「フラワーキング」は闇金!督促ストップした実績から危険性を解説

運営者:ウイズユー司法書士事務所

この記事は、当事務所が実際にこの業者の取り立てをストップし、解決した事案に基づき発信しています。 >>無料相談はこちら

フラワーキングの特徴

業者名フラワーキング
連絡手段シグナル・メール
メールアドレスendo253658@gmail.com
集客手口個人融資を装ってX(Twitter)等で集客
金利や返済サイクル1ヶ月で元金の10割
初回は1万円融資
当事務所の
解決実績
有り

当事務所ではフラワーキングの解決実績があります。
1人で悩まずにご相談ください。

フラワーキングは、シグナルやメールを連絡手段とする違法な貸金業者です。貸金業登録を行わずに営業しており、1ヶ月で元金と同額の利息を要求してきます。これは年利に換算すると約1,217%にのぼり、法律で定められた上限金利(年20%)を大幅に超えた完全な違法金利です。
シグナルは通信の秘匿性が高いため、証拠が残りにくいことを狙って使用しています。
この業者と少しでも関わりがある方は、被害が広がる前に当事務所の様な闇金に強い法律家へご相談ください。

闇金フラワーキングに関わることの危険性

個人情報を教えてしまったケース

フラワーキングに氏名・住所・勤務先・身分証の写真などを送ってしまった場合たとえ借り入れに至らなくても被害に遭う恐れがあります。申し込み後に「やっぱりやめたい」と伝えると、キャンセル料と称して金銭を要求されることがあります。
また、こちらが頼んでもいないのに一方的に口座へ金を振り込み、その後高額な利息を迫る「押し貸し」の被害も報告されています。さらに、渡した個人情報は他の違法業者にも共有され、別の闇金から次々と連絡が届くようになる危険性があります。

すでにお金を借りてしまっている場合

フラワーキングの金利は1ヶ月で元金の100%です。たとえば1万円を借りれば、30日後に2万円を返済しなければなりません。
しかし実際には、闇金は利用者を完済させるつもりがありません。利息だけを支払わせ続け、元金はいつまでも残る仕組みになっています。こうして毎月利息を抜かれ続ける自転車操業の状態に追い込まれます。
やがて支払いが滞ると、矛先は本人だけでなく勤務先や身内にまで向けられます。返済を続ける限り搾取は終わりません。できるだけ早い段階で、この関係を断ち切ることが最善の選択です。

督促が激化するとどうなるか

借りた本人への催促

まずは本人のシグナルやメールに対して、執拗な催促メッセージが繰り返し届くようになります。無視すれば電話に切り替わり、一日中何度もかかってきます。

勤務先や親族への接触

本人からの回収が見込めないと判断すると、フラワーキングは申し込み時に提出させた勤務先や緊急連絡先に接触を開始します。会社の代表電話に連絡を入れたり、家族に対して「本人が借金を返さない」と告げることで、周囲の人間を巻き込みながら心理的に追い詰めてきます。
闇金全般に言えることですが、闇金からの職場への取り立てによって、被害者が退職に追い込まれるケースも少なくありません。

電話帳のデータを渡してしまった場合

スマートフォンの電話帳データをフラワーキングに提供してしまっていると、登録されている友人・知人・同僚にまで督促の連絡が及ぶことがあります。自分だけの問題では済まなくなるのです。

SNS上での個人情報の拡散

「借りた金を返さない詐欺師」などという誹謗中傷と共に、免許証の画像や顔写真をSNS上に公開される被害も発生しています。

当事務所にご依頼いただいた場合

  • 闇金業者が取り立てをストップすること
  • 依頼人は、その後の支払いをしないこと
  • その後も闇金業者からの連絡が途絶えること

フラワーキングからの催促を止めた実績が当事務所にはあります。ご依頼を受けた場合、司法書士がフラワーキングとの窓口を引き受け、即日で督促を停止させます
また、ご家族や仕事先への連絡が行われないよう最大限の配慮を行います。解決後はフラワーキングへの支払いは一切不要です。

業者が手を引く理由

違法業者が引き下がる背景には明確な理由があります。司法書士が間に入ることで依頼人から直接お金を回収できなくなること、それでもなお取り立てを継続すれば警察による摘発の恐れが現実味を帯びること、そして司法書士側が携帯電話や銀行口座の凍結申請を行う場合があり、トバシ携帯や口座といった高コストの商売道具を失うリスクを業者が嫌がること——こうした事情から、闇金は損得を考えて撤退を選びます。

フラワーキングの被害にお悩みの方へ

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    闇金、個人間融資、先払い買取などの取り立てストップに関するご相談をお受けしています。

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    記事の監修

    代表司法書士 奥野正智のアバター 代表司法書士 奥野正智 司法書士・行政書士

    ウイズユー司法書士事務所の代表司法書士・行政書士 (大阪司法書士会第2667号 / 簡裁認定番号第312416号) 19年の対応実績があり、80,000件以上の闇金相談をこれまで受けてきた。先払い買取、SNSの個人間融資などあらゆる違法業者の対応に強い司法書士。