買取パレードは闇金【最短1時間で解決】関係を断ちます0359440583

運営者:ウイズユー司法書士事務所

この記事は当事務所が実際にこの業者の取り立てをストップし、解決した事案に基づき発信しています。 >>【1時間で解決】無料相談はこちら

買取パレードの実態は闇金です。支払いが遅れると闇金と同じ様に「勤務先や親族を巻き込んだ取り立て」や、SNSなどに本人のセルフィー画像を晒すといった嫌がらせを受けるリスクがあります。

当事務所では、買取パレードの解決実績があります。
介入後に勤務先などへ連絡は発生していません。
1人で悩まずご相談ください。

まずは「無料相談」をご利用ください。強引に勧誘することはありません。
業者に対する解決方法をお伝えしますので、それからご判断ください。

目次

先払い買取パレードの概要

スクロールできます
業者名買取パレード
買取わくわくという業者が運営
運営会社買取パレード
所在地東京都・・・・・・
(実際に上記のように記載されています)
電話番号0359440583(03-5944-0583)
古物商許可番号記載なし
公式サイトhttps://www.parade-best1.com/
買取商品商品券、収入印紙
当事務所の解決実績有り

買取パレード買取わくわくという業者が運営する、同じ系列の先払い買取を装う闇金です。
支払い続けても再融資を勧められ、抜け出すことは困難です。また、買取パレードに支払うために他の業者からも現金を受け取り、取引が10社以上になることも珍しくありません。

その様な状態になると、どの業者がいつ取り立てを開始してもおかしくありません。
勤務先やご家族などへの影響を回避するためにも、早い段階で、当事務所までご相談ください。

当事務所の無料相談ダイヤル:0120-146-038
>>先払い買取の取り立て即日ストップの詳細

パレードの手口

ホームページ、LINE、電話から申込を受け付け、以降の連絡はLINE・電話で行われます。

存在しない買取プラン

パレードには表向き2つのプランが用意されています。「郵送買取(買取率90%)」と「後日郵送買取(買取率60%)」です。一見すると郵送買取(買取率90%)の方が条件が良く見えますが、実際に申込をするとほぼ全員が後日郵送買取(買取率60%)へ誘導されます。「先に現金を受け取れて、商品は後日郵送すればいい」という口実で、気づかないうちに不利な条件に引き込まれます。

実際の流れ

実際の流れはこうです。商品券や収入印紙の写真を送るだけで現金が振り込まれ、手続きは簡単に見えます。しかし返済期日は利用者の給料日に設定され、受け取った金額の約2倍にあたる商品券・収入印紙を購入して送るよう要求されます。

ここで重要なのは、これが「買取」ではなく「貸付」だという点です。この取引は実質的な金銭の貸し付けであり、貸金業者としての登録なく行っている無登録の違法貸付、つまり闇金にほかなりません

パレードの金利と危険度

金利例を見てみましょう。10,000円を受け取り、20,000円を返済する場合、利息は10,000円です。返済期日は給料日固定のため、給料日の14日前に利用した場合、年利換算で約2,607% となります。出資法の法定金利20%を大幅に超える違法な水準です。

取り立てのリスク

支払いが遅れると状況は急変します。LINEや電話による執拗な督促が始まり、勤務先への電話、家族への連絡、SNSへの個人情報の晒しといった取り立てが行われるケースもあります。
取り立ての手口は、闇金業者が使うものと全く同じ内容です。
被害を防ぐためにも、早めに当事務所の様な先払い買取に強い法律家へご相談ください。

まずは「無料相談」をご利用ください。強引に勧誘することはありません。
業者に対する解決方法をお伝えしますので、それからご判断ください。

当司法書士事務所の解決方法

当事務所がパレードへの対応を受任すると、受任通知を即日送付し、督促は直ちに停止されます。法律上、弁護士・司法書士が介入した後も本人や職場への連絡を続けることは違法であり、当事務所の司法書士介入後に業者が取立てを続けることはほとんどありません。
早ければ相談から1時間以内に解決していることも多いです。

また、業者に対する解決後の支払いも不要になります。

業者が手を引く理由

買取パレードは複数の重大な違法行為を行っています。
その為、当事務所の司法書士と揉めても、業者としては警察からの摘発のリスクがあがるだけでメリットが無いため、手を引きます。

買取パレードの行為内容刑罰または行政処分
無登録での貸付貸金業法第3条・第47条違反:2年以下の懲役または300万円以下の罰金
高金利での貸付出資法第5条違反:5年以下の懲役または1000万円以下の罰金
威迫的な取立て貸金業法第21条違反:脅迫罪・恐喝罪に該当

これらの違法行為が認められる場合、借りたお金は「不法原因給付(ふほうげんいんきゅうふ)=違法な貸付けだから無効」として返済義務が生じないと判断されるケースが多くあります。

まとめ:パレードの被害相談は当事務所まで

当事務所にはパレードの解決実績があります。
介入後に依頼者本人やご家族、勤務先への連絡は発生していません。
1人で抱え込まずにお気軽にご相談ください。

まずは「無料相談」をご利用ください。強引に勧誘することはありません。
業者に対する解決方法をお伝えしますので、それからご判断ください。

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    先払い買取や闇金の取り立てストップに関するご相談をお受けしています。

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    記事の監修

    代表司法書士 奥野正智のアバター 代表司法書士 奥野正智 司法書士・行政書士

    ウイズユー司法書士事務所の代表司法書士・行政書士 (大阪司法書士会第2667号 / 簡裁認定番号第312416号) 19年の対応実績があり、80,000件以上の闇金相談をこれまで受けてきた。先払い買取、SNSの個人間融資などあらゆる違法業者の対応に強い司法書士。

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