指先マネーの特徴
| 業者名 | 「指先マネー」 |
|---|---|
| 連絡手段 | LINE |
| 電話番号 | LINEのみ |
| 金利や返済サイクル | 7日サイクル 7千%もの利息を要求 例)1.5万円を借りると2万円の利息を要求される。 |
| 特長 | 外国人闇金 キャッシュバス、と同じ系列 |
| 当事務所の 解決実績 | 有り |
「指先マネー」は闇金です。
巨大な外国人闇金グループ「キャッシュバス」の系列業者で、7日サイクルで約7000%の高金利を要求しています。
そして、この業者への支払いが滞ると勤務先やご家族などへ被害が及びます。
とても支払える金額ではありませんので、早めに闇金に強い司法書士や弁護士へご相談ください。
当事務所では、指先マネーの解決実績があります。
この業者に関する、ご相談はすべて解決しています。
1人で悩まずにご相談ください。
「指先マネー」から借りるリスクについて
「指先マネー」から元金1.5万円を受け取ると、7日後に2万円の利息を要求されます。
7日で2万円の金利がついており、年利にして6,952%にもなります。
20%が、出資法で定められた金利の上限です。「指先マネー」の金利はそれを明らかに超えた、違法な貸付けです。
闇金の目的は、完済させずに利息を払わせ続けることです。指先マネーのように超短期・超高利のサイクルを組む業者は、まさにその典型です。どれだけ支払っても、終わることはありません。
闇金「指先マネー」は貸金業の登録をしていない違法業者です。違法な貸付に対しては、法律上、返済する義務がありません(民法708条)。
取り立ての手口
しかし、支払いが止まれば、職場や家族にまで取り立てが始まってしまいます。
「支払っても終わりがなく、支払いが滞れば取り立てに遭ってしまう」という状況を根本から解決できるのは、闇金対応の実績がある司法書士などの法律家です。一人で抱え込まず、早めにご相談ください。
当事務所の無料相談ダイヤル:0120-146-038
>>闇金の取り立て即日ストップの詳細
個人情報を渡すだけでも危険
借り入れをしていなくても、氏名・住所・勤務先などの個人情報を伝えた時点で被害リスクは発生します。
条件を聞いて「やっぱり借りない」と断ればキャンセル料を請求され、申し込んでもいない金額が口座に振り込まれる「押し貸し」の被害に遭う恐れがあります。
当事務所の解決方法
当事務所の闇金解決の条件
- 闇金業者が取り立てをストップすること
- 依頼人は、その後の支払いをしないこと
- その後も闇金業者からの連絡が途絶えること
ご依頼を受けたら、司法書士が指先マネー側に「受任通知」を送ります。この通知の後、業者が本人に直接取り立てることは法律で禁じられています(貸金業法21条1項9号)。
ほとんどの場合、この通知を送った時点で督促は止まります。
解決後の支払いも一切不要です。そもそも違法な貸付には返済義務がありません。
指先マネーやキャッシュバス系列の業者が手を引く理由はシンプルです。当事務所が介入すれば回収の見込みはなくなります。それでも接触を続ければ逮捕されるリスクが上がります。
つまり、業者によってメリットよりもデメリットが大きくなってしまうのです。
「指先マネー」の相談は当事務所まで
当事務所では、「指先マネー」の解決実績があります。
この業者に関する、ご相談はすべて解決しています。
1人で悩まずにご相談ください。

