
ピクミンは先払い買取という闇金まがいの業者です。
元金に対して倍近い支払いを要求します。支払いが滞ると勤務先や家族を巻き込む取り立てを行う危険があり、極めて悪質です。
ピクミンは当事務所でも解決実績のある業者ですので、1人で悩まずにご相談ください。
当事務所の介入後に、本人や会社への督促は発生していません。
ピクミンの概要
| 業者名 | ピクミン |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社ADAM |
| 所在地 | 東京都板橋区大谷口北町5-5 |
| 電話番号 | 03-6161-2579 |
| 公式サイト | https://piku-min.site/ |
| 古物商許可番号 | 東京都公安委員会 第305552419725号 |
| 営業時間など | 営業時間:不明 定休日:不明 |
| 買取商品 | 商品券、ギフトカード、収入印紙など |
| 当事務所の解決実績 | 有り |
「東京都公安委員会:古物商一覧」には、株式会社ADAM、また同じ番号は確認できませんでした。
先払い買取ピクミンの特徴
ピクミンは先払い買取という業態を装ってはいますが、実態は闇金です。
ピクミンはWEBサイトを通じて利用者を集め、LINEで申し込み受付や、貸付け、回収を行います。
公式店舗や事務所を構えることなく、すべてをオンラインで完結させています。
先払い買取ピクミンの手口や金利
ほぼ全員が誘導される「後日郵送」
ピクミンのホームページでは「ご希望の方は商品の後日郵送も可能です」と紹介されています。
そして、ほぼ全ての利用写がこの「後日郵送」に誘導されます。
後日郵送とは、買取り希望の商品の写真を送らせ、それを根拠に先に現金を振り込みます。
その後、給料日を期日に受け取った金額の約2倍にあたるギフトカードや商品券を返済として要求してきます。
ピクミンの後日郵送の金利(利息)
例えば、2万円の買取り代金として1万円が振り込まれるケースがあります。
この場合、利用者は2万円の金券を給料日を期日にレターパックで返済する必要があります。
これは給料日の2週間前に利用していた場合、1万円の元金に対して2週間でほぼ10割の1万円の金利が発生していることになります。
給料日の7日前利用→5,214%の年利
給料日の14日前利用→2,607%の年利
となります。
出資法では20%が法定金利とされているため、いずれにしても違法な貸付けと考えられます。
更に、ピクミンは支払いが遅れると勤務先に本当に電話をかけてきます。
貸付けから、金利、取り立てにいたるまで、闇金まがいのものであると言えます。
先払い買取ピクミンを放置すると
ピクミンに対する返済が止まると、勤務先や家族への電話、SNSでの晒しといった取り立て行為が始まる危険があります。
また、1社だけでなく、返済資金を工面するために他の先払い買取業者を使ってしまい、多重債務状態に陥る方も多く見られます。その様な状態になると、いつ、どの業者が取り立てを開始するか分からないため大変危険な状態になります。
当司法書士事務所の解決方法
ピクミンとの取引に悩んでいる場合、早期に専門知識を持った法律家へ相談することが重要です。
当司法書士事務所の場合、受任通知を送付することで、違法業者による督促や取り立ては即日停止されます。
また、違法な貸付けは不法原因給付(ふほうげんいんきゅうふ)といって、返済義務が認められません。
そのため、返済も不要になります。(現金を受け取ってすぐの場合、報復を防ぐためそのお金だけ返すことがあります)
ピクミンが交渉に応じるのは以下の違法行為を犯しており、その自覚があるためです。
| 行為内容 | 刑罰または行政処分 |
|---|---|
| 登録を受けずに貸付を行う | 貸金業法第3条・第47条違反:2年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
| 高金利での貸付(短期間で元金の2倍など) | 出資法第5条違反:5年以下の懲役または1000万円以下の罰金(年109.5%超の利息禁止) |
| 威迫・脅迫的な取立て、執拗な電話・訪問 | 貸金業法第21条違反:登録取消・業務停止命令、または刑法上の脅迫罪・恐喝罪に該当 |
ピクミンのような先払い買取業者は刑事摘発を受けるリスクと常に隣り合わせです。当事務所の様な法律家の介入を受けた後も強引な取立てを続けを続けることは、ほとんどありません。
まとめ:ピクミンの被害相談は当事務所まで
当事務所ではピクミンの解決実績があります。
現時点で介入後に、本人や会社への連絡は発生していません。
ピクミンなど、先払い買取でお困りの方は当事務所までご相談ください。
24時間365日、全国対応でご相談をお受けしています。

