- 駿河台法律事務所からの請求は時効で払わなくて良い可能性がある
- 駿河台法律事務所に焦って電話をしてしまうと支払い義務が復活してしまう恐れがある
- まず時効に強い司法書士などの法律家へ相談する
- 時効の手続きが済めば「支払い義務も消滅」「督促も無くなる」「信用情報からも履歴が消える」
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弁護士法人駿河台法律事務所とは
弁護士法人駿河台法律事務所は、東京都千代田区にある法律事務所で、特に「無担保小口債権」の回収に特化した業務を多く扱っています。債権者側の代理人として、延滞している借金の回収を任されることが多く、クレジットカード会社や債権回収会社からの依頼を受け、返済の催促を行っています。
そのため、借金を長らく放置していた方のもとに、駿河台法律事務所から「ご通知」「最終通告書」「和解提案通知書」などの書類が届いたり、携帯電話にショートメッセージや電話がかかってくるケースがあります。
駿河台法律事務所から届く書面の内容
ショートメールの内容
弁護士法人駿河台法律事務所です。ご確認したいことがございます。03-5577-2821または03-5656-8056までお電話ください。
このようなショートメールに加え、請求書や最終通告書などが届くことがあります。これらの文書には、返済を促す文面とともに、「支払いがない場合には法的措置を取る可能性がある」といった警告も含まれています。
「最終通告書」の内容
『◯◯より委託を受けました債権につき、弁済の督促を致しましたが、未だに貴殿との解決には至っておりません。
このまま前向きな回答がなされない場合は、法的手段による回収が必要と判断し、裁判所への訴訟提起の上、財産(銀行預金、貯金、給料・賞与、自動車、不動産など)の差押え等の強制執行手続を行うべきと判断せざるを得ません。
従いまして、貴殿が誠意ある解決をなされる意思がある場合、本書面到達後下記最終期限までに全額弁済下さるか、当職らまでご連絡いただきたく最終通知する次第であります』
この文面からも分かる通り、放置を続けると実際に裁判を起こされ、財産が差し押さえられる可能性があるため、早急な対応が必要です。ただし、裁判を起こして勝訴しない限り、強制的な差押えはできません。
駿河台法律事務所に委託している主な債権回収会社
以下のような会社が、駿河台法律事務所に債権回収を依頼しています
- ニッテレ債権回収(ビューカードなど)
- セゾン債権回収(イオンプロダクトファイナンス)
- 中央債権回収(三菱UFJニコス)
- メルカリ・メルペイ
- クレディセゾン、トヨタファイナンス、イオンクレジットサービス
- エーシーエス債権管理回収、札幌債権回収、CCC債権回収
- 合同会社SP Asset Power(りそなカード)
- その他、多数の信販会社・金融機関からの委託
弁護士から通知が来ても、時効で払わなくてよい場合がある
時効が使える条件とは?
「5年以上、返済をしていない」「相手方から裁判を起こされたことがない」といった条件を満たしている場合、時効が成立する可能性があります。ただし、時効は自動的に成立するものではありません。
時効の援用とは、「もう支払い義務はありません」と正式に通知する手続きです。この通知がなければ、時効期間を過ぎていても支払い義務は消滅しません。
時効援用のメリット
- 借金の返済義務がなくなる
- 督促や取り立てが止まる
- 精神的なストレスから解放される
- 差押えの不安も払拭される
時効援用は専門家に任せたほうが確実
自分で時効援用をする場合、電話で返答してしまうと「債務を認めた」とされて時効がリセットされてしまう危険性があります。特に相手が弁護士である場合、やり取りの中で時効を中断させる手段を取ってくる可能性も高いです。
司法書士や弁護士に依頼すれば、代理人として相手とのやり取りをすべて代行してくれるため、安心して対応を任せることができます。
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連絡をしてしまうと支払い義務が復活する恐れがある
駿河台法律事務所からの書面を読んで、思わず電話をしてしまうと、時効の条件を満たしている借金に支払い義務が復活してしまう恐れがあります。
NG行動一覧(時効の中断になる行為)
- 借金の一部を支払う
- 返済の相談をしてしまう(減額や分割払い)
- 和解書や合意書にサインしてしまう
これらの行為は「債務承認」に該当し、時効が最初からやり直しになるため、5年以上経過していたとしても支払い義務が復活します。請求書が届いたとしても、自己判断で相手に連絡しないことが重要です。
駿河台法律事務所の電話番号一覧(順不同)
03-6735-9872、03-5244-5932、03-6735-9893、03-6735-9892、03-5577-2825、03-6735-9875、03-5656-8056、03-5244-5947、03-5577-4293、03-5244-5949、03-5283-8813、03-6735-9886、03-5244-5908、03-6378-7035、03-5244-5903、03-5244-5498、03-6735-9880、03-5244-5904、03-5877-4765、03-6735-9882、03-5577-2897、03-6735-9871、03-6735-9876、03-6378-7032、03-6735-9881、03-5244-5948、03-6735-9891、03-6378-7037、03-6735-9879、03-5244-5495、03-6378-7033、03-5577-4294、03-5577-2824、03-6378-7041、03-5577-4299、03-5283-8811、03-6738-7040、03-5577-4295、03-5217-5660、03-3234-9133
SMS(ショートメッセージ)表示電話番号
03-6735-9871、03-6735-9872、03-6735-9890、03-6735-9891
何もしないと裁判リスクがある
駿河台法律事務所から「最終通告書」が届いているにも関わらず、放置していると、裁判を起こされて支払督促や訴状が届くことがあります。
裁判で敗訴すると、給料や預金、不動産などが差押えの対象になります。さらに、財産開示手続きによって勤め先や銀行口座を調べられ、的確に差押えを実行される恐れもあります。
差し押さえによって没収されるもの
- 預貯金口座、及び預金
- 給与、ボーナス
- 家財道具
- 不動産
- 車、バイク、自転車など
時効が使えない場合に取れる選択肢
以下のような債務整理手続きで解決が可能です。
任意整理(分割返済)
司法書士や弁護士が代理人となり、分割返済の交渉を行う方法です。月々の支払い負担を軽減できるため、収入が安定している方に向いています。
個人再生(借金の大幅減額)
裁判所を通して、借金総額を5分の1程度にまで減額。住宅などの財産を手放すことなく再スタートできる可能性があります。
自己破産(借金全額免除)
どうしても返済が困難な場合、最終手段として自己破産を選択することで、すべての借金から解放されます。
まとめ
駿河台法律事務所からの督促に驚いて無視する、あるいは焦って連絡してしまうと、自分にとって不利な状況に陥ってしまう可能性があります。
重要なのは、請求内容を冷静に確認し、時効が成立するかどうかを正しく判断すること。そして、時効援用が可能な場合は速やかに対応することです。
当事務所では、相談から手続きまで一貫してサポートしています。ご自身で判断せず、まずはお気軽にご相談ください。
あなたの借金問題を、私たちが一緒に解決します。
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