トラ財布の特徴
| 業者名 | トラ財布 |
|---|---|
| 連絡手段 | LINE |
| 電話番号 | LINEのみ |
| 金利や返済サイクル | 7日サイクル 元金3万円→4万円の利息を要求 |
| 特長 | 外国人闇金 キャッシュバス、と同じ系列 |
| 当事務所の 解決実績 | 有り |
「トラ財布」は貸金業登録のない闇金です。
最近勢力を強めてきている外国人闇金「キャッシュバス」の系列業者で、7日サイクルで約7000%の高金利を要求し、この業者への支払いが滞ると勤務先やご家族などへ被害が及びます。
当事務所では、「トラ財布」の解決実績があります。
この業者に関する、ご相談はすべて解決しています。
1人で悩まずにご相談ください。
「トラ財布」から借りるリスクについて
トラ財布から元金3万円を受け取ると、7日後に4万円の利息を要求されます。
7日で4万円の金利がついており、年利にして6,952%にもなります。
20%が、出資法で定められた金利の上限です。トラ財布の金利はそれを明らかに超えた、違法な貸付けです。
闇金は「利息だけを払わせ続け、元金を完済させない」仕組みで運営されています。貸金業法に基づく登録を行っていないため、そもそも貸付契約自体が法的に無効(不法原因給付/民法708条)です。つまり、返済義務は一切ありません。
取り立ての手口
それでも支払いが滞れば、本人だけでなく勤務先や家族への執拗な取り立てが始まります。払い続けても状況が好転することはなく、むしろ「払う人」として搾取が長期化するだけです。
闇金問題に精通した司法書士などの法律家へ、被害が拡大する前にご相談ください。
当事務所の無料相談ダイヤル:0120-146-038
>>闇金の取り立て即日ストップの詳細
個人情報を渡すだけでも危険
借り入れに至らなくても、氏名・住所・勤務先などを伝えた時点で被害リスクは発生します。
「やっぱり借りない」と断ればキャンセル料を請求され、申し込んでもいない金額が口座に振り込まれる「押し貸し」の被害も報告されています。
当事務所の解決方法
当事務所の闇金解決の条件
- 闇金業者が取り立てをストップすること
- 依頼人は、その後の支払いをしないこと
- その後も闇金業者からの連絡が途絶えること
ご依頼を受けた場合、当事務所の司法書士が交渉窓口となり、闇金業者に対して受任通知を送付します。貸金業法21条第1項第9号により、司法書士が受任通知を行うとこの時点で督促は止まります(その後の本人への直接取り立ては違法となるため)
解決後、闇金への支払いは不要です。前述のとおり、闇金の貸付は不法原因給付に該当し、法律上の返済義務が存在しないためです。
闇金側が手を引く理由は明確です。当事務所が介入することで回収の見込みがなくなること、さらに執拗に接触を続ければ逮捕・摘発リスクが高まること——つまり、関わり続けること自体が闇金の営業にとってマイナスになるからです。
トラ財布の相談は当事務所まで
当事務所では、トラ財布の解決実績があります。
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