
買取ラピスからの取り立てにお困りではありませんか?
買取ラピスはジュエリーや貴金属の買取を装っていますが、その実態は元金の約2倍の返済を要求する闇金まがいの業者です。
支払いが止まると、勤務先や家族への連絡といった悪質な取り立てが始まる恐れがあります。
当事務所では買取ラピスの解決実績がございます。
介入後に周りに連絡は発生していません。
1人で悩まず、まずはご相談ください。
先払い買取ラピスの概要
| 業者名 | 買取ラピス |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社 ルーク |
| 所在地 | 記載なし |
| 電話番号 | 050-3091-3135 |
| 古物商許可番号 | 第308782519533号 |
| 公式サイト | https://www.kaitori-lapis.com/ |
| 買取商品 | デザインジュエリー、金、銀、 プラチナ |
| 当事務所の解決実績 | 有り |
買取ラピスは古物商許可番号を掲載していますが、そもそも「届出先の都道府県」が記載されていません。そのため、「この古物商許可番号が本当に存在するのか?」を確認できません。
そして、買取ラピスの実態は貸金にあたりますが、買取ラピスのホームページには貸金業を営む上で必要な登録番号の記載もありません。
以上のことからも、買取ラピスは闇金である可能性が高いです。
買取ラピスの違法性
買取ラピスは「先払い買取」という形式を取っていますが、その実態は実質的な貸付であり、複数の法律に抵触する違法性の高い業者です。
1. 貸金業法第3条・第47条違反(無登録営業)
買取ラピスは買取を装っていますが、商品の「商品写真を送るだけ」で現金を振り込み、給料日に約2倍の金額を要求する仕組みは実質的な貸付にあたります。
貸金業を営むには財務局または都道府県への登録が必要ですが、ホームページに登録番号の記載はありません。
無登録での貸付行為は2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されます。
2. 出資法第5条違反(高金利)
買取ラピスの金利は、年利換算で数千%に相当する違法な水準です。出資法が定める年利20%の上限を大幅に超えており、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金の対象となります。
3. 貸金業法第21条違反(威迫的取り立て)
支払いが遅延すると、勤務先への電話、家族への連絡など、悪質な取り立てが行われるケースが報告されています。これらは脅迫罪・恐喝罪に該当する可能性のある犯罪行為です。
金融庁も先払い買取業者について繰り返し注意喚起を行っており、過去には同種業者の運営者が逮捕・起訴された事例も複数存在します。
買取ラピスの金利と危険度
買取ラピスは、ホームページや電話から申し込みを受け付けています。
建前上は「先払い買取」と「郵送買取」の2つのプランが用意されていますが、実際にはほぼ全員が「先払い買取」に誘導されます。
約2倍額の返済を要求される
商品写真を送るだけで現金が振り込まれ、給料日を期日にデザインジュエリーや金・銀・プラチナといった商品を購入して送付するか、約2倍の返済を要求される仕組みです。返済日は利用者の給料日で固定されるため、給料日直前に利用するほど借入期間が短くなり、実質的な金利はさらに跳ね上がります。いずれにせよ、出資法の法定金利20%を大幅に超える違法な水準です。
悪質な取り立て
支払いが滞れば、勤務先への電話、家族への連絡といった悪質な取り立てに発展するリスクがあります。
当司法書士事務所の解決方法
当事務所にはラピスの解決実績があります。
当事務所が受任した場合、まず受任通知を買取ラピスに送付します。ほとんどの場合、督促は即日停止します。
さらに、買取ラピスの貸付は無登録かつ違法な高金利であるため、「不法原因給付」(民法第708条)に該当し、原則として返済義務は発生しません。ただし、現金を受け取った直後で報復的な取り立てが懸念されるケースでは、元金のみ返還する対応を取る場合もあります。
| 行為内容 | 刑罰または行政処分 |
|---|---|
| 無登録での貸付 | 貸金業法第3条・第47条違反:2年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
| 高金利での貸付 | 出資法第5条違反:5年以下の懲役または1000万円以下の罰金 |
| 威迫的な取り立て | 貸金業法第21条違反:脅迫罪・恐喝罪に該当 |
買取ラピスのような業者は、自らの違法性を認識しているため、法律家の介入後に強引な取り立てを続けることはほとんどありません。
まとめ:買取ラピスの被害相談は当事務所まで
当事務所には買取ラピスの解決実績がございます。
介入後、本人や勤務先へ連絡は発生していません。
一度借りてしまうと多重債務に発展しやすく、自力での解決は困難です。
先払い買取でお困りの方は、お早めに当事務所までご相談ください。
