
リサイクル買取は買取業者を装っていますが、実態は闇金です。
支払いが遅れると勤務先や家族への執拗な取り立てを行います。
当事務所にはリサイクル買取の解決実績があります。
現時点で介入後に本人や会社への連絡は一切発生していません。
1人で悩まずご相談ください。
先払い買取リサイクル買取の概要
| 業者名 | リサイクル買取 |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社ITTOKA |
| 所在地 | 東京都中央区日本橋小網町1番4-603 |
| 電話番号 | LINEで連絡 |
| 古物商許可番号 | 東京都公安委員会 第301052518849号 |
| 公式サイト | https://recycle-kaitori.online/ |
| 買取商品 | iPhone各種、テレホンカード、切手各種、収入印紙、ビール券、航空系株主優待券、JR・私鉄株主優待券、信販系ギフト、QUOカード、建退共証紙 |
| 当事務所の解決実績 | 有り |
リサイクル買取の金利と危険度
リサイクル買取の金利は、常識では考えられない水準です。
例えば1万円を受け取ると、給料日に2万5千円分の商品や金券を送付するよう要求されます。元金の2.5倍を返済する計算です。
- 給料日の14日前に利用した場合は年利3910%
- 7日前に利用した場合は年利7821%
給料日直前に利用するほど、実質的な金利は跳ね上がります。いずれにしても出資法の法定金利20%を大幅に超える違法な水準です。
取り立てのリスク
さらに、支払いが遅れると以下のリスクがあります。
- 勤務先への執拗な電話
- 家族や緊急連絡先への取り立て
- SNSでの個人情報晒し
- 「詐欺師」「約束を守らない人間」といった誹謗中傷
これらの取り立てを恐れて多くの方が、複数社の先払い買取と取引をしている「自転車操業」の状態になります。
当事務所でも、10社以上の取引を抱えられてご相談いただくケースは少なくありません。
この状態になると、いつどの業者が取り立てを開始するか分からない危険な状態になります。
被害を拡大させないためにも、なるべく、早い段階でご相談ください。
当司法書士事務所の解決方法
当事務所では、リサイクル買取の解決実績があります。
下記の様な先払い買取業者に対して以下の方法で解決しています。
受任通知の送付により、督促は即日停止します。貸金業法第21条第1項第9号に基づき、業者は依頼者本人への直接の取り立てができなくなります。
違法な貸付は返済義務なしという法的主張を行います。リサイクル買取の取引は「買取」を装っていますが、実態は「貸付」です。商品の写真だけで現金を受け取り、後日それ以上の価値のあるギフト券等を送る仕組みは、民法第708条の「不法原因給付(法律を無視した貸付け)」に該当します。違法な貸付で受け取ったお金は返還義務がありません。
ただし、受け取り直後の場合は、報復的な嫌がらせを防ぐため、元金のみ返還する方法で解決することもあります。
リサイクル買取が行っている違法行為は以下の通りです。
| 行為内容 | 刑罰または行政処分 |
|---|---|
| 無登録での貸付 | 貸金業法第3条・第47条違反:2年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
| 高金利での貸付 | 出資法第5条違反:5年以下の懲役または1000万円以下の罰金 |
| 威迫的な取立て | 貸金業法第21条違反:脅迫罪・恐喝罪に該当 |
当事務所が介入した後に、業者が勤務先や家族へ強引な取立てを続けることはほとんどありません。法律家が入ることで、業者側も刑事事件化や行政処分を恐れ、接触を控えるためです。
まとめ:リサイクル買取の被害相談は当事務所まで
当事務所にはリサイクル買取の解決実績があります。
現時点で介入後、本人や会社への連絡は発生していません。
1人で悩まずご相談ください。

