先払い買取Beetleビートルの実態は闇金【最短1時間で解決】危険性について

※ビートルのホームページのスクリーンショット

Beetle(ビートル)は買取業者を装っていますが、その実態は闇金です。10,000円分の金券を6,000円でしか買い取らず、給料日には10,000円の支払いを求められます。支払いが遅れれば、勤務先やご家族への取り立てが始まるリスクもあります。
当事務所にはビートルの解決実績があります。
1人で悩まず、まずはご相談ください。

まずは「無料相談」をご利用ください。強引に勧誘することはありません。
業者に対する解決方法をお伝えしますので、それからご判断ください。

目次

Beetle(ビートル)の概要

スクロールできます
業者名Beetle(ビートル)
運営会社株式会社FACE
所在地不明(東京都)
電話番号05057992329(050-5799-2329)
古物商許可番号東京都公安委員会 第304422420009号
公式サイトhttps://beetle.pics/
買取商品商品券、収入印紙、ギフトカード
当事務所の解決実績有り

born、ワクワク買取のバナーをホームページフッターに確認

調査したところ東京都公安委員会の一覧に、Beetle(ビートル)の古物商許可証番号は掲載されています。
しかし、Beetle(ビートル)は違法性の高い闇金まがいの業者だと言えます。
Beetle(ビートル)の活動の実態は「貸金業」です。貸金業を営むためには、財務局長または都道府県知事への登録番号をホームページに掲載する義務があります。
Beetle(ビートル)のホームページにはその登録番号がありませんし、請求している金利についても出資法を無視しており違法性が高いです。
お早めに先払い買取の対応に強い司法書士・弁護士にご相談ください。

Beetle(ビートル)の手口

Beetle(ビートル)の利用は、ホームページまたは電話から申し込みを受け付け、電話で取引が進行します。連絡は主に電話やメールで行われ、証拠が残りにくい形式になっています。

申し込み時には「先払いスピードプラン(最大60%)」と「郵送査定プラン(最大90%)」の2つのプランが用意されています。しかし実際には、ほぼ全員が「先払いスピードプラン」へと誘導されます。建前上は最大90%の郵送査定プランが存在することになっていますが、これは表向きの体裁に過ぎず、実際に利用できるケースはほとんどありません。

手口の流れ

利用者は商品券やギフトカードの「商品写真を送るだけ」で、すぐに現金を受け取れます。一見すると手軽な買取サービスに見えます。しかし、その後が問題です。利用者の給料日を期日として、受け取った現金の約2倍にあたる金額を、商品券などの金券で支払うよう要求されるのです。

これは「買取」ではありません。商品の実物は一切受け渡されず、写真だけで現金が動き、後から利息を上乗せした返済を求められる。これは法律上「貸付」にあたります。買取という言葉は、貸金業登録を逃れるための偽装に過ぎません。

Beetle(ビートル)の金利と危険度

Beetle(ビートル)の金利は、違法な高金利です。

「10,000円分の金券を6,000円で買取」という条件は、言い換えれば6,000円を受け取り、給料日に10,000円を支払うということです。差額の4,000円が実質的な利息にあたります。

返済日は利用者の給料日に固定されます。そのため、給料日までの日数によって実質的な金利は変動します。給料日の14日前に利用した場合、年利換算で約1,738%となります。出資法の法定上限金利20%を、はるかに超える違法な水準です。給料日直前に利用すれば借入期間がさらに短くなり、年利換算はもっと高くなります。

返済は現金ではなく、商品券・ギフトカード・収入印紙で行うよう指示されます。そして支払いが遅れた場合、勤務先への電話、家族への連絡といった取り立てに発展する危険があります。

まずは「無料相談」をご利用ください。強引に勧誘することはありません。
業者に対する解決方法をお伝えしますので、それからご判断ください。

当司法書士事務所の解決方法

当事務所は、Beetle(ビートル)の解決実績があります。

まず、当事務所が受任通知を送付することで、ほとんどの場合業者からの督促は即日停止します。利用者本人への直接の連絡もそこで止まります。

次に返済義務についてです。Beetle(ビートル)の取引は無登録の違法な貸付けであり、法律上「不法原因給付(法律に基づいていない貸付け)」にあたります。そのため、利用者に返済義務は生じません。なお、現金を受け取った直後の段階であれば、業者からの報復を防ぐ目的で元金部分のみを返還する対応をとる場合もあります。

Beetle(ビートル)の行為は、以下のとおり複数の法律に違反しています。

行為内容刑罰または行政処分
無登録での貸付貸金業法第3条・第47条違反:2年以下の懲役または300万円以下の罰金
高金利での貸付出資法第5条違反:5年以下の懲役または1000万円以下の罰金
威迫的な取り立て貸金業法第21条違反:脅迫罪・恐喝罪に該当

これだけの違法行為を重ねている業者であるため、法律家が介入した後に強引な取り立てを続けるケースはほとんどありません。

まとめ:Beetle(ビートル)の被害相談は当事務所まで

当事務所にはビートルの解決実績があります。
介入後に、利用者本人や勤務先へ連絡は発生していません。
先払い買取の支払いや取り立てでお困りの方は、状況が深刻になる前に、どうか1人で抱え込まずご相談ください。

まずは「無料相談」をご利用ください。強引に勧誘することはありません。
業者に対する解決方法をお伝えしますので、それからご判断ください。

記事の監修

代表司法書士 奥野正智のアバター 代表司法書士 奥野正智 司法書士・行政書士

ウイズユー司法書士事務所の代表司法書士・行政書士 (大阪司法書士会第2667号 / 簡裁認定番号第312416号) 19年間の対応実績があり、80,000件以上の闇金相談をこれまで受けてきた。先払い買取、SNSの個人間融資などあらゆる違法業者の対応に強い司法書士。

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