先払い買取アーリーチケットは闇金【1時間で解決可】違法性について

運営者:ウイズユー司法書士事務所

この記事は当事務所が実際にこの業者の取り立てをストップし、解決した事案に基づき発信しています。 >>【1時間で解決】無料相談はこちら

先払い買取アーリーチケットの督促を放置すると、勤務先への連絡が始まります。
同社は「買取」を装いながら実態は闇金まがいの違法業者であり、元金の2倍以上の返済を要求します。

当事務所では先払い買取の相談をお受けしており、
ご依頼いただいた案件は全て解決しております。
取り立て最短1時間でストップ
業者に支払い不要。
介入後に周りに連絡は発生していません。
給料日当日は混み合いますので、お早めにご相談ください。

まずは「無料相談」をご利用ください。強引に勧誘することはありません。
業者に対する解決方法をお伝えしますので、それからご判断ください。

目次

先払い買取アーリーチケットの概要

スクロールできます
業者名アーリーチケット
運営会社S&S合同会社
所在地東京都世田谷区太鼓堂4-6-4-1001
電話番号03-6555-2179
古物商許可番号東京都公安委員会 第303252615167号
公式サイトhttps://early-tickets.com/
買取商品商品券・ギフトカード

「実質闇金」の可能性が高い業者です

東京都公安委員会「古物商URL届け出一覧」には、S&S合同会社の名前も掲載されております。
しかし、貸金業に必要な知事登録番号、財務局長登録番号も掲載していません。
アーリーチケットの実態は、貸金業と言えるので、貸金業を営むための届け出をしていなければ「違法性の高い業者」であると言えます。
申し込むと、違法な取り立てなどトラブルに巻き込まれる恐れがあります。

アーリーチケットの違法性

アーリーチケットは「チケットや商品券の買取サービス」を標榜していますが、その実態は無登録の違法貸付業者です。以下に、同社が抵触する法律と刑罰をまとめます。

行為内容該当法令・刑罰
無登録での貸付営業貸金業法第3条・第47条違反:2年以下の懲役または300万円以下の罰金
法定金利を超える高金利出資法第5条違反:5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金
威迫・脅迫的な取立て貸金業法第21条違反:脅迫罪・恐喝罪に該当する可能性

「買取」ではなく「貸付」である理由

アーリーチケットは、先払い査定プラン郵送査定プランの2つのプランを用意しています。しかし、実際に申込をすると、ほぼすべての利用者が「今すぐ現金を受け取れる」先払い査定プランに誘導されます。郵送査定プランは建前上用意されているに過ぎません。

仕組みはシンプルです。LINE経由で申込を行い、手持ちの金券の写真を送るだけで現金が振り込まれます。後日、給料日を期日に約2倍の金券の返済を要求されます。これは「買取」ではなく、明らかに現金の貸付にあたりますが、貸金業を営むための届け出番号を掲載していないので「違法性の高い闇金まがいの業者」であると言えます。

金融庁も先払い買取業者に対して注意喚起を行っており、同種の業者が貸金業法違反で逮捕された事例も複数報告されています。アーリーチケットも同様の業者であると言えます。
関わり続けると、悪質な取り立てを受けるなどトラブルに巻き込まれる恐れがあります。

まずは「無料相談」をご利用ください。強引に勧誘することはありません。
業者に対する解決方法をお伝えしますので、それからご判断ください。

アーリーチケットの金利と危険度

金利例:9,000円の現金を受け取り、給料日に20,000円分の商品券・ギフトカードで返済

給料日の30日前に利用した場合、年利換算で約1,487% となります。出資法の法定金利である年20%を大幅に超える違法な水準です。

支払いが遅れた場合のリスクは深刻です。

  • 勤務先への電話・訪問
  • 家族・知人への連絡
  • SNSや掲示板への個人情報の晒し

「1回だけ」のつもりが次の給料日も苦しくなり、別の先払い買取業者に手を出すという多重債務の悪循環に陥るケースが後を絶ちません。
10社以上との業者と関わりを持ってご相談に来られる方も多く、その様な状態になるといつ、どの業者が取り立てを開始するか分からない危険な状態になります。
ご注意ください。

当司法書士事務所の解決方法

当事務所が受任通知を送付した時点で、アーリーチケットからの督促・取り立ては即日停止します。以降、業者は直接本人や勤務先へ連絡することができなくなります。
また、アーリーチケットへの返済も不要になります。

そもそも、アーリーチケットのような無登録業者による貸付は不法原因給付(違法なので無効、返す必要の無いお金)に該当します。違法な契約に基づく返済義務は法律上認められないため、原則として返済の必要はありません。

先払い買取の罪状

行為内容刑罰または行政処分
無登録での貸付貸金業法第3条・第47条違反:2年以下の懲役または300万円以下の罰金
高金利での貸付出資法第5条違反:5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金
威迫的な取立て貸金業法第21条違反:脅迫罪・恐喝罪に該当

先払い買取は上記の様な、犯罪を犯している自覚があるため、法律家が介入した後も強引な取立てを続けることは、実務上ほとんどありません。

まとめ:アーリーチケットの被害相談は当事務所まで

当事務所では先払い買取の相談をお受けしており、
ご依頼いただいた案件は全て解決しております。
取り立て最短1時間でストップ
業者に支払い不要。
介入後に周りに連絡は発生していません。
給料日当日は混み合いますので、お早めにご相談ください。

まずは「無料相談」をご利用ください。強引に勧誘することはありません。
業者に対する解決方法をお伝えしますので、それからご判断ください。

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    記事の監修

    代表司法書士 奥野正智のアバター 代表司法書士 奥野正智 司法書士・行政書士

    ウイズユー司法書士事務所の代表司法書士・行政書士 (大阪司法書士会第2667号 / 簡裁認定番号第312416号) 19年の対応実績があり、80,000件以上の闇金相談をこれまで受けてきた。先払い買取、SNSの個人間融資などあらゆる違法業者の対応に強い司法書士。

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