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個人再生とは?手続きの条件やメリット・デメリットなどについて紹介

借金問題を法的に解決するのなら、債務整理が使えます。この債務整理の1つとして使われているのが「個人再生」です。

そこで本記事では、個人再生とはどのようなものかを分かりやすく紹介していきます。債務整理を検討中なら、ぜひ参考の1つとして内容をチェックしてみてください。

個人再生とは?

個人再生とは、裁判所からの認可を受けたうえで借金を減額する手続きです。負債額・財産・収入のいずれかで基準を比較し、もっとも高い金額で再生計画案を提出します。提出した再生計画案をもとに、裁判所が認可・不認可の判断を実施する仕組みです。

自己破産とは違い、個人再生では借金の全額が免除されるわけではありません。それでも裁判所で認可が決定すると、借金は1/5~1/10まで減額されます。借り入れ額が大きいのなら任意整理よりも向いている方法です。

個人再生の条件

個人再生の利用には4つの条件が設けられています。

  • 継続または反復した収入があって再生計画に則った弁済ができる
  • 債務の総額が利息の引き直し計算後5,000万円以下である
  • (小規模個人再生なら)債権者の半数が同意している
  • 過去7年以内に破産手続免責決定などを受けていない

個人再生後は減額された残りの借金を弁済するため、継続した収入が必要です。債務総額が引き直し計算後5,000万円以上なら、民事再生の手続きとなります。小規模個人再生では債権者の半数による同意が必要です。

なお過去7年以内に以下いずれかの手続きが決定していると対象外となりますので、注意してください。

  • 個人再生のハードシップ免責許可決定
  • 給与所得者再生の再生計画認可決定
  • 破産手続免責決定

個人再生ができるか不安なら、専門家に確認するのがおすすめです。

個人再生の種類

個人再生には2つの種類があります。

  • 小規模個人再生
  • 給与所得者再生

それぞれの特徴について簡単に解説していきます。

小規模個人再生

「小規模個人再生」は、個人再生の基本的な手続きです。継続した収入を得る見込みがあるのなら小規模個人再生の手続きができます。自営業者・サラリーマン・年金生活者など、いずれの場合でも利用が可能です。

ただし以下の条件を満たす必要があります。

  • 債権者の過半数が反対していない
  • 負債額の過半数の債権者が反対していない

貸金業者の多くは反対しないため、小規模個人再生が利用できる可能性は高いでしょう。

給与所得者再生

「給与所得者再生」は、小規模個人再生の特則的な扱いをされている手続きです。サラリーマンのように、将来の収入を予測しやすい人が対象となります。ただし「サラリーマンだから給与所得者再生を選択しなければならない」というわけではありません。

債権者による同意が、認可の条件から省略されているのが大きな特徴です。

個人再生の支払期間

個人再生では減額された借金を原則として3年間で弁済していきます。弁済額は以下3つの基準をもとに算出される仕組みです。

  1. 最低弁済額
  2. 清算価値保障基準
  3. 可処分所得基準(小規模個人再生では使用しない)

それぞれの内容も簡単に紹介します。

個人再生での最低弁済額

個人再生では、最低弁済額が定められています。最低弁済額は次の通りです。

借金の総額最低弁済額
~100万円未満借金の総額
100万円以上500万円以下100万円
500万円以上1,500万円以下総額の1/5
1,500万円以上3,000万円以下300万円
3,000万円以上5,000万円以下総額の1/10

ただし住宅ローン特則を使うのなら、個人再生後も住宅ローンには影響が出ません。

個人再生での清算価値保障基準

個人再生には「清算価値保障基準」が設けられています。簡単に説明すると、自己破産で支払わなければならない金額以上を支払うというルールです。清算価値に計上される資産には以下のようなものがあります。

  • 現金(99万円未満)
  • 残高20万円以下の預貯金
  • 見込み額が20万円以下の保険解約返戻金

他にも自動車・電話加入権・退職金債権・家財道具・差押禁止動産などが該当します。

個人再生の可処分所得基準

給与所得者再生では可処分所得基準も使用されます。収入から税金・社会保険料を控除して、政令で定められた生活費を差し引いた過剰分が可処分所得です。

可処分所得基準で使われる生活費の額は、生活保護費を基準にしています。そのため年収によっては、可処分所得が高額になるのが一般的です。

個人再生のメリット

債務整理にあたって個人再生を選ぶのでしたら、まず気になるのがメリットです。そこで代表的なメリットを5つ紹介していきます。自分にとってメリットの多い手続きか、内容をチェックしてみましょう。

借金を大幅に減額できる

借金を大幅に減額できるのが個人再生による特に大きなメリットです。ただし自己破産とは違い、全額免除にはならないので注意してください。どのくらい減額されるかは、状況により違うため計算が必要です。100万円未満だと全額返済が必要であるため、メリットが少ないと考えられます。

どちらかといえば借金が大きい人に向いている手続きです。残りを3年かけて返済していくため、月々の負担は軽減されます。

車や家などを残せる可能性がある

個人再生では自己破産とは違い、車や家などを残せる可能性があるのもメリットです。住宅ローン特則を使えば、返済は残りますが家に住み続けられます。

また個人再生ではローンの返済が終わった車は手元に残すことが可能です。ただしローンの返済があり、車の所有者がローン会社なら車は処分されます。

借金の理由を問わない

個人再生は、借金の理由を問わないのも大きなメリットです。

破産法第252条1項には「免責不許可事由」が定められています。例外として認められる可能性はあるものの、浪費やギャンブルは免責不許可自由に該当するのです。

しかし個人再生は、不認可事由に借金の経緯が含まれていません。そのため浪費やギャンブルでの借金なら、自己破産よりも個人再生の手続きが適しています。

給料差し押さえを停止できる

給料差し押さえを停止できるのも個人再生のメリットです。申し立ての内容に問題がなければ裁判所は「個人再生手続き開始決定」を出します。決定が出されると強制執行は中止になるため、給料が差し押さえられないのです。

ただし個人再生の申し立てを行う裁判所と、給料の差し押さえを強制執行した裁判所は違います。強制執行を停止するのであれば、執行裁判所での手続きが必要です。

資格や職業に制限がない

個人再生では、資格や職業に制限が設けられていないのもメリットです。自己破産の手続き中は資格・職業に制限があります。

  • 弁護士・税理士・司法書士などの士業
  • 貸金業者・生命保険募集人などの金融関連業
  • 警備員
  • 旅行業務取扱管理者

職業に支障が出るために自己破産は難しいのなら、個人再生を選ぶのがおすすめです。

個人再生のデメリット

借金の大幅な減額ができる個人再生ですが、デメリットもあるため注意が必要です。デメリット次第では個人再生以外を検討すべき人もいます。

代表的なデメリットを紹介しますので、ぜひ内容をチェックしてみてください。

借金返済のために安定した収入が必要である

個人再生のデメリットとして考えられるのが、安定した収入が必要なことです。元本は大幅に減らせますが、100万円未満なら全額を返済します。毎月返済しなくてはならないため、安定した収入を得られるのが最低限の条件です。

収入がないなら、自己破産を検討してみましょう。

手続きをする債務を選べない

個人再生は、手続きをする債務を選べないのもデメリットです。任意整理なら手続きをする債務を自分で選べます。

「そのまま返済したい借り入れがある」「会社からの貸付金は手続きしたくない」という人もいるでしょう。そんなときは任意整理を考えてみるのがおすすめです。

なお個人再生の手続きをしても税金・養育費・罰金などの減額はできません。支払い義務が残る債務もありますので、手続きの際には気をつけましょう。

信用情報機関に事故情報が登録される

信用情報機関に事故情報が登録されるのも、個人再生の大きなデメリットです。個人再生なら、5~10年のあいだ事故情報が登録されます。

登録されているあいだは、新たなクレジットカード作成・ローン契約ができません。ローンを組む予定があるのなら注意する必要があります。

官報に掲載される

個人再生で想定されるデメリットとしては、名前や住所が官報に掲載されることも挙げられます。官報とは国が発行している機関紙です。

官報には、個人再生開始決定後・書面決議の決定後・認可決定後の3回掲載されます。一般の人が見る機会は少ないものの、念のため注意しておくと良いでしょう。

保証人に影響が出る

保証人に大きな影響が出るのも、個人再生の大きなデメリットです。個人再生は、保証人に対する効力がありません。債務者本人の借金は減るものの、保証人には一括で請求が届いてしまいます。

相手に迷惑をかけてしまうため、保証人のついた借金があるのなら注意が必要です。

手続きに時間がかかる

個人再生は手続きに長い時間がかかってしまうのもデメリットの1つです。弁護士・司法書士などの専門家に依頼しても、手続きには1年~1年半ほどかかります。

事前に準備しなければならない書類も多く、高い正確性も求められるのが個人再生です。なるべく早く借金問題を解決したいのなら、任意整理や自己破産も検討してみましょう。

個人再生が向いている人・向いていない人

メリットデメリットをもとに、個人再生が向いている人・向いていない人を紹介していきます。状況によっては向いていない可能性もあるでしょう。

自分に合った債務整理の方法かを知るために、ぜひ内容をチェックしてみてください。

個人再生が向いている人

以下のような人は個人再生の手続きが向いています。

  • 住宅ローンの返済を行っている
  • 浪費やギャンブルが借金の原因である
  • 自己破産により制限される職業に就いている

住宅ローン特則を使うと家を残せるため、住宅ローンの返済が残っているのなら個人再生が向いています。また免責不許可事由がないことから、浪費やギャンブルが借金の原因だという人にも適している方法です。自己破産で制限される職業に就いている人にも、個人再生が向いていると考えられます。

個人再生が向いていない人

以下のような人は個人再生が向いていないと考えられます。

  • 保証人がついた借金がある
  • 家族に債務整理を知られたくない

個人再生をすると、保証人には一括で残高の請求が行われてしまいます。多大な迷惑をかけてしまうことになるため、保証人がついた借金があるなら個人再生は避けましょう。

任意整理とは違い、個人再生では財産にも影響が出ます。そのため債務整理を家族に知られたくない人にも、個人再生は向いていません。

個人再生の手続きの流れ

個人再生は提出書類も多くて手続きも複雑です。実際には他にも多くの書類が必要ですが、大まかな流れは以下のようになっています。

  1. 専門家に手続きを依頼する
  2. 受任通知が発送される
  3. 利息の引き直し計算が行われる
  4. 書類を作成する
  5. 裁判所に個人再生を申し立てる
  6. 再生手続きが開始される
  7. 再生計画案を提出する
  8. 債権者による決議が行われる
  9. 裁判所が認可・不認可を決める
  10. 再生計画に沿って返済をする

まずは専門家である弁護士・司法書士の無料相談を活用してみると良いでしょう。受任通知が発送されると、債権者からの督促は止まります。

専門家が利息の引き直し計算や書類作成を行って申し立てをすると、再生手続き開始です。再生計画案を提出すると、債権者による決議が行われ、裁判所が認可・不認可を決定します。決定後は再生計画をもとにした返済が必要です。

個人再生に必要な費用

個人再生に必要な費用には、次のようなものがあります。

  • 申し立て手数料……1万円
  • 官報公告費用の予納金……1万2,000円
  • 予納郵券……4,000円~
  • 個人再生委員への報酬……15万円~25万円
  • 弁護士または司法書士への報酬……20万~50万円

弁護士は司法書士よりも報酬が高くなりますが、手続きの多くを任せられます。手続きは多くなるものの、司法書士に依頼すると費用を抑えることが可能です。

ただし司法書士は、140万円を超える民事事件の相談や代理には対応できません。借金の額が大きいなら、弁護士への依頼を考えてみてください。

個人再生でよくある質問

債務整理をするのなら、状況によっては個人再生が合っている可能性があります。しかし不明な部分が多いと感じる人も多いでしょう。

そこで個人再生でよくある質問についても紹介していきます。不明点を解消するためにも、ぜひ内容をチェックしてみてください。

個人再生をすると奨学金はどうなる?

奨学金を借りている人が個人再生をすると、連帯保証人に請求されます。多くの人は、親を連帯保証人、親戚を保証人としているでしょう。

債務者本人の借金は、個人再生によって大きく減額されます。しかし連帯保証人への請求は減額されないため、全額の支払いが必要です。

ただし奨学金には、人的保証と機関保証の2種類があります。機関保証の場合は、保証機関が債務者に代わって一括で返済する仕組みです。

個人再生は会社や家族にバレる?

専門家に依頼をするなら、個人再生をしても会社にバレるリスクは少ないでしょう。しかし同居家族には高確率で知られると考えられますので、注意してください。

  • 家族から借金をしている
  • 家族が保証人になっている借金がある
  • 同居家族がいる
  • 家族が家計を管理している

個人再生ではすべての借金が手続きの対象です。保証人になっているのなら家族に請求が行われます。同居家族の収入資料や家計表も必要なので、家族にバレる可能性は高いでしょう。

どうしても知られたくないのなら、任意整理を考える方法もあります。しかし精神的負担を減らすなら、家族に打ち明けたうえで個人再生を考えるのもおすすめです。

個人再生をしたあとに新規のローン契約はできる?

個人再生をすると5~10年のあいだ、信用情報機関に事故情報が登録されます。そのあいだは新規のローン契約ができません。また新規のクレジットカード作成もできなくなります。

一定期間新規のローン契約ができない前提で、個人再生を検討してみてください。

計画通りの作成ができなくなったらどうなる?

再生計画通りの返済ができなくなると、再生計画が取り消されるおそれがあります。取り消されてしまうと、借金の減額もされなくなるので注意してください。

ただし勤務先の都合で給与が減額されるなど、特殊な事情により返済が難しくなることもあるでしょう。弁済期間の延長により返済できると認められると、再生計画の変更が可能です。また、返済金額のうち4分の3以上の支払いが終わっているなら、残額の免除を受けられる可能性があります。

個人再生は専門家への依頼がおすすめ

費用を抑えるために「自分で個人再生の手続きをしたい」と考える人もいるでしょう。しかし自分で手続きをするのは困難であるため、個人再生は専門家への依頼がおすすめです。

個人再生では非常に多くの書類作成が必要で、手間も時間もかかります。申し立てのあとも、継続して書類を提出していくため大変です。書類に漏れがあると、個人再生が不認可になる原因にもつながります。

返済が遅れていたり生活に困窮したりしているのなら、債務整理は有効な解決手段です。ベストな方法は状況によって違いますので、まずは弁護士や司法書士などの専門家に相談して解決を目指しましょう。

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