
アップトレンドは買取業者を装っていますが、実態は闇金です。
給料日を期日として元金の約2倍の返済を要求し、支払いが遅れれば、勤務先や家族への取り立てが始まります。
アップトレンドに勤務先などの個人情報を知られた状態で、個人で立ち向かうのは大変危険ですので、当事務所の様な先払い買取に強い司法書士へとご相談ください。
当事務所ではアップトレンドの解決実績がございます。
介入後に周りへの連絡は発生していません。
1人で悩まず、まずはご相談ください。
先払い買取アップトレンドの概要
| 業者名 | アップトレンド |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社jin |
| 所在地 | 東京都練馬区関町南2-3-20 503 |
| 電話番号 | LINEで連絡 |
| 古物商許可番号 | 東京都公安委員会 第305582516816号 |
| 公式サイト | https://up-trend.website/ |
| 買取商品 | 商品券、百貨店ギフト券、収入印紙 |
| 当事務所の解決実績 | 有り |
東京都公安委員会の一覧に、アップトレンドの古物商許可証番号は掲載されていません。
そのため、無許可で営業している可能性があります。
また、アップトレンドの実態は貸金業です。貸金業を営むには財務局長、もしくは都道府県知事への登録番号をホームページ内に掲載する必要がありますが、アップトレンドのホームページには、その登録番号も掲載されていません。
よって、アップトレンドは法律を守っていない貸金業者、いわゆる闇金である可能性が高いと言えます。
アップトレンドの違法性
アップトレンドは「先払い買取」を名乗っていますが、その実態は複数の法律に違反する違法業者です。
| 行為内容 | 刑罰または行政処分 |
|---|---|
| 無登録での貸付 | 貸金業法第3条・第47条違反:2年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
| 高金利での貸付 | 出資法第5条違反:5年以下の懲役または1000万円以下の罰金 |
| 威迫的な取立て | 貸金業法第21条違反:脅迫罪・恐喝罪に該当 |
貸金業を営むには財務局または都道府県への登録が必要ですが、アップトレンドは無登録で貸金業を行っています。
次に、出資法違反の高金利での貸付です。
先払い買取は実質的な貸付であり、その金利は年利換算で1200%を超える違法金利です。出資法では年20%を超える金利での貸付を禁止しています。
さらに、勤務先への執拗な電話や家族への連絡は、脅迫罪や恐喝が適用される可能性があります。
当司法書士事務所の解決方法
当事務所が介入する場合、まず業者(アップトレンド)に対して受任したことを通知します。
これにより、督促は即日停止します。以降の連絡はすべて当事務所が窓口となるため、ご本人が業者と直接やり取りする必要はありません。
ここまでの実績で、当事務所の司法書士の介入後に強引な取り立てを続けることは発生していません。
また、アップトレンドに対しては解決後に支払いは一切不要です。
アップトレンドとの取引は法律上「不法原因給付(違法な貸付け)」に該当します。違法な貸付契約は無効であり、返済義務は発生しません。
※ただし、受け取り直後の場合に限り、報復防止のため元金相当額を返還することもあります。
この金額の返済も不要になる場合も多いのですが、状況を見ながら判断させていただきます。
まとめ:アップトレンドの被害相談は当事務所まで
当事務所にはアップトレンドの解決実績がございます。
これまでのケースでは、当事務所の介入後に本人や勤務先への連絡が発生したことはありません。
アップトレンドでお困りの方は、1人で抱え込まず、まずは当事務所までご相談ください。

