
花火は買取業者を装っていますが、実態は闇金です。申込直後に現金が振り込まれ、給料日には約2倍の返済を求められる仕組みは実質的な闇金行為であり、法律上まったく支払い義務はありません。支払いが滞れば勤務先や家族への取り立てが始まるリスクもあります。1人で悩まずに、まずは当事務所へご相談ください。
先払い買取 花火の概要
| 業者名 | 花火 |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社 ノット |
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区 相模原2丁目14番地22号 ヴィラ相模原5号室 |
| 電話番号 | 05030918899(050-3091-8899) |
| 古物商許可番号 | 記載なし |
| 公式サイト | https://www.kaitori-hanabi.com/ |
| 買取商品 | 全国百貨店共通商品券、VJAギフトカード、収入印紙 |
| 当事務所の解決実績 | 有り |
花火の違法性
貸金業法違反(無登録営業)
花火は、金融庁への登録を受けないまま実質的な貸付行為を行っています。貸金業法第3条は貸金業を営む者に登録を義務づけており、第47条ではこれに違反した場合、2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。
表向きは「商品買取」を装っていますが、商品券・ギフトカード・収入印紙などの写真を送るだけで現金が振り込まれ、給料日に返済を求められる仕組みはどう見ても金銭の貸付です。裁判所もこのような先払い買取を「実質的な貸付」と判断するケースが増えています。
出資法違反(超高金利)
花火が要求する返済額は、受け取った金額のおよそ2倍です。年利換算で数千%に相当する違法金利であり、出資法第5条が定める上限金利・年20%を大幅に超えています。違反した場合の罰則は5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金です。
なお、返済期日は利用者の給料日で固定されるため、給料日直前に利用するほど借入期間が短くなり、実質的な金利はさらに跳ね上がります。申込はホームページから行い、以降の連絡は電話・メールで行われます。証拠が残りにくい形式で取引を進めるのも、悪質な業者によく見られる手口です。(なるべくやり取りはスクリーンショットを撮って残しておいてください)
貸金業法違反(威迫的な取立て)
支払いが遅れると、勤務先への電話・家族への連絡・SNSへの個人情報の拡散といった脅迫的な取り立てが行われることがあります。貸金業法第21条はこのような行為を明確に禁止しており、違反した場合は脅迫罪・恐喝罪に該当する可能性があります。金融庁もホームページ上で先払い買取業者への注意を呼びかけており、実際に逮捕・摘発される事例も相次いでいます。
花火に対する、当司法書士事務所の解決方法
当事務所から花火へ受任通知を送付することで、督促は原則として即日停止します。法律家の介入後に強引な取り立てを続けることはほとんどありません。
花火のような違法な貸付は「不法原因給付」にあたるため、法律上返済義務は生じません。
| 行為内容 | 刑罰または行政処分 |
|---|---|
| 無登録での貸付 | 貸金業法第3条・第47条違反:2年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
| 高金利での貸付 | 出資法第5条違反:5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金 |
| 威迫的な取立て | 貸金業法第21条違反:脅迫罪・恐喝罪に該当 |
まとめ:花火の被害相談は当事務所まで
花火への支払いにお困りの方は、被害が拡大する前に、一刻も早くご相談ください。

