全で確実な方法です。

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    記事の監修者

    代表司法書士 奥野正智のアバター 代表司法書士 奥野正智 司法書士・行政書士

    ウイズユー司法書士事務所の代表司法書士・行政書士(大阪司法書士会 第2667号/簡裁認定番号 第312416号)消費者金融、債権回収会社、ならびに代理の法律事務所から届く各種通知内容をもとに、時効援用の可否判断や対応を多く取り扱ってきた司法書士です。
    最終返済日や請求内容、通知の種類によって対応方針が大きく異なるため、安易な判断による不利益を防ぐことを重視した実務対応を行っています。

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