
「買取 神輿(みこし)に手を出してしまった」という方から、当事務所へ相談が届いています。
買取 神輿(みこし)は買取業者を装っていますが、実態は元金の約2倍の返済を要求する闇金まがいの業者です。支払いが滞れば勤務先や家族への取り立てに発展するリスクもあります。
当事務所では買取 神輿(みこし)の解決実績がありますので、1人で悩まずご相談ください。
買取 神輿(みこし)の概要
| 業者名 | 買取 神輿(みこし) |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社 ワンライフ |
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区相模原2丁目14番地2 2号ヴィラ相模原5号室 |
| 電話番号 | 05030922239(050-3092-2239) |
| 古物商許可番号 | 記載なし |
| 公式サイト | https://www.kaitori-mikoshi.com/ |
| 買取商品 | VJAギフトカード、全国百貨店共通商品券、収入印紙 |
| 当事務所の解決実績 | 有り |
買取 神輿(みこし)の実態は、買取業ではなく貸金業ですが、
貸金業を営むために必要な財務局長、もしくは都道府県知事への登録番号がホームページに掲載されていません。
加えて、買取 神輿は出資法違反の高金利や、高圧的な取り立ても行っているため、買取 神輿は、違法な貸金業者、つまり闇金である可能性が高いと言えます。
お早めに違法業者対応に強い司法書士や弁護士に相談してください。
買取 神輿(みこし)の手口
買取 神輿(みこし)はホームページまたは電話で申込を受け付け、その後のやり取りは電話やメールに移行する仕組みになっています。連絡手段が複数に分散することで、業者は足がつきにくくしています。
公式サイト上では「先払い買取」と「郵送買取」の2つのプランが用意されているように見えますが、実際にはほぼ全員が「先払い買取」へ誘導されます。「郵送買取」は建前上掲載されているにすぎず、利用者が選択することはほとんどありません。
先払い買取の流れはこうです。利用者はVJAギフトカード、商品券、収入印紙などの商品写真をスマートフォンで撮影し、業者に送信します。すると先に現金が振り込まれます。一見、写真を送るだけで現金が手に入る簡単な仕組みに見えます。
支払い日には受け取り額の2倍に相当する金券を郵送
返済期日(給料日)に、業者は商品の現物ではなく「元金の約2倍に相当する金額分の金券を購入して送るように」要求してきます。つまり買取 神輿(みこし)の実態は商品の売買ではなく、現金を貸し付けて高額な利息とともに回収する「貸付」に他なりません。「買取」という名目はあくまで貸金業登録を逃れるための偽装です。
買取 神輿(みこし)の金利と危険度
金利の具体例として、仮に1万円を受け取った場合、返済額は約2万円となります。
給料日の14日前に利用したケースで計算すると、年利換算で約2,607%となります。出資法が定める法定金利の上限20%を大幅に超える、明らかに違法な水準です。
返済は現金ではなく、指定された商品(VJAギフトカード、全国百貨店共通商品券、収入印紙など)で行うよう求められます。換金性の高い金券類を悪用しているのです。
先払い買取の取り立て
支払いが遅れると、勤務先への電話、家族への連絡などの取り立てに発展する事例も確認されています。
当司法書士事務所の解決方法
当事務所には「買取 神輿(みこし)」の解決実績がございます。
当事務所が受任すると、買取 神輿(みこし)に対して受任通知を送付します。これにより、ほとんどのケースで利用者本人への督促は即日停止します。
そもそも買取 神輿(みこし)の貸付は法律上「不法原因給付」に該当するため、利用者に返済義務はありません(ただし受け取り直後の場合は、報復防止の観点から元金返還で対応する場合があります)。
買取 神輿(みこし)のような業者が行っている行為は、以下のような重大な違法行為に該当します。
| 行為内容 | 刑罰または行政処分 |
|---|---|
| 無登録での貸付 | 貸金業法第3条・第47条違反:2年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
| 高金利での貸付 | 出資法第5条違反:5年以下の懲役または1000万円以下の罰金 |
| 威迫的な取立て | 貸金業法第21条違反:脅迫罪・恐喝罪に該当 |
業者側もこうした刑事責任を認識しているため、法律家の介入後に強引な取立てを続けることはほとんどありません。
まとめ:買取 神輿(みこし)の被害相談は当事務所まで
当事務所には買取 神輿(みこし)の解決実績があります。
介入後にご本人や勤務先へ連絡は発生していません。
先払い買取でお困りの方は、状況が深刻化する前にどうぞご相談ください。早期相談が解決への第一歩です。
