借金問題を法的に解決する債務整理の1つが「自己破産」です。自己破産で免責許可を受けると、非免責債権以外すべての借金が免除されます。
そのため借金の額が大きいなら、自己破産が適している可能性が高いでしょう。ただし自己破産はデメリットが家族に及ぶ可能性があるため注意が必要です。
本記事では自己破産による家族へのデメリットを解説しますので、ぜひチェックしてみてください。
目次
自己破産とは?
自己破産とは、裁判所の許可を得て、借金返済の義務を免除してもらう手続きをいいます。手続きは複雑ですが、借金の額が大きいなら自己破産の手続きが向いているでしょう。
自己破産の条件として定められているのが以下の2つです。
- 支払不能である
- 過去7年以内に裁判所による免責を受けていない
支払不能については、破産法で以下のように定められています。
この法律において「支払不能」とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態(信託財産の破産にあっては、受託者が、信託財産による支払能力を欠くために、信託財産責任負担債務(信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下同じ。)のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態)をいう。(引用:破産法第2条11項 定義) |
返せる見込みがないほど借金が膨らんでいたり、失業によって収入がなく貯金もなかったりするのが「支払不能」です。単に月々の返済額が大きいだけなら、支払不能には該当しない可能性もあります。
原則として過去7年以内に免責を受けていないのも、自己破産の条件です。自己破産が可能かはその人の状況によって違うため、まずは弁護士や司法書士に相談してみましょう。
自己破産による家族へのデメリット
借金が免除されるのは自己破産の大きなメリットですが、家族へのデメリットもある手続きです。そのため家族がいるのなら、手続きが適しているか慎重に検討を行ってください。
家族にとって特に大きなデメリットとして考えられるのが、以下の6つです。
- 原則として持ち家がなくなり引っ越しが必要になる
- 財産がなくなる
- 家族が保証人になっている借金の返済義務が移る
- 家族カードが使用不可になる
- 生命保険が解約されるリスクがある
- 奨学金の保証人になれない
家族へのデメリットについて、内容をくわしく見ていきましょう。
原則として持ち家がなくなり引っ越しが必要になる
自己破産をすると、自由財産を除く財産はお金に換え、債権者に配当します。
生活に必要な家具は残せますが、不動産は原則として失いますので、持ち家があるのなら引っ越しが必要です。破産者本人だけでなく、同居家族にも影響が及びます。
共有名義になっている家も住めなくなる可能性が高いため、家族にとっては大きなデメリットです。持ち家を手放し引っ越すなら、当然家族に隠すのも難しいでしょう。
所有者が破産する本人以外なら、家は残せます。ただし自己破産前の名義変更については「財産隠し」として扱われ、免責が受けられない可能性があるので注意してください。
財産がなくなる
自己破産では、家に限らず財産がなくなるのも家族にとってのデメリットです。ただしすべての財産を失うわけではありません。
自由財産または自由財産の拡張として、以下のような財産は残せます。
- 一部の現金や預貯金
- 見込み額が20万円以下の生命保険・退職金・自動車
- 家財道具
- 差押禁止動産
とはいえ20万円を超える財産は換価の対象です。20万円以上の価値がある破産者名義の車を家族が乗っていたなら、回収の対象になります。それぞれの状況にもよりますが、家族にとっては大きなデメリットであると考えられるでしょう。
家族が保証人になっている借金の返済義務が移る
自己破産をすると、借金の返済義務が保証人に移るのも大きなデメリットです。家族が保証人になっている借金があるなら、自己破産をするか慎重に検討しましょう。保証人となっている家族による返済が難しい場合、以下のようなパターンが考えられます。
- 本人だけでなく家族も自己破産をする
- 本人は自己破産をして家族は任意整理をする
- 本人が保証人つきの借金を除外して任意整理をする
いずれの場合も家族に大きな負担をかけるため、なるべく早い段階で打ち明けて対策を練るのがおすすめです。
家族カードが使用不可になる
債務整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます。事故情報が登録されるのは、自己破産に限らず債務整理共通です。
その結果として、破産者が名義人となっているクレジットカードは使えなくなります。家族カードも使えなくなりますので注意してください。
家族が名義人となっているクレジットカードの家族カードなら、破産者でも使用可能です。ただし家族に収入がないと、破産者の収入から返済している形だと想定されます。偏頗返済だと判断されると免責が受けられない可能性があるため注意が必要です。
偏頗弁済とは?
偏頗弁済(へんぱべんさい)とは、特定の債権者にだけ優遇的に返済したり担保を出したりする行為です。自己破産の手続きをするなら、偏頗弁済は避ける必要があります。
なぜなら偏頗弁済は、自己破産の「免責不許可事由」に該当するからです。
- 免責が認められないリスクがある
- 偏頗弁済を否認されるリスクがある
- 弁済分の積み立てが必要になる可能性がある
家族や友人からの借金や、保証人つきの借金は、自己破産の対象から外したいと考えるかもしれません。しかし自己破産手続きに支障が出るため、偏頗弁済は絶対にやめましょう。
免責不許可事由とは?
自己破産において免責が認められない理由となるのが「免責不許可事由」です。借金の理由や状況によっては免責不許可事由に該当し、免責が認められません。
代表的な免責不許可事由には、以下のようなものがあります。
- 不動産や車の名義変更などの財産隠し
- 自己破産する前提での借金
- 偏頗弁済
- 浪費やギャンブルによる借金
- 出納帳や確定申告書の偽造や変造
ただし「浪費やギャンブルでの借金があれば免責が認められない」とも限りません。状況次第では、裁判所の判断によって免責が認められる可能性があります。
生命保険が解約されるリスクがある
自己破産では、解約返戻金が20万円を超える生命保険は解約される可能性があります。
将来に備え、家族型の保険を契約している人も多いでしょう。破産者が名義なら家族型の保険も解約される可能性があるため、家族にとってはデメリットです。
ただし掛け捨てで解約返戻金がないタイプの保険は対象外となります。
奨学金の連帯保証人や保証人になれない
自己破産をすると、奨学金の連帯保証人や保証人になれないのも、家族にとってのデメリットです。
破産すると、信用情報機関に事故情報が登録されます。債務整理中は保証人・連帯保証人になれない奨学金もあるため要注意です。
ただし奨学金の種類によっては、機関保証制度が利用できます。子どもが奨学金を利用する予定があるのなら、弁護士や司法書士に相談のうえで、慎重に検討してみてください。
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自己破産をしても家族にデメリットがないもの
自己破産は、状況次第では家族にデメリットが生じる手続きです。しかし家族の予定すべてに影響するわけではありません。
そこで自己破産で家族にデメリットがないものについても紹介します。
結婚や進学などに影響があるのか、確認していきましょう。
結婚
自己破産をしても、基本的に家族の結婚には直接の影響がありません。また家族だけでなく、破産者本人の結婚にも影響が出ないので安心してください。自己破産が理由で離婚する必要もないため、結婚の継続も可能です。
ただし保証人になれない・クレジットカードを作れないなどの間接的な影響は出ます。
本人が破産後に結婚する場合は、相手に話すかを慎重に検討してください。
進学・就職
親の自己破産は、子の進学や就職に影響しません。ただし信用情報機関に事故情報が登録されているあいだは、奨学金の保証人にはなれないので注意してください。
学費のためにローンを組むこともできないため、進学費用の対策が必要です。進学の時期に向けて、どうするか対策を考えておきましょう。
戸籍や住民票
自己破産をしても、破産者・家族の戸籍や住民票には記載されません。
なお戸籍や住民票のほかに、自治体には「破産者名簿」というものが存在します。かつては破産開始決定が出ると、自治体の破産者名簿には掲載される仕組みでした。
しかし2004年の破産法改正によって運用が変わり、現在は一部を除き破産者名簿への掲載も行われません。現在も破産者名簿に載るのは、破産開始決定したものの免責が受けられない場合などに限ります。
破産者名簿自体は非公開であるため、特に心配する必要はないでしょう。
家族の信用情報
自己破産は家族の信用情報にも影響しないので安心です。
破産者本人は、信用情報機関に事故情報が登録されます。そのため新規でのクレジットカード作成や、ローン契約などが一定期間できません。
しかし家族の信用情報には影響しないため、家族は通常通りクレジットカードやローンの申し込みが可能です。
ただし配偶者の収入をもとにした、配偶者貸付制度を利用した契約ができるクレジットカードもあります。その場合は破産者の信用情報も参照されるので注意してください。
自己破産は同居家族に打ち明ける必要がある理由
自己破産をするなら、同居家族には打ち明ける必要があります。
もちろん「可能であれば隠したい」と考える人も多いはずです。しかし自己破産は、同居家族には隠し通せない可能性が高いでしょう。事前に打ち明けてサポートしてもらうと、手続きがスムーズに進むはずです。
そこで自己破産を同居家族に打ち明けるべき理由についても紹介します。同居家族がいる状態で自己破産を検討しているのなら、ぜひ参考にしてください。
家計の状況を提出する必要がある
自己破産では家計の状況を提出する必要があるため、家族に打ち明ける必要があります。
手続きをするのなら、同居している家族全員の家計の状況を記した書類を提出しなくてはなりません。さらに所得を証明する書類は家族の分も必須です。
同居家族に隠した状態で、すべての書類を揃えるのは難しいでしょう。自己破産を検討しているのであれば、家族に協力してもらうとスムーズです。
持ち家や車を失う
自己破産では原則として持ち家や車を失うのも、同居家族に打ち明ける必要がある理由です。持ち家を失うのなら引っ越しが必要であるため、家族には理由を聞かれるでしょう。
また車も価値によっては処分することから、隠し通すのは難しいと考えられます。
嘘をついても隠し通すのが難しいため、あらかじめ打ち明けるのがおすすめです。
ローン契約ができない
一定期間はローン契約ができないのも、家族に自己破産を打ち明けるべき理由の1つです。
しばらく新たなローン契約をする予定がないのなら、気にしなくて良い可能性もあります。しかし将来的に、家や車をローンで購入する予定の人も多いでしょう。
ローン申し込み後に審査落ちしてしまうと、家族に疑問を持たれる可能性もあります。審査に落ちても理由は開示されないものの、事前に打ち明けておくとストレスを軽減できます。
職業によっては制限がある
職業によっては制限があるのも、自己破産を家族に打ち明けておくべき理由です。
以下のような職種では、自己破産によって資格制限を受けます。
- 公認会計士
- 税理士
- 弁護士
- 警備員
- 公証人
- 固定資産評価員
- 保険外交員
資格制限については、それぞれの職業に関する法律で定められています。制限を受けるのは、自己破産の申立から4~8か月程度です。基本的には特別な手続きなく復権し、職業制限も終わります。
自己破産により職業制限を受けても、一部の公務員以外は解雇されないのが一般的です。
しかし部署移動で収入に変動が生じる可能性もあるため、家族には話しておくのが無難でしょう。職業制限を回避するのなら、個人再生も検討してみてください。
家族にデメリットがあっても自己破産を検討するべきケース
自己破産は、家族にもデメリットがある債務整理の方法です。
それでも自己破産を検討するのが良いケースを3つ紹介します。ただし自己破産が適していると思えても、実際は別な方法で解決できるケースも多いものです。
実際の手続きにあたっては、必ず弁護士や司法書士に相談してみましょう。
借金が多く他の方法では返済の見込みがない
借金が多く他の方法では返済の見込みがないなら、自己破産の検討がおすすめです。
債務整理には、任意整理や個人再生もあります。しかし借金が多いと、任意整理や個人再生をしても月々の返済は高額です。
特に定年退職が近いなら、いずれ収入がなくなり返済が厳しくなります。その場合は、家族にデメリットがあったとしても自己破産を検討してみましょう。
安定した収入がない
安定した収入がない人も、自己破産を検討するのがおすすめです。
任意整理や個人再生と違って、自己破産をすると借金が免除されます。手続きには収入の要件がないため、失業中でも手続きが可能です。また生活保護受給中でも自己破産の手続きができます。
安定した収入がなく他の債務整理が難しいなら、自己破産を検討してみてください。
不動産や車などの財産がない
持ち家や車など回収される不動産がない人も、自己破産を検討してみましょう。
自己破産をするのなら、家計の状況や家族の収入を証明する書類が必要です。しかし持ち家や車などがないのなら、ダメージは最低限に抑えられると考えられます。
高額な借金があって財産がない、という状況なら、自己破産が向いている可能性が高いでしょう。
家族へのデメリットが少ない借金問題の解決方法
自己破産は家族にもデメリットが多い方法であるため、悩む人も多いものです。そこで家族へのデメリットが少ない借金問題の解決方法を紹介します。
- 任意整理をする
- 個人再生をする
- 借り換えをする
- おまとめローンをする
それぞれの内容を紹介しますので、借金問題を解決するにあたっての参考にご確認ください。
任意整理をする
継続して安定した収入があるのなら、任意整理も方法の1つです。任意整理では手続きする借金を選べるため、保証人つきの借金は除外できます。家や車などの財産を手放す必要もなく、状況次第では家族に内緒での手続きも可能です。
任意整理では引き直し計算を行い、原則として将来利息をカットします。さらに債権者との交渉で返済期間や金額を決めて返済を続ける流れです。
借金の大幅な減額や免除はできないものの、月々の返済負担は軽減できます。本人名義のクレジットカードは解約されて家族カードは使えなくなりますが、デメリットは最小限に抑えられるでしょう。
個人再生をする
借金の額が比較的大きいのなら、個人再生をする方法もあります。個人再生は、裁判所から認可を受けて借金を大幅に減額する手続きです。
継続して安定した収入は必要ですが、住宅ローン特則を使うと持ち家を残せます。免責不許可事由がないため、ギャンブルや浪費が原因でも手続きが可能です。
ただし手続きする借金が選べないので、家族が保証人になっている借金があるのなら返済義務が移ります。自己破産と同様のデメリットが多いため、専門家と相談して慎重に検討してください。
借り換えをする
月々の負担を軽くするのなら、現在よりも利息が低い金融機関で借り換えをする方法があります。ただし支払不能の状況に陥っているのであれば、借り換えは難しいでしょう。
借り換えでは継続して安定した収入が必要で、審査に落ちる可能性もあります。安易に借り換えてしまうと状況が変わらないため、手続きにあたっては十分に注意してください。
おまとめローンをする
借金問題を解決するなら、おまとめローンをする方法もあります。おまとめローンとは、銀行や貸金業者が提供しているローン商品で、総量規制の対象外です。
名前の通り複数の借金を1本にまとめられ、借り入れ額によっては金利も抑えられます。
- 借金の1本化により管理が楽になる
- 契約内容によっては月々の返済額を減らせる
- まとめる借金を選べる
安定した収入があるのなら、計画性のある返済で借金を完済できる見込みもあります。
ただし利用には審査があり、安定した収入も必要です。借り換えと同様、安易に利用して借金が膨らむ可能性もあるため、利用時は慎重に検討してください。
借金問題を専門家に依頼するメリット
借金問題を抱えているのなら、まずは専門家である弁護士・司法書士への相談がおすすめです。解決を考えているのなら、まずは弁護士や司法書士に相談してみましょう。
借金問題や債務整理の相談を無料で受け付けている専門家も多数あり便利です。安心して任せられると感じる専門家を見つけたら、費用を確認のうえで依頼してください。
借金問題を専門家に依頼するメリットも紹介していきます。どのようなメリットがあるのか、ぜひチェックしてみてください。
別の方法も含めて提案してくれる
弁護士・司法書士に相談すると、自己破産以外の方法も含めて提案してくれるのがメリットです。
自分では「自己破産しか解決できる方法がない」と考えていても、違う方法が適している可能性もあります。ベストな債務整理の方法は、借金や収入の状況によって変わってくるものです。
自分に合った方法を知るためにも、まずは弁護士・司法書士への相談を検討してみましょう。相談しても必ず依頼する必要はなく、提案内容や費用に納得してから依頼できるので安心です。
手続きを代行してくれる
面倒な手続きを代行してくれるのも、弁護士・司法書士に債務整理の手続きを依頼するメリットです。債務整理は自分でも手続きができますが、引き直し計算や申立書類の作成には手間や時間がかかります。
任意整理をする場合でも、自分で交渉すると失敗する可能性が高いため注意が必要です。特に自己破産は手続きが複雑であるため、専門家への依頼を考えましょう。
また自分で手続きをすると受任通知が発送されず、債権者からの連絡が本人に届きます。督促による精神的負担を軽減したいのなら、専門家に依頼するのがおすすめの方法です。
ただし司法書士は、1件あたり140万円を超える民事事件の相談や代理などには対応できません。借金の額が大きいのであれば、最初から弁護士への相談を検討してみてください。
家族へのデメリットはあるが状況次第では自己破産がおすすめ
自己破産は、家族へのデメリットも多い債務整理の方法です。必要書類の関係で、家族に知られず手続きを進めるのも難しいでしょう。ただしデメリットがあったとしても、状況次第では自己破産が向いている可能性があります。
どの方法が適しているか判断するには、専門的な知識が必要です。すでに返済が難しくなっているのであれば、なるべく早めに債務整理の手続きを進める必要があります。
借金問題によって債務整理を検討しているのなら、まずは弁護士・司法書士に相談してみましょう。
債務整理におすすめ事務所
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事務所名 | ウイズユー 司法書士事務所 | 司法書士法人 リーガルリリーフ | 東京ロータス 法律事務所 | ひばり法律事務所 | はたの法務事務所 | 債務Lady | 司法書士 てらやま事務所 | 司法書士法人 アストレックス |
種別 | 司法書士 | 司法書士 | 弁護士 | 弁護士 | 司法書士 | 司法書士 | 司法書士 | 司法書士 |
費用 | 11,000円〜 | 25,500円〜 | 49,500円〜 | 49,500円〜 | 22,000円〜 | 22,000円〜 | 35,200円〜 | 55,000円〜 |
減額報酬 | 0.00% | 10.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 22.00% | 0.00% | 0.00% |
全国対応 | ||||||||
公式HP | 公式HP | 公式HP | 公式HP | 公式HP | 公式HP | 公式HP | 公式HP | 公式HP |
詳細 | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら |
ウイズユー司法書士事務所
代表者:奥野正智 所属・資格情報: 大阪司法書士会会員 第2667号 / 簡裁認定番号 第312416号 大阪府行政書士会会員 第7123号 法テラス登録相談員 LEC東京リーガルマインド専任講師 |
費用 | 相談料:無料 着手金:無料 基本報酬:1社11,000~110,000円 減額報酬:無料 |
全国対応 | リモートで全国対応可 |
住所 | 大阪府大阪市北区東天満2-9-1 |
営業時間 | 24時間対応可能 |
債務整理におすすめ事務所
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事務所名 | ウイズユー 司法書士事務所 | 司法書士法人 リーガルリリーフ | 東京ロータス 法律事務所 | ひばり法律事務所 | はたの法務事務所 | 債務Lady | 司法書士 てらやま事務所 | 司法書士法人 アストレックス |
種別 | 司法書士 | 司法書士 | 弁護士 | 弁護士 | 司法書士 | 司法書士 | 司法書士 | 司法書士 |
費用 | 11,000円〜 | 25,500円〜 | 49,500円〜 | 49,500円〜 | 22,000円〜 | 22,000円〜 | 35,200円〜 | 55,000円〜 |
減額報酬 | 0.00% | 10.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 22.00% | 0.00% | 0.00% |
全国対応 | ||||||||
公式HP | 公式HP | 公式HP | 公式HP | 公式HP | 公式HP | 公式HP | 公式HP | 公式HP |
詳細 | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら |
ウイズユー司法書士事務所
代表者:奥野正智 所属・資格情報: 大阪司法書士会会員 第2667号 / 簡裁認定番号 第312416号 大阪府行政書士会会員 第7123号 法テラス登録相談員 LEC東京リーガルマインド専任講師 |
費用 | 相談料:無料 着手金:無料 基本報酬:1社11,000~110,000円 減額報酬:無料 |
全国対応 | リモートで全国対応可 |
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