先払い買取「しいたけ」撃退しました。払えない時の職場への連絡リスク等

運営者:ウイズユー司法書士事務所

この記事は当事務所が実際にこの業者の取り立てをストップし、解決した事案に基づき発信しています。 >>無料相談はこちら

しいたけ先払い買取という闇金まがいの業者です。
法外な利息を手数料名目で支払わせ、支払いが滞ると勤務先や家族を巻き込む取り立てを行います。
当事務所でも「しいたけ」の解決実績があります(取り立てストップ、支払い義務の消滅)
一人で悩まずにご相談ください。

先払い買取しいたけの概要

業者名しいたけ
運営会社株式会社スタート
所在地神奈川県横浜市南区別所5-28-3-401
電話番号主にLINEを使用
古物商許可番号東京都公安委員会 第307772220617号
公式サイトhttps://shiitake.website/
買取商品信販系ギフト、QUOカード、建退共証紙、ビール共通券、航空系株主優待券、JR・私鉄株主優待券、テレホンカード、普通・記念切手、収入印紙
当事務所の解決実績有り

先払い買取「しいたけ」の特徴

しいたけは、信販系ギフト、ビール共通券、収入印紙などの買取業者を装っていますが、その実態は闇金です。ホームページで利用者を募集し、やり取りは基本的にLINEで行います。
給料日を期日に受け取った現金の約2倍にあたる金券の返済を要求し、支払いが止まると、本人だけでなく、勤務先や家族へ連絡をする危険性があります。
周囲を巻き込んだ悪質な取り立てを行う危険な業者です。

先払い買取「しいたけ」の手口

しいたけは、商品の写真を利用者に送らせると、実際にはほとんど形式的な確認だけで、すぐに現金を振り込みます。

「しいたけ」のホームページには「後日郵送」という特別プランが用意されています。そして、ほとんどの利用者がこの「後日郵送」へ誘導されます。
「後日郵送」は、目先の現金を振り込む代わりに、倍額の金券での返済を要求する闇金まがいの取引です。

「しいたけ」の実質の利息

「しいたけ」に「後日郵送」での買取りを申し込むと、3万円の金券の買取り金額として1万5千円が振り込まれます。
給料日には、3万円の金券をレターパックで郵送する必要があります。
つまり、1万5千円の現金に対して、1万5千円の利息がついているということです。

これは金利に換算すると、
給料日の7日前利用→5,214%の年利
給料日の14日前利用→2,607%の年利
となります。
出資法では20%が法定金利とされているため、違法な貸付けと考えられます。

本人や家族の勤務先へ取り立てが及ぶリスク

しいたけ」の取り立ては、段階を追ってエスカレートしていく傾向があります。

第一段階


本人に対するLINEでの連続メッセージや、警告文による督促が行われます。

第二段階

勤務先や家族への督促が始まります。勤務先に対して「お金を払っていない」「連絡を無視している」といった内容で電話をかけ、利用者の信用を傷つけるケースもあります。

第三段階

家族や身内の勤務先にまで連絡するなど、被害が広がることがあります。特に公務員や大企業勤務の方など、立場を失うことへの不安が大きい人は狙われやすいと言えます。

最終的に

申し込み時に送ってしまった本人の顔写真や免許証の画像が悪用され、SNS等での晒し行為に使われるおそれもあります。

上記の様な事態になる前に「しいたけ」との関係を断っておくことが望ましいです。

「しいたけ」の解決方法

「しいたけ」のような先払い買取業者への対応は、専門知識を持った法律家へ相談することが唯一の現実的な解決方法と言っても過言ではありません。

当事務所の事例

当事務所の場合、依頼者からのご相談を受けて受任通知を送ると、多くの先払い買取業者はすぐに取り立てをやめます。これは、先払い買取自体の違法性が高く、業者もそれを自覚しており逮捕・摘発を非常に恐れているためです。

行為内容刑罰または行政処分
登録を受けずに貸付を行う貸金業法第3条・第47条違反:2年以下の懲役または300万円以下の罰金
高金利での貸付(短期間で元金の2倍など)出資法第5条違反:5年以下の懲役または1000万円以下の罰金(年109.5%超の利息禁止)
威迫・脅迫的な取立て、執拗な電話・訪問貸金業法第21条違反:登録取消・業務停止命令、または刑法上の脅迫罪・恐喝罪に該当

闇金などの違法業者対応に強い司法書士や弁護士が介入すると、警察による本格的な捜査につながる場合があります。また、法律家にはハッタリや嘘も通用しませんから、それ以上揉めても業者はお金の回収ができません。
そのため、業者は依頼人から手を引きます。

支払いが不要になる

先払い買取の貸付は「不法原因給付(法律を守っていない違法な貸付け)」として、法的に支払い義務が認められません。当事務所でも介入すると支払い義務が消滅することがほとんどです。

現金が振り込まれてすぐの場合には、報復リスクを慎重に考慮して、振り込まれた元金のみを返して和解する対応を取ることもありますが、その判断も含めて慎重に対応しています。

先払い買取しいたけの被害相談は当事務所まで

当事務所では「しいたけ」の解決実績があります。(取り立てストップ、支払い義務の消滅)

しいたけなど、先払い買取でお困りの方は当事務所までご相談ください。
24時間365日、全国対応でご相談をお受けしています。

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    記事の監修

    代表司法書士 奥野正智のアバター 代表司法書士 奥野正智 司法書士・行政書士

    ウイズユー司法書士事務所の代表司法書士・行政書士 (大阪司法書士会第2667号 / 簡裁認定番号第312416号) 19年の対応実績があり、80,000件以上の闇金相談をこれまで受けてきた。先払い買取、SNSの個人間融資などあらゆる違法業者の対応に強い司法書士。