先払い買取バイバイは闇金!【最短1時間で解決】会社への連絡を防ぐ

運営者:ウイズユー司法書士事務所

この記事は当事務所が実際にこの業者の取り立てをストップし、解決した事案に基づき発信しています。 >>【1時間で解決】無料相談はこちら

BuyBuyのホームページ、スクリーンショット

買取BuyBuy(バイバイ)の実態は、「先払い買取」を装った闇金です。
元金の約2倍の返済を要求し支払いが遅れると、勤務先や家族への連絡が向かいます。
本人が直接交渉をしようとすると嫌がらせの被害に遭うリスクが高く危険です。

当事務所では買取りBuyBuy(バイバイ)の解決実績があります。
介入後に周りに連絡は発生していません。
1人で悩まず、まずはご相談ください。

まずは「無料相談」をご利用ください。強引に勧誘することはありません。
業者に対する解決方法をお伝えしますので、それからご判断ください。

目次

先払い買取 買取りBuyBuy(バイバイ)の概要

スクロールできます
業者名買取りBuyBuy(バイバイ)
運営会社イノベーション・パートナーズ株式会社
所在地東京都港区新橋4-31-3第3名和ビル9F
電話番号0120379726(0120-379-726)
古物商許可番号 東京都公安委員会 第301121906605
公式サイトhttps://e-buybuy.com/
買取商品商品券、ギフトカード、収入印紙
当事務所の解決実績有り

東京都公安委員会の一覧に、買取りBuyBuyの古物商許可証番号は掲載されていません。
そのため、無許可で営業している可能性があります。
また、買取りBuyBuyの実態は貸金業です。貸金業を営むには財務局長、もしくは都道府県知事への登録番号をホームページ内に掲載する必要がありますが、買取りBuyBuyのホームページには、その登録番号も掲載されていません。
よって、買取りBuyBuyは法律を守っていない貸金業者、いわゆる闇金である可能性が高いと言えます。

買取りBuyBuy(バイバイ)の違法性

買取りBuyBuy(バイバイ)の行為は、複数の法律に違反しています。

行為内容刑罰または行政処分
無登録での貸付貸金業法第3条・第47条違反:2年以下の懲役または300万円以下の罰金
高金利での貸付出資法第5条違反:5年以下の懲役または1000万円以下の罰金
威迫的な取立て貸金業法第21条違反:脅迫罪・恐喝罪に該当

無登録営業(貸金業法第3条・第47条違反)

貸金業を営むには、都道府県知事または財務局長への登録が必要です。買取りBuyBuy(バイバイ)は「買取業者」を名乗っていますが、実態は貸付です。商品を受け取らずに現金を渡し、後日それ以上の金額を回収する行為は、法的に「貸付」と判断されます。BuyBuy(バイバイ)は無登録で貸金業を営んでいるので、2年以下の懲役または300万円以下の罰金の対象になっています。

高金利(出資法第5条違反)

出資法では、年20%を超える金利での貸付を禁止しています。BuyBuy(バイバイ)の金利は年利換算で数千%に相当する違法金利であり、出資法に明確に違反しています。この違反には、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金という重い刑罰が定められています。
その他、威圧的な取り立てによる「貸金業法第21条違反」などの違法行為を犯しており、実際に逮捕者も出ています。

買取りBuyBuy(バイバイ)の金利と危険度

買取りBuyBuy(バイバイ)は、申込後すぐに現金を振り込み、給料日を期日に約2倍の返済を要求します。この金利は、年利換算で数千%に相当する違法金利です。出資法で定められた法定金利は年20%であり、これを大幅に超える違法な水準です。

返済は現金ではなく、商品券、ギフトカード、収入印紙で行うよう指示されます。指定額分を購入し、コードや現物を送るよう迫られます。

支払いが遅れた場合のリスクも深刻です。勤務先への執拗な電話、家族への連絡、さらにはSNSでの晒し行為など、精神的に追い詰める手口が報告されています。
この様な被害に遭う前に、当事務所の様な先払い買取に強い法律家へご相談ください。

まずは「無料相談」をご利用ください。強引に勧誘することはありません。
業者に対する解決方法をお伝えしますので、それからご判断ください。

当司法書士事務所の解決方法

当事務所にご依頼いただいた場合、まず業者に対して受任通知を送付します。これにより、本人への督促は即日停止します。以降の連絡はすべて当事務所が窓口となるため、ご本人が業者と直接やり取りする必要はありません。

買取りBuyBuy(バイバイ)の行為は違法な貸付であり、民法上の「不法原因給付(違法な貸付けのこと)」に該当し、この場合、返済義務は法的に発生しません。つまり、受け取った金額を返す必要はないのです。

ただし、振込を受けた直後など、タイミングによっては報復防止の観点から元金相当額を返還する場合もあります。この判断は個別の状況に応じて行います。

法律家の介入後に強引な取立てを続けることはありません。業者側も刑事責任を問われるリスクを理解しているためです。

まとめ:買取りBuyBuy(バイバイ)の被害相談は当事務所まで

当事務所では買取りBuyBuy(バイバイ)の解決実績があります。
これまでの案件では、当事務所の介入後に本人や勤務先への連絡が発生したケースはありません。
1人で悩まず、まずはご相談ください。

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    記事の監修

    代表司法書士 奥野正智のアバター 代表司法書士 奥野正智 司法書士・行政書士

    ウイズユー司法書士事務所の代表司法書士・行政書士 (大阪司法書士会第2667号 / 簡裁認定番号第312416号) 19年の対応実績があり、80,000件以上の闇金相談をこれまで受けてきた。先払い買取、SNSの個人間融資などあらゆる違法業者の対応に強い司法書士。

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