
ラフは「先払い買取」を装った闇金まがいの業者で、受け取った金額の約2倍もの返済を要求してきます。
支払いが遅れれば、勤務先や家族への取り立てが始まるため利用者は、取り立てを恐れて支払い続けてしまいます。
当司法書士事務所にはラフの解決実績があります。
介入後に会社への連絡は発生していません。1人で悩まずにご相談ください。
先払い買取ラフの概要
| 業者名 | ラフ |
|---|---|
| 運営会社 | ホームページに記載無し |
| 所在地 | ホームページに記載無し |
| 電話番号 | LINEで連絡 |
| 古物商許可番号 | 記載なし |
| 公式サイト | https://laugh202507.wixsite.com/my-site-1 |
| 買取商品 | 商品券、ギフト券 |
| 当事務所の解決実績 | 有り |
ラフの金利と危険度
ラフの金利がいかに異常かを、具体的に見ていきましょう。
たとえば10,000円の現金を受け取り、給料日に20,000円分の商品券を返済するケースで考えてみます。
給料日の14日前に利用した場合は年利2,607%、7日前に利用した場合は年利5,214%となります。給料日直前に利用するほど、実質的な金利は跳ね上がります。いずれにしても出資法の法定金利20%を大幅に超える違法な水準です。
しかも、返済は現金ではなく、商品券やギフト券で行うよう指示されます。これにより業者側は足がつきにくくなり、利用者は返済のために新たにギフト券を購入せざるを得なくなります。
取り立てのリスク
支払いが遅れた場合のリスクも深刻です。
勤務先への電話、家族への連絡、SNSでの個人情報晒しなど、あらゆる手段で追い詰めてきます。
また、別の先払い買取業者で借りて返済を回すうちに、10社、数十社と多重債務に陥るケースも少なくありません。
その様な状態になると、いつどの業者が取り立てを開始するか分かりませんので、非常に危険です。
当司法書士事務所の解決方法
当事務所では、先払い買取ラフの解決実績があります。
当事務所での先払い買取問題の解決の条件
- 取り立てのストップ
- 支払い義務の消滅
- その後、一切の連絡が先払い買取から来なくなること
まず、受任通知を業者に送付します。これにより、督促は即日停止します。貸金業法では、弁護士や司法書士が介入した案件について、業者が本人に直接連絡することを禁じているためです。
次に、法的な観点から返済義務を争います。ラフのような先払い買取は、以下の点で明確な違法行為です。
| 行為内容 | 刑罰または行政処分 |
|---|---|
| 無登録での貸付 | 貸金業法第3条・第47条違反:2年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
| 高金利での貸付 | 出資法第5条違反:5年以下の懲役または1000万円以下の罰金 |
| 威迫的な取立て | 貸金業法第21条違反:脅迫罪・恐喝罪に該当 |
このような違法な貸付は「不法原因給付(違法な貸付け)」にあたり、民法第708条により返済義務はありません。ただし、振込を受けた直後で業者からの報復リスクが高い場合には、安全のため元金のみを返還する対応をとることもあります。
法律家の介入後に強引な取立てを続けることはほとんどありません。しかし、闇金業者が先払い買取を名乗っている場合など、慎重に対応する必要がある場合もあります。
先払い買取にお悩みの方は、まずはご相談ください。
まとめ:ラフの被害相談は当事務所まで
当司法書士事務所にはラフの解決実績があります。
介入後、本人や勤務先への連絡は発生していません。
ラフをはじめとする先払い買取でお困りの方は、1人で悩まず当事務所までご相談ください。

