0364324201はアウロラ債権回収の番号です。時効の借金や裁判を避ける対処方法(03-6432-4201)
- 0364324201(03-6432-4201)はアウロラ債権回収、過去の借金の回収の為に電話やSMSを送っている
- 既に5年経過していて時効が成立していればその借金の支払いは不要
- もし書面の連絡先に電話をしてしまうと、支払い義務が復活してしまう可能性が高い
- 書面を放置しても裁判を起こされることがあり、差し押えにつながる可能性もあるため注意が必要です
- 時効は勝手に成立する訳ではないので司法書士による手続が必要
「0364324201(03-6432-4201)」という番号はアウロラ債権回収株式会社が使っています。
アウロラ債権回収は、消費者金融やクレジット会社などから債権(=未払いの借金)を引き継ぎ、督促業務を代行・実施している会社です。分かりやすく言うと「昔の借金を、クレジット会社等の代わりに請求している会社」ということです。
アウロラ債権回収の請求する借金は、5年以上前のものであれば時効で支払いが不要なのですが、電話に出てしまったり、電話をかけてしまうと支払い義務が復活してしまう可能性が非常に高いため、注意が必要です。
その借金は支払い義務が消滅している可能性がある
SMSが届いたとしても、その借金が既に時効を迎えている可能性があります。
日本の民法では、以下の期間が経過すると債務の支払い義務は「時効」によって消滅する可能性があります。
- 消費者金融やクレジットカードの借金:最終返済日から5年
- 商取引などの法人間取引:最終返済日から5年または10年(取引内容により異なる)
つまり、最後の返済から5年以上が経過していれば、時効の成立が視野に入ります。
時効の要件について
ただし、単に「5年以上経ったから時効だ」とはなりません。時効が成立するには以下の条件が必要です:
- 最後の返済や支払いから5年以上が経過している
- 債務者が債務を承認していない(電話で認めていない、返済していない)
- 債権者側が時効を中断する法的手続きをしていない(訴訟など)
これらの条件がそろって初めて、時効援用の可能性が出てきます。
時効は勝手に成立する訳ではなく手続きが必要
重要なのは、時効は放っておいても成立するわけではないという点です。
時効を成立させるには、「時効援用」という正式な手続きが必要です。これは、債権者(アウロラ債権回収)に対して「この借金は時効なので支払いません」と内容証明郵便などで通知する行為です。
この手続きをしないまま放置したり、軽率に電話をしてしまうと、時効が中断されてしまう恐れがあります。
アウロラ債権回収のSMSを放置すると裁判や差し押さえのリスクがある
SMSを無視していると、アウロラ債権回収から法的措置を取られることがあります。
特に、次のようなリスクがあります:
- 支払督促(簡易裁判所から送られる)
- 通常訴訟(裁判所からの訴状)
- 判決後の給与差し押さえや銀行口座の凍結
実際、放置したことで裁判になり、給与や財産を差し押さえられたケースもあります。特に時効が成立していない場合や、時効援用を行わずに放置している場合は非常に危険です。
アウロラ債権回収に電話など連絡をすると借金を払わなければならなくなる
SMSに「ご連絡ください」と書かれていても、安易に電話するのは非常に危険です。
というのも、電話での発言ややり取りが「債務を認めた」と見なされ、**時効の中断(リセット)**につながるからです。
借金を認めたことになってしまう発言一覧
以下のような言葉は避けてください:
- 「払います」
- 「すみません」
- 「少し待ってください」
- 「分割なら払えます」
これらは、法律上「債務の承認」と解釈される可能性が高く、5年経過していても時効が使えなくなる恐れがあります。
時効援用の手続きは司法書士や弁護士へ依頼
時効援用は個人でもできますが、法律の専門知識が必要ですし、債権者とのやり取りにはリスクも伴います。
そのため、司法書士や弁護士など専門家に依頼することを強くおすすめします。専門家であれば、相手に有効な時効援用通知を送り、交渉も代理してくれます。
特に「アウロラ債権回収」という名前を聞いたことがない方や、借金の記憶が曖昧な方は、過去の取引履歴を調べてもらえるので、専門家に依頼することで状況を正確に把握できます。