
まるこギフトは闇金まがいの先払い買取業者です。商品写真を送るだけで現金を受け取れる仕組みですが、給料日には元金の約2倍もの返済を要求されます。支払いが遅れると、勤務先や家族への執拗な取り立てが始まるリスクがあります。
当事務所にはまるこギフトの解決実績が多数あります。
介入後に、会社などに連絡も発生していません。1人で悩まず、ご相談ください。
先払い買取まるこギフトの概要
| 業者名 | まるこギフト |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社YHR |
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿3-3-13-6階 |
| 電話番号 | 080-2375-0699 |
| 古物商許可番号 | 東京都公安委員会 第304362415330号 |
| 公式サイト | https://kaitori-hana.com/ |
| 買取商品 | JCBギフトカード、UCギフトカード VISAギフトカード、JCBギフトカード 全国百貨店共通商品券 |
| 当事務所の解決実績 | 有り |
まるこギフトの違法性
まるこギフトは「買取業者」を装っていますが、違法行為を行っています。以下の法律違反が認められます。
貸金業法第3条・第47条違反(無登録営業)
まるこギフトは貸金業登録を行わずに実質的な貸付業務を行っています。これは2年以下の懲役または300万円以下の罰金という刑事罰の対象です。正規の貸金業者は金融庁や都道府県に登録し、登録番号を公開していますが、まるこギフトにはそのような登録がありません。
出資法第5条違反(高金利)
後述しますが、まるこギフトの金利は年利2,000%を超える水準です。出資法で定められた上限金利20%を大幅に超えており、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金という重い刑事罰が科されます。
貸金業法第21条違反(威迫的取立て)
支払いが遅れた際、まるこギフトは勤務先への電話や家族への連絡を行います。これは貸金業法で禁止されている威迫的な取立て行為であり、脅迫罪・恐喝罪に該当する可能性があります。
金融庁の注意喚起
金融庁は先払い買取業者について「実質的には貸付である」として注意喚起を行っています。また、全国各地で先払い買取業者の経営者が逮捕される事例が相次いでいます。まるこギフトのような業者は、法的に完全に違法な存在なのです。
まるこギフトの金利と危険度
まるこギフトの金利は極めて高額です。具体的な計算例を見てみましょう。
金利計算の実例
例えば10,000円を受け取った場合、給料日には20,000円相当のJCBギフトカード、UCギフトカード、VISAギフトカード、JCBギフトカード、全国百貨店共通商品券を送付するよう要求されます。つまり、実質的に10,000円の利息を支払うことになります。
年利換算の衝撃
給料日の14日前に利用した場合は年利2,607%、7日前に利用した場合は年利5,214%となります。給料日直前に利用するほど、実質的な金利は跳ね上がります。いずれにしても出資法の法定金利20%を大幅に超える違法な水準です。
返済日は利用者の給料日で固定されるため、利用したタイミングによって借入期間が変わり、実質的な金利も変動します。給料日の直前に利用した場合、借入期間が短くなるため年利換算はさらに高騰するのです。
返済方法の特殊性
返済は現金ではなく、JCBギフトカード、UCギフトカード、VISAギフトカード、JCBギフトカード、全国百貨店共通商品券で行うよう指示されます。これらを指定額分購入し、コードや券面を撮影して送信する必要があります。
支払い遅延時のリスク
期日までに返済できなかった場合、以下のような取り立てが始まります。
- 勤務先への執拗な電話
- 家族や親族への連絡
- SNSでの個人情報晒し
- 「給料を差し押さえる」などの脅迫
これらは全て違法行為ですが、業者は構わず実行してきます。
当司法書士事務所の解決方法
当事務所では、まるこギフトをはじめとする先払い買取業者の問題を多数解決してきました。以下の方法で、あなたの問題を解決します。
受任通知で督促を即日停止
ご依頼いただくと、当事務所から業者へ受任通知を送付します。この通知により、業者から依頼人への直接連絡は法律上禁止されます。督促の電話やLINEは即日止まります。
返済義務はありません
まるこギフトの貸付は、前述の通り違法です。法律では「不法原因給付」として、違法な貸付で受け取ったお金は返済する義務がないと定められています。
ただし、お金を受け取った直後で業者の報復が予想される場合は、トラブル回避のため元金のみ返還することもあります。これは状況に応じて判断します。
業者の違法行為一覧
| 行為内容 | 刑罰または行政処分 |
|---|---|
| 無登録での貸付 | 貸金業法第3条・第47条違反:2年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
| 高金利での貸付 | 出資法第5条違反:5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金 |
| 威迫的な取立て | 貸金業法第21条違反:脅迫罪・恐喝罪に該当 |
介入後の安心
法律家が介入した後に、業者が強引な取立てを続けることはほとんどありません。違法行為を重ねれば刑事告訴や警察への相談につながることを、業者も理解しているからです。実際、当事務所が介入したケースでは、本人や勤務先への連絡は一切発生していません。
まとめ:まるこギフトの被害相談は当事務所まで
まるこギフトは違法な先払い買取業者であり、法外な金利と悪質な取り立てで利用者を苦しめています。しかし、司法書士の介入により問題は解決できます。
当事務所にはまるこギフトの解決実績が豊富にあります。
介入後、本人や会社への連絡は発生していません。まるこギフトをはじめ、先払い買取でお困りの方は、1人で抱え込まずに今すぐご相談ください。

