
ウォレットは「買取業者」を名乗っていますが、その実態は闇金まがいの違法業者です。商品の写真を送るだけで現金が手に入るとうたいながら、給料日までに元金の約2倍の返済を要求してきます。
支払いが遅れると、勤務先や家族への連絡をちらつかせた取り立てが始まります。
当事務所ではウォレットの解決実績がございます。
介入後に周りに連絡は発生していません。
1人で悩まず、まずはご相談ください。
先払い買取ウォレットの概要
| 業者名 | ウォレット |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社アングリー |
| 所在地 | 東京都府中市新町2-19-14 |
| 電話番号 | 050-3159-3326 |
| 古物商許可番号 | 東京都公安委員会第308882519435号 |
| 公式サイト | https://wallet-wallet.site/ |
| 買取商品 | QUOカード、商品券、収入印紙、建退共証紙、切手、テレフォンカード、航空系株主優待権、JR・私鉄株主優待券、ビール共通券 |
| 当事務所の解決実績 | 有り |
先払い買取ウォレットの手口
ウォレットには「後送り買取」と「通常郵送買取」の2つのプランが用意されています。しかし実際には、ほぼ全ての利用者が「後送り買取」に誘導されます。
手持ちの商品券の写真を送ると、すぐに6,000円が振り込まれまれ、給料日までに10,000円分のQUOカード、商品券等を送るよう要求されます。
返済が遅れると、「会社に連絡する」「家族に知らせる」というメールが届くなど威圧的な督促が行われます。
先払い買取ウォレットの金利と危険度
ウォレットの金利を具体的に見てみましょう。
6,000円を受け取り、給料日に10,000円相当の商品を返済する場合、利息は4,000円です。
給料日の14日前に利用した場合は年利1738%、7日前に利用した場合は年利3476%となります。給料日直前に利用するほど、実質的な金利は跳ね上がります。いずれにしても出資法の法定金利20%を大幅に超える違法な水準です。
先払い買取ウォレットによる取り立てのリスク
先払い買取の取り立ては段階的に範囲が広がります。
最初は本人への督促。次に勤務先や家族への連絡。
そして、SNSでの晒し行為など、精神的に追い詰める手口が報告されています。
当司法書士事務所の解決方法
解決の条件
- 先払い買取が取り立てをストップすること
- 依頼人は、その後の支払いをしないこと
- その後も業者からの連絡が途絶えること
当事務所にご依頼いただければ、ウォレットへ受任通知を送付します。これにより、ご本人への督促は即日停止します。
ウォレットのような先払い買取業者は、貸金業登録を行わずに実質的な貸付を行っています。これは違法行為であり、民法上の「不法原因給付(違法な貸付け)」に該当します。違法な貸付で渡された金銭は、法律上返済する義務がありません。
法律家が介入した後に、強引な取立てを続ける業者はほとんどいません。なお、受け取り直後の場合は報復防止のため元金相当額を返還することもありますが、それ以上の支払いは不要です。
ウォレットが行っている違法行為は以下のとおりです。
| 行為内容 | 刑罰または行政処分 |
|---|---|
| 無登録での貸付 | 貸金業法第3条・第47条違反:2年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
| 高金利での貸付 | 出資法第5条違反:5年以下の懲役または1000万円以下の罰金 |
| 威迫的な取立て | 貸金業法第21条違反:脅迫罪・恐喝罪に該当 |
この様な違法行為を自覚しているため、ウォレットをはじめとする先払い買取は、司法書士の介入後に取り立てをストップします。
まとめ:ウォレットの被害相談は当事務所まで
当事務所にはウォレットの解決実績があります。これまでの案件では、当事務所の介入後にご本人や勤務先への連絡が発生したケースはありません。
先払い買取の支払いでお困りの方は、1人で抱え込まず、まずは当事務所までご相談ください。

