差し押さえとは具体的に何を目的として行われているものなのでしょうか。言葉自体は広く知られているのですが、内容まで知らない人も多いはずです。
さまざまなデメリットがあるため差し押さえは受けないよう注意してください。
本記事では差し押さえの概要や流れなどについて分かりやすく解説していきます。さらに回避する方法について紹介しますので、参考としてチェックしてみましょう。
目次
差し押さえとは?
差し押さえとは、借金滞納を理由として債権者が財産を強制的に回収する手段です。
法律によって禁じられていますので、債権者による直接の差し押さえは実施されません。その代わりに行われるのが、裁判所を通した強制執行手続による差し押さえです。
強制執行手続は債権執行・不動産執行・動産執行の3つです。債権者は債務者の財産を取り立てることによって滞納された借金を回収します。不動産や動産なら換金したうえで借金の返済にあてられる仕組みです。
差し押さえの対象になる財産
差し押さえの対象になる財産は、法律によって決められています。たとえ借金を滞納していても、すべての財産が差し押さえの対象になるわけではありません。
差し押さえの対象になる財産には、以下のようなものが挙げられます。
- 給与
- 預貯金や生命保険
- 持ち家や土地などの不動産
- 現金や貴金属などの動産
それぞれについて解説しますので、内容をチェックしてみましょう。
給与
給与は債権の1つで、強制執行では差し押さえの対象となる確率が高いものです。ほかの財産とは異なり換金の手間がなく、手続きにかかる費用も安いため、特に差し押さえられやすい傾向があります。そのまま放置した状態だと完済まで差し押さえられた状態が継続するでしょう。
民事執行法第152条では以下のように定められています。
(差押禁止債権)次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。一 債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権二 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権(引用:民事執行法 第152条) |
対象となるのは全額ではなく「手取りの1/4の金額」、または「手取りで33万円を超えた分の金額」だけです。さらに月々の給与だけでなく賞与・退職金なども対象となります。
原則として借金での解雇はないと考えられるものの、会社にはマイナスのイメージを与える可能性が高いため要注意です。
預貯金や生命保険
預貯金・生命保険も「債権」の1つとして差し押さえの対象になるものです。
預貯金の場合では給与と違い、全額が差し押さえの対象となってしまいますので注意してください。残債分に相当する預貯金があれば全額が回収されてしまいます。
また解約返戻金や満期金のある生命保険も債権として差し押さえの対象です。債務者の意思に関わらず、債権者は生命保険の解約手続きを進められます。
解約返戻金や満期金のある生命保険に加入しているのなら、くれぐれも注意しましょう。
持ち家や土地などの不動産
持ち家や土地などの不動産も差し押さえの対象です。基本的にはまず給与や預貯金などが差し押さえられます。
しかし大抵の住宅ローン契約では、抵当権が設定されているはずです。そのため住宅ローンの返済をせず滞納してしまうと、持ち家や土地などが差し押さえ対象になるでしょう。
現金や貴金属などの動産
最低限の家具家電を除いた動産も差し押さえの対象となります。以下は差し押さえを受ける可能性のある動産ですので注意しましょう。
- 66万円超の現金
- 車
- 貴金属
- 骨董品
現金は動産として扱われます。また複数台所有している家具家電なども対象になり得るので注意してください。
差し押さえの対象にならない財産
債務者の本人名義であったとしても対象から除外される財産があります。大きく分けると、対象外となる財産は以下の2種類です。
- 差押禁止債権
- 差押禁止動産
財産の差し押さえに対して、不安に感じている人も多いでしょう。そこで対象外になる財産についても確認してみてください。
差押禁止債権
法律では、以下の債権については「差押禁止債権」としています。
- 給料の3/4
- 国民年金・厚生年金
- 児童手当
- 生活保護給付金
ただし差押禁止債権でも、債務者の銀行口座に入金されると「預金」として扱われます。
生活保護給付金が全額差し押さえの対象になると、生活を送るのが難しくなってしまうでしょう。そこで差押範囲変更の申立を行い、差し押さえが生活に大きな支障が出ることを認めてもらう必要があります。
申立には必要書類が多くて手続きも大変です。そのため借金返済が難しくなった段階で専門家に相談を行ってください。
差押禁止動産
現金や自動車などとは違って、差し押さえから除外される「差押禁止動産」もあります。
- 66万円以下の現金
- 家具家電
- 衣類
- 仕事や学業の道具
- 仏壇
基本的に、生活に必要なものや価値のつかないものは対象外です。
差し押さえによるデメリット
給与・預金・不動産などを失うのは債権者にとって大きなダメージです。最低限必要なものは残されるといっても生活には支障が出てしまうでしょう。
借金の返済に支障が出てしまう可能性も有り得ます。しかし差し押さえによるデメリットはそれだけではありません。
ほかに考えられるデメリットについても把握しておきましょう。
勤務先に借金の滞納を知られる
勤務先に借金の滞納を知られるのが給与差し押さえのデメリットです。
給与の差し押さえなら裁判所は債務者の勤務先に「債権差押命令」を送付します。そのうえで差し押さえが行われるため、会社に隠すことはできません。
基本的に、借金によって解雇される可能性はないと考えられます。とはいえプラスの影響はないため注意しましょう。
借金の消滅時効が中断される
借金の消滅時効が中断されるのもデメリットです。
通常であれば、以下いずれかに該当すると時効期間が満了します。
- 債権者が権利を行使できると知ったときから5年
- 債権者が権利を行使できるときから10年
しかし債権者が強制執行を行うと、借金の消滅時効は中断されます。
基本的に借金の消滅時効を狙っても、成功する可能性は低いでしょう。そのため借金の返済が難しいのなら、なるべく早く対処を行ってください。
差し押さえにあたっての注意事項
債権者からの差し押さえにあたっての注意事項を紹介します。差し押さえを妨害してしまうと以下の犯罪に該当するので注意してください。
- 強制執行妨害目的財産損壊罪
- 封印等破棄罪
それぞれの内容を紹介していきますのでご確認ください。
強制執行妨害目的財産損壊罪
強制執行による差し押さえを妨害するのは「強制執行妨害目的財産損壊罪」という犯罪です。刑法では以下のように定められています。
(強制執行妨害目的財産損壊等)第九十六条の二 強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。一 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為二 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為三 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為(引用:刑法第96条) |
強制執行による差し押さえを妨害するために財産の隠匿や財産の損壊を行うと、罪に問われます。別の人に財産の名義を書き換えるのも、「財産隠し」にあたる行為なので厳禁です。
本人だけでなく、家族を含む第三者が妨害行為を行っても、強制執行妨害目的財産損壊等が成立します。財産隠しと判断される行為がないよう、くれぐれも注意しましょう。
封印等破棄罪
公務員による処分を無効にするために、差し押さえの封印や表示を破棄・損壊すると「封印等破棄罪」です。
封印を破る・表示を破るといった行為は刑罰の対象になります。
(封印等破棄)第九十六条 公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(引用元:刑法第96条) |
合法な差し押さえであれば、その指示には従わなくてはなりません。懲役もしくは罰金刑がありますので注意しましょう。
差し押さえが行われるまでの流れ
借金滞納から差し押さえまでの一般的な流れは以下の通りです。
- 債権者が電話や手紙で債務者に催促する
- 債権者による一括請求が行われる
- 裁判所から督促が届く
- 強制執行される
それぞれの手順を見ていきましょう。
債権者が電話や手紙で債務者に催促する
本来の予定通り借金を返済しないと、債権者から電話・手紙・ハガキなどで催促されます。また支払期限の翌日から支払うまで、遅延損害金が発生し続けるので注意が必要です。
滞納を続けていると、延滞の情報が信用情報機関へと登録されます。延滞の情報が登録されると、新規でのクレジットカード申し込み・ローン契約などができません。
そのため、なるべく早い段階での返済が必要です。
債権者による一括請求が行われる
債権者からの督促が来ても放置していると、一括請求が行われます。なぜなら債務者が「期限の利益」を喪失してしまうためです。
契約書には、期限の利益について明記されています。期限の利益とは「期日までは返済しなくても良い」という債務者にとっての利益です。
しかし返済が遅れてしまうと、債務者は期限の利益を喪失してしまいます。その結果として、本来の返済期限が来ていないぶんも含めて一括請求される仕組みです。
債権者からの一括請求は「差押予告通知」によって届く可能性もあります。差押予告通知が届いたら、記載された期日までに一括で返済を行いましょう。
裁判所から督促が届く
一括請求を放置していると、金融機関・貸金業者は裁判所での手続きを始めます。その申立を裁判所が受理して手続きが始まると、訴状あるいは支払い督促が届くでしょう。
たとえ架空請求であっても、裁判所からの督促には対処が必要です。そのままにすると債権者が確定判決や債務名義を得てしまいますので注意してください。
強制執行される
強制執行の申立を裁判所が受理すると差し押さえが行われます。ただし財産隠しの可能性を考慮して詳細な日時は通知されません。
債務者は契約にあたって債権者に勤務先や口座を申告しているでしょう。そこで給与や預金などが優先して差し押さえられる傾向があります。
差し押さえを回避する方法
借金滞納での差し押さえを回避する方法についても紹介します。
紹介する方法は次の2つです。
- 債権者に連絡をして早急に支払う
- 債務整理をする
紹介する内容を参考に対処を検討してみましょう。
債権者に連絡をして早急に支払う
返済が遅れたら、差し押さえに発展するより早く対処するのがおすすめです。
期日から遅れるのが判明した段階で、まずは債権者に連絡を入れましょう。「いつまでにいくら払えるのか」を伝え、その通りの返済を続けてください。
金融機関や貸金業者では、返済が難しい旨を連絡すると、相談に乗ってくれます。債権者にとっても延滞よりは支払いが行われるのが良い状態だからです。柔軟な対応をしてくれる可能性が高いので、話しづらくても事前に相談してみましょう。
すぐに対処すれば期限の利益を喪失せず、一括請求にも発展しないのが一般的です。
債務整理をする
借金返済のめどが立たないなら債務整理をする方法もあります。
債務整理の種類は以下の3つです。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
債務整理は、借金問題の法的な解決手段です。
任意整理では、裁判所を通さずに直接債権者と交渉を行います。過払い金の返還や将来利息のカット、分割払いの見直しなどを交渉する方法です。大幅な減額は難しい方法ですが、任意整理をすると月々の返済負担は軽くなり完済も目指せます。
個人再生は裁判所に再生計画を認めてもらい、借金を大幅に減額する方法です。原則としてすべての借金が対象ですが、住宅ローン特則を使うと持ち家を残せる可能性があります。
自己破産は裁判所から免責を受けて、借金を全額免除してもらう方法です。デメリットが多いものの、失業中でも手続きができます。差し押さえを受けるより債務整理による解決を検討しましょう。
債務整理なら弁護士か司法書士に相談するのがおすすめ
債務整理を考えているのなら、まずは弁護士か司法書士に相談してみましょう。弁護士や司法書士は、それぞれの状況を確認したうえで債務整理の方法を提案してくれます。
依頼すると受任通知の発送により、債権者からの督促が止まるのもメリットです。
債務整理の手続き自体は自分でもできますが、書類も複雑で時間がかかります。
相談するのなら、おすすめは借金問題の対応実績が多い弁護士・司法書士です。
ただし司法書士は、1件あたり140万円を超える案件については対応できません。状況によっては最初から弁護士への相談を考える必要があるでしょう。
スムーズに解決するためにも、債務整理は専門家に相談してください。
差し押さえについてよくある質問
期日に遅れても、すぐに返済すると差し押さえは免れます。しかし状況によっては、すぐに返済できず通知を受けた人もいるでしょう。
そこで差し押さえに関連したよくある質問と答えもまとめました。
どのようなものか知るための参考としてチェックしてみてください。
預金が差し押さえられたらどうなる?
預金の差し押さえでは「債権差押命令」が銀行に送られます。債権差押命令を受け取った銀行は、請求額の限度で債務者の口座から預金を引き落とす仕組みです。
対象となる口座によっては、電気・ガス・水道など、公共料金の支払いに影響する可能性があります。
ただし口座自体が凍結されるわけではありません。以下の場合を除き、原則として口座自体はそのまま利用できます。
- 銀行からの借り入れを滞納しているとき
- 銀行からの借り入れを対象に債務整理を開始したとき
差し押さえのあとに行われた入金に対しては、原則としてそのまま残ります。
ただし預金の差し押さえが1度だけとは限りません。何度か行われる可能性もあるので、注意してください。
ネット銀行も差し押さえの対象?
債権者が把握しているのであればネット銀行も差し押さえの対象になる可能性があります。
差し押さえの対象となるのは債権者が把握している債務者の財産です。借金の返済にあたってネット銀行の口座を申告していたなら、差し押さえの対象となるでしょう。
ただし複数の銀行口座を持っている人も多いはずです。債権者の知らない銀行口座なら、特定されずに差し押さえの対象外になるといった場合もあります。
財産がなくても差し押さえられるの?
持ち家や車などの財産がなくても給与や預金を差し押さえられます。そのため「自分の名義になっている財産は所有していないから大丈夫」との油断は禁物です。
持ち家や車があっても、まずは給与や預金が対象になるでしょう。
税金の滞納は差し押さえられるの?
借金だけでなく税金の滞納でも、差し押さえのリスクがあります。
税金は裁判所での手続きが不要であるため、督促から差し押さえまでが短期間です。債務整理でも解決できないため、税金の滞納には気をつけてください。
しかし借金も滞納しているのであれば、債務整理で生活を再建して納税できる可能性があります。
税金の納付が難しい場合には、役所の窓口に相談できます。状況によっては分割での支払いに対応してもらえる可能性もあるでしょう。
差し押さえは信用情報に影響する?
給与や預金を差し押さえられても事故情報としては扱われません。ただし借金返済は延滞の情報が登録されてしまいます。
延滞の履歴があるならクレジットカード申し込みやローン契約に影響するでしょう。
直接影響するわけではないものの気をつける必要があります。
借金滞納は差し押さえに注意が必要
差し押さえを防ぐためにも借金の滞納には気をつけてください。「返済が難しい」と感じているのなら、なるべく早めに債権者に相談しましょう。
どうしても返済が厳しいときは、債務整理を検討する方法もあります。
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住所 | 大阪府大阪市北区東天満2-9-1 |
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司法書士渋谷法務総合事務所
橋本 正美 ●1957年 福島県生まれ ●東京司法書士会 ・1999年2月~2001年5月 研修部理事 ・2001年5月~2003年5月 研修部次長 ・2003年5月~2007年5月 研修部長・常任理事 (東京司法書士会綜合研修所所長) ・2007年5月~2009年5月 財務部長・常任理事 ・2009年5月~2010年8月 常任理事副会長 ●東京司法書士政治連盟 ・1998年3月~2009年7月 副会長 ●日本司法書士会連合会 ・日本司法書士会連合会代議員 ●日本司法書士政治連盟 ・副総務会長 ●東京公共嘱託登記司法書士協会 ・2007年6月~2014年5月 監事 |
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営業時間 | 9:00~19:00 |