先払い買取ミスターチケットを解決しました|払えない時の飛ばしは危険

運営者:ウイズユー司法書士事務所

この記事は当事務所が実際にこの業者の取り立てをストップし、解決した事案に基づき発信しています。 >>無料相談はこちら

ミスターチケットは、先払い買取を装った闇金まがいの業者です。元金の約2倍もの返済を要求し、支払いが遅れれば勤務先や家族への執拗な取り立てが始まります。
当事務所にはミスターチケットの解決実績があります。1人で悩まずご相談ください。

先払い買取ミスターチケットの概要

業者名ミスターチケット
運営会社
所在地
電話番号070-6652-8769
古物商許可番号東京都公安委員会 第301022121724号
公式サイトhttps://www.mr-ticket01.com/lp/
買取商品商品券
当事務所の解決実績有り

ミスターチケットの金利と危険度

ミスターチケットの金利は極めて高額です。典型的な例では、1万円を受け取り、給料日に2万円分の商品券で返済するよう要求されます。

給料日の14日前に利用した場合は年利2,607%7日前に利用した場合は年利5,214%となります。給料日直前に利用するほど、実質的な金利は跳ね上がります。いずれにしても出資法の法定金利20%を大幅に超える違法な水準です。

返済は現金ではなく、商品券で行うよう指示されます。これは証拠を残さず、転売しやすい形で利益を得るための手口です。

取り立ては会社にも向かう

支払いが遅れた場合のリスクも深刻です。勤務先への執拗な電話、家族や知人への連絡、SNSでの個人情報晒しなど、あらゆる手段で精神的に追い詰めてきます。職場での信用や人間関係を破壊し、利用者を孤立させることで返済を強要するのです。

当司法書士事務所の解決方法

当事務所では、ミスターチケットの解決実績があります。

当事務所の解決の定義

  • 取り立てのストップ
  • その後の支払い義務の消滅
  • 業者からの連絡が無くなり平和な日常を取り戻すこと

まず受任通知を業者に送付することで、督促は即日停止します。貸金業法により、弁護士や司法書士が介入した後は、業者が本人に直接連絡することは禁じられています。

違法な貸付は民法第708条により返済義務は発生しません。したがって、受け取った現金を返す必要もありません。ただし、振込を受けた直後など、業者の報復リスクが高いと判断される場合には、元金のみを返還して早期解決を図ることもあります。

ミスターチケットは以下の違法行為を行っています。

行為内容刑罰または行政処分
無登録での貸付貸金業法第3条・第47条違反:2年以下の懲役または300万円以下の罰金
高金利での貸付出資法第5条違反:5年以下の懲役または1000万円以下の罰金
威迫的な取立て貸金業法第21条違反:脅迫罪・恐喝罪に該当

業者も上記の違法行為を自覚しているため、法律家の介入後に強引な取立てを続けることはほとんどありません。業者側も、違法行為の証拠が残ることを恐れるためです。

まとめ:ミスターチケットの被害相談は当事務所まで

当事務所にはミスターチケットの解決実績があります。
介入後、本人や勤務先への連絡は一切発生していません。

ミスターチケットをはじめとする先払い買取でお困りの方は、1人で抱え込まず、ご相談ください。

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    記事の監修

    代表司法書士 奥野正智のアバター 代表司法書士 奥野正智 司法書士・行政書士

    ウイズユー司法書士事務所の代表司法書士・行政書士 (大阪司法書士会第2667号 / 簡裁認定番号第312416号) 19年の対応実績があり、80,000件以上の闇金相談をこれまで受けてきた。先払い買取、SNSの個人間融資などあらゆる違法業者の対応に強い司法書士。