
先払い買取業者は、商品券や収入印紙などの金券を利用した闇金まがいの業者です。
元金に対して倍近い支払いを要求し、支払いが滞ると勤務先や家族にまで連絡を入れるなど、極めて悪質な取り立てを行います。
当事務所でも毎月350件以上の先払い買取の対応をお受けしており、「取り立てストップ」「支払いの停止」「周りに知られず」という条件で解決に導いています。
先払い買取の特徴と危険性
先払い買取は、一見「金券や商品の買取業者」のように見せかけながら、実態は金銭の貸付けを行っています。
主な取引の流れは次の通りです。
- ホームページや先払い買取グループのWebサイトで利用者を集める
- LINEや電話で形だけの査定を行い送金を完結させる
- 給料日を期日として、受け取った現金のおよそ2倍分の金券を返済として要求
- 支払いが遅れると、勤務先・家族・知人などへの執拗な取り立てを行う
このように、一般的な「買取」ではなく、利息を伴う貸付取引に近い構造になっています。
先払い買取の実質的な金利と違法性
例えば、3万円分の金券を「先払い買取」として申し込むと、手数料などを差し引いた1万5千円程度が振り込まれます。利用者は給料日に3万円分の金券を送付しなければならず、この差額が実質的な利息にあたります。
- 給料日まで14日の場合 → 年利2607%
- 給料日まで7日の場合 → 年利5214%
出資法では、上限金利が年20%と定められており、これを超える貸付は違法です。
さらに、実態が貸金であるにもかかわらず、財務局や都道府県知事への登録を行わずに営業している場合は、貸金業法にも違反します。
つまり、先払い買取は「出資法」と「貸金業法」の両面で重大な違法行為を行っている可能性が極めて高いのです。
先払い買取の違反内容と課される罰則
| 違反内容 | 課される罰則 |
|---|---|
| 年20%を超える金利での貸付(出資法違反) | 5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金 |
| 財務局・都道府県知事の登録なしで営業(貸金業法違反) | 5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人は3,000万円以下) |
先払い買取は違反行為と罰則を認識しています。そのために、違法業者対応に強い司法書士や弁護士が受任したことを伝えると、手を引いて、今後の取り立てを止め、それ以上の回収を諦めます。
司法書士などの法律家が介入したあとで、揉めてしまうと警察からの摘発リスクが上がってしまうなど、業者にとってデメリットが大きいのです。
「後日発送」プランの実態 ― 巧妙に隠された闇金構造
先払い買取のホームページを見ると、「通常発送」「後日発送」といったプランが掲載されています。あたかも選択できるように見えますが、実際はほとんどの利用者が“後日発送”に誘導されます。
「後日発送」とは、先に現金を振り込み、後から倍額の金券を送るという闇金まがいの仕組みです。
表面上は“買取”を装っていますが、実際には短期間で元金の2倍を返済させる高利貸しです。
この構造は、表向きの契約書ではわかりにくく、被害者が「普通の買取サービスだと思っていた」と錯覚してしまうよう巧妙に設計されています。
取り立ての実態とリスク
支払いが遅れると、業者は次のような段階を踏んで取り立てを強化します。
- 本人への執拗なLINE・電話連絡
早朝や深夜にまで連絡が続く場合があります。 - 勤務先や家族への督促
勤務先へ「借金を返さない」「詐欺をしている」などと嘘をつき、社会的信用を失わせようとするケースもあります。 - 家族・親族の勤務先への連絡
特に公務員や医療関係者など、信用が重視される職業の方は狙われやすくなります。 - SNSでの晒し行為
申し込み時に提出した免許証や顔写真を悪用し、「返済しない人」としてSNSに投稿されるなど、悪質極まりない手口も確認されています。
これらの取り立て行為は違法行為であり、被害者に心理的にも極めて大きなストレスを与えるものです。
被害の拡大を防ぐには、早期の対応が不可欠です。
自転車操業に陥り 10社以上と取引を抱えている方も多い
一社の返済を補うために別の先払い買取業者に申し込み、結果として複数社との取引を抱える「自転車操業」状態に陥っている相談者も少なくなりません。
実際、当事務所には10社以上の先払い買取業者と取引している方からの相談も寄せられています。
業者が増えるほど、どの業者が次に取り立てを行うか分からない危険な状態になります。
放置すれば、取り立てが連鎖し、社会的・精神的に追い詰められる危険があります。
解決のカギは「専門知識を持った法律家」への相談
先払い買取のような違法業者に対しては、専門知識を持った法律家への相談が唯一の解決手段と言っても過言ではありません。
先払い買取はプロの犯罪者集団
先払い買取は、一般の方から「脅し」や「嘘」でお金を巻き上げる犯罪者のプロ集団です。その上、利用者は勤務先の情報など「実質的な人質」を取られてしまっている状況です。
日常的に恐喝によって人々からお金を騙し取っている組織犯罪に対して、個人が自ら交渉を行うことは大変危険です。
当事務所の司法書士が介入すると取り立てが即時ストップする理由
当事務所では、受任通知を業者に送ることで、ほとんどの業者が即座に取り立てを中止し、交渉に応じるケースがほとんどです。
| 先払い買取の違反行為と、罰則 | |
|---|---|
| 年20%を超える金利での貸付(出資法違反) | 5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金 |
| 財務局・都道府県知事の登録なしで営業(貸金業法違反) | 5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人は3,000万円以下) |
先払い買取は上記の違法行為をしていることも、罰則の対象になり得ることも自覚しています。
業者は「逮捕を避けたい」と考えているため、司法書士など法律職と長く争うことを避ける傾向があるのです。
支払いも不要になるケースが多い
先払い買取による貸付けは「不法原因給付(違法な貸付け)」に該当する可能性が高く、法的に支払い義務がないと判断されることもあります。
実際に当事務所の事例では、受任通知後に業者が連絡を絶ち、支払い義務が消滅したケースが大多数です。す。
ただし、業者からお金を受け取った直後に、司法書士が介入した場合、報復の危険があるため、振込分のみを返還して和解するケースもあります。
振り込み分の和解を提案してもなお、その受け取ったお金の返済が不要になる場合もあります。
- 先払い買取に対して司法書士はどの様な交渉をするのでしょうか?
-
先払い買取に対して一切返済しないことで交渉しています。また、その後、相談者に一切の連絡や督促をしないことも条件に含まれています。
ただし、闇金のように法律上の返済義務はないとすぐに断言することができない取引の場合には、受け取った買取代金だけは返金して、本件については取引を終了する交渉を行うこともあります。 - 嫌がらせや取立ての心配はありますか?
-
司法書士が介入した後は嫌がらせの可能性は低いです。
ただし、闇金業者が先払い買取をしていたり、担当者が闇金であった場合には、リスクはゼロではないため注意が必要です。
まとめ ― 被害拡大を防ぐために今すぐ相談を
先払い買取業者は、「買取業者」を装った違法な闇金まがいの業者です。
放置すれば勤務先や家族への取り立てが行われ、複数業者との取引によって生活が破綻する恐れがあります。
早い段階で違法業者への対応に強い法律家へ相談することが、被害の拡大を防ぐことにつながります。
先払い買取の被害相談は当事務所まで
当事務所では毎月400件近い先払い買取の対応をお受けし、解決に導いております。
先払い買取でお困りの方は、当事務所までご相談ください。
24時間365日、全国対応でご相談をお受けしています。
違法業者への毅然とした対応で、あなたの生活を守ります。
