タートルチケットの先払い買取は飛ばすと悪質な督促!司法書士の解決方法|03-5296-9192

先払い買取タートルチケットは、商品券や金券、収入印紙の買取りを隠れ蓑にした闇金まがいの業者です。WEBサイトで利用者を募集し、実際のやり取りはLINEや電話で完結する仕組みを取っています。
利用者はギフト券や金券の写真を送信するだけで現金を受け取れるため、銀行や消費者金融を利用するより手軽で早いと感じるかもしれません。

しかし、後日には元金の倍額に近いギフト券での返済を求められ、支払いが遅れると本人、そして勤務先や家族への督促が行われます。
当事務所では、タートルチケットの解決実績が豊富にあります。お悩みの方はご相談ください。

目次

タートルチケットの概要

スクロールできます
業者名タートルチケット
運営会社株式会社GMT
所在地東京都千代田区神田西福田町2-3 ハトヤビル4階
電話番号03-5296-9192
公式サイトhttps://turtle-ticket.com/
古物商許可番号東京都公安委員会 第301032316079号
営業時間など営業時間:10:00~19:30
定休日:年中無休
買取商品商品券、金券、収入印紙
当事務所の対応実績有り

タートルチケットの系列店舗

同じ運営会社で、尚且つ同じ古物商許可番号を使っている「シープチケット」が同じ系列の店舗と考えられます。

先払い買取タートルチケットの特徴

タートルチケットは、公式WEBサイトを通じて利用者を集めています。
ネットの拾い画像であったとしても「商品券や金券の写真」をLINEで送信するだけで、審査が通り現金が振り込まれます。
しかし、給料日付近には倍額に近い返済を要求され、悪質な取り立てのリスクを背負うことになってしまいます。

タートルチケットの手口

タートルチケットの手口は次のような流れです。

  1. 利用者が商品券や金券の写真を送信する(ネット上の拾い画像でも審査を通している)
  2. 1万数千円~数万円程度の現金が振り込まれる。
  3. 給料日付近を期日に「受け取った金額の約2倍に相当するギフト券」を要求
  4. 支払いが滞ると本人、勤務先、ご家族へと取り立てを行う

例えば、3万円を受け取った場合、返済時には5万〜6万円分のギフト券を要求されるケースがあります。これは実質的に法定利率を大幅に超える金利であり、闇金まがいの業態といえます。

タートルチケットの取り立て手口

タートルチケットの取り立ては悪質で、以下のような段階を踏むことがあります。

  • 本人に対する督促LINEや電話による執拗な催促
  • 勤務先や家族への直接的な督促
  • さらに悪質な場合には家族の勤務先への連絡
  • SNSやインターネット上で個人情報を晒す行為

これらは精神的な負担が極めて大きく、社会的な信用にも関わる深刻なダメージを及ぼす可能性があります。
取り立て行為を受ける前に、違法業者に強い法律家に相談しておくことが望ましいです。

タートルチケットの違法性について

タートルチケットは「買取」という名目を掲げていますが、実態は短期間で高額な返済を迫る貸付と見られ、こうした取引は、貸金業法や出資法に抵触する可能性が高いと考えられます。特に、返済要求が法定金利を大幅に超えていることから、実質的な闇金まがいな業者として当事務所では対応しています。

業者自身もこのリスクを認識しているため、行政処分や刑事摘発を非常に恐れています。そのため、司法書士や弁護士が介入すると取り立てが即座に止まるケースが多いのです。

司法書士はどの様にタートルチケットと依頼人と縁を断つのか?

被害に遭った場合は、早期に先払い買取対応に強い法律家へ相談することが極めて重要です。
司法書士や弁護士といった法律家は受任通知や内容証明をタートルチケットへ送付し、違法な取り立てを即日停止させる交渉を行います。
タートルチケットや、その他の先払い買取の行っていることは、実質的な闇金まがいの取引です。よって、当事務所の場合ですが、多くの場合、先払い買取に対する支払いは不要になる場合が多いです。

先払い買取が交渉に応じる理由

先払い買取は違法性が高く、既に逮捕者も出ています。彼らが闇金でも個人融資でもなく、わざわざ「先払い買取」という業態を隠れ蓑にしている理由は、「顧客を正規業者と安心させて集客するため」そして「警察の捜査をかく乱して逮捕を避けるため」というものが考えられます。

当事務所の様な違法業者対応に強い法律家が介入した後で、揉めてしまうと警察と連携した対応を取ることになり、本格的な捜査が開始される恐れがあります。逮捕を避けるためにタートルチケットやその他の先払い買取業者は、司法書士や弁護士が介入した時点を引き際としているのです。

まとめ:タートルチケットの被害相談は当事務所まで

先払い買取タートルチケットは、名目上は「買取」を掲げていますが、実態は闇金まがいの業態です。支払いを放置すると勤務先や家族への督促が行われるリスクや、いつまでも関係が切れずに金利だけを支払い続けることになる恐れがあります。

被害を最小限に抑えるためには、違法業者対応に強い司法書士や弁護士に早期に相談することが不可欠です。

タートルチケットなど、先払い買取でお困りの方は当事務所までご相談ください。
24時間365日、全国対応でご相談をお受けしています。

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記事の監修

代表司法書士 奥野正智のアバター 代表司法書士 奥野正智 司法書士・行政書士

ウイズユー司法書士事務所の代表司法書士・行政書士 (大阪司法書士会第2667号 / 簡裁認定番号第312416号) 19年の対応実績があり、80,000件以上の闇金相談をこれまで受けてきた。先払い買取、SNSの個人間融資などあらゆる違法業者の対応に強い司法書士。

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