
買取堂は「先払い買取」を謳う闇金まがいの業者です。申込時に受け取った金額の約2倍額を商品券で返済するよう要求され、支払いが遅れると勤務先や家族への執拗な取り立てが始まります。
当司法書士事務所には買取堂の解決実績があり、介入後は本人や会社への連絡も発生していません。
1人で抱え込まずにご相談ください。
先払い買取 買取堂の概要
| 業者名 | 買取堂 |
|---|---|
| 運営会社 | 買取堂 |
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区生田町3-3-19 202 |
| 電話番号 | ※業者個人の携帯が使われる |
| 古物商許可番号 | ー |
| 公式サイト | https://soku-kin-do.com/lp/p1/ |
| 買取商品 | VJA・JCBギフトカード 全国百貨店共通商品券 |
| 当事務所の解決実績 | 有り |
買取堂の手口
買取堂はホームページから申込を受け付け、その後はLINEを通じて振込や返済のやり取りが行われます。
買取堂では「先払い買取」と「郵送買取」の2つのプランが用意されていますが、実際にはほぼ全員が「先払い買取」に誘導されます。建前上「郵送買取」が存在するものの、利用者が選択できるケースはほとんどありません。
「先払い買取」の流れは次の通りです。まず、所持している商品券やギフトカードの写真をLINEで送付するだけで、すぐに現金が振り込まれます。この時点では「買取してもらえた」と安心してしまう方が多いのですが、実態は大きく異なります。
給料日を期日に、VJA・JCBギフトカードや全国百貨店共通商品券を購入し、受け取った金額の約2倍を返済するよう要求されます。商品の「写真」しか送っていないにもかかわらず返済義務が生じる点、そして元金の倍額を要求される点から、これは「買取」ではなく実質的な「貸付」に他なりません。
LINEを使うことで、業者は足がつきにくくしています。正規の買取店であれば実物を渡して取引完了となりますが、買取堂では写真送付後も返済という名目で金銭を要求し続けるのです。
買取堂の金利と危険度
買取堂の金利を具体例で見てみましょう。10,000円を受け取り、給料日に20,000円分の商品券を要求されるケースでは、実質的に10,000円の利息が発生しています。
給料日の14日前に利用した場合は年利2,607%、7日前に利用した場合は年利5,214%となります。給料日直前に利用するほど、実質的な金利は跳ね上がります。いずれにしても出資法の法定金利20%を大幅に超える違法な水準です。
返済はVJA・JCBギフトカード、全国百貨店共通商品券で行うよう指示され、現金ではなく商品券のコードや券面を送付する形式をとることで、業者は証拠を残しにくくしています。
悪質な取り立てリスク
支払いが遅れると、勤務先への電話、家族への連絡、SNSでの晒しといった悪質な取り立てが始まります。「職場に電話する」「家族に知らせる」といった脅しで精神的に追い詰め、何としてでも返済させようとするのが買取堂の手口です。
当司法書士事務所の解決方法
当事務所では買取堂の解決実績があります。
当事務所の解決の定義
- 取り立てのストップ
- その後の支払い義務の消滅
- 業者からの連絡が無くなり平和な日常を取り戻すこと
案件を受任すると、まず業者に対して受任通知を送付します。この通知により、督促は多くの場合、即日停止します。
買取堂のような先払い買取業者は、貸金業登録を行わずに高金利で貸付を行っており、以下のような違法行為を重ねています。
| 行為内容 | 刑罰または行政処分 |
|---|---|
| 無登録での貸付 | 貸金業法第3条・第47条違反:2年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
| 高金利での貸付 | 出資法第5条違反:5年以下の懲役または1000万円以下の罰金 |
| 威迫的な取立て | 貸金業法第21条違反:脅迫罪・恐喝罪に該当 |
このような違法な貸付は「不法原因給付(法律違反の貸付)」(民法第708条)に該当し、法律上返済義務はありません。受け取った金銭を返す必要はなく、当然ながら利息や手数料を支払う義務もないのです。
ただし、振込を受けた直後など、業者からの報復リスクが高いと判断される場合には、依頼者の安全を最優先し、元金のみを返還する対応をとることもあります。これはあくまで例外的な措置です。
法律家の介入後に強引な取立てを続けることはほとんどありません。買取堂も例外ではなく、当事務所の介入後は勤務先への連絡は発生していません。
まとめ:買取堂の被害相談は当事務所まで
当司法書士事務所には買取堂の解決実績があります。介入後は本人や会社への連絡も発生していません。「給料日までに返済できない」「職場に連絡されたらどうしよう」と不安を抱えている方はご相談ください。

