0676624383はセゾン債権回収、不用意な応答はNG06-7662-4383
- 0676624383(06-7662-4383)はセゾン債権回収による督促連絡で、かつての借入金を債権者の代わりに請求している
- 最後の返済から5年以上経っていれば、借金の支払い義務を時効により消滅できる
- 電話での発言によっては時効がなかったことになり全額返済の義務が生じる恐れがある
- 督促を無視したままでいると、裁判手続きを経て給与・貯金・車などが強制執行される可能性がある
- 時効は手続きなしでは効力を持たない。正式に時効援用を行って初めて成立する
「0676624383(06-7662-4383)」は、セゾン債権回収株式会社(関西センター)からの督促電話です。
クレディセゾン、セブンCSカードサービス、りそなカード、その他の債権について、債権者の代わりに回収を進めています。
最後の返済から5年以上経っている場合、時効により借金の支払い義務を消滅できる可能性があります。
けれども、電話をかけ直したり応答したりすると、債務を承認したとみなされて時効が主張できなくなることがあります。
慌てて連絡を取る前に、まずは司法書士などの専門家へ相談し、状況に合った正しい対応を確認することをおすすめします。
消滅時効とは?借金の支払い義務が消える制度
消滅時効とは、一定期間返済や請求がない状態が続いた場合に、法律上の支払い義務が消滅する制度です。貸金業者やクレジットカード会社からの借金の場合、最後の返済や借入から5年以上経過していれば時効が成立する可能性があります。ただし、時効は自動的に成立するものではなく、時効援用という正式な手続きが必要です。時効援用とは「時効が成立しているので支払いません」という意思表示を債権者に対して内容証明郵便などで行うことを指します。この手続きを正しく行うことで、はじめて法的に支払い義務が消滅し、督促も止まります。
セゾン債権回収が扱っているのは、もともと別の会社が持っていた債権を買い取ったり委託されたりしたものです。そのため、最後に返済したのが何年も前という場合も少なくありません。10年以上前の借金について突然連絡が来るケースもあり、そうした場合は時効が成立している可能性が高いといえます。しかし、時効期間が過ぎていても手続きをしなければ督促は続き、最悪の場合は裁判を起こされて給料や預金を差し押さえられるリスクもあります。
うかつな電話対応よる時効更新に要注意
借金の存在を認めるような発言や行動をすると、時効期間がリセットされてしまいます。これを債務承認といいます。たとえば「少しずつなら払えます」「今はお金がないので待ってください」「いくらなら減額できますか」「分割にしてもらえますか」といった発言は、いずれも債務承認とみなされる可能性があります。
セゾン債権回収から電話がかかってきた場合、相手は丁寧な口調で支払いを促してくることが多いですが、その場で安易に返答してはいけません。債権回収会社は通話内容を録音していることが多く、後から発言内容を債務承認として扱われる可能性もあります。また、本来は債務承認にならない発言であっても、債権者側が債務承認として主張してくるケースもあります。そのため電話には出ない、あるいは出てしまっても「専門家に相談してから対応します」とだけ伝えて具体的な話はしないことが重要です。
セゾン債権回収は電話だけでなく、自宅を訪問してくることもあります。訪問された場合も電話と同様に、その場で債務を認めるような発言をしてしまうと時効更新のリスクがあります。丁寧に対応しようとするあまり、つい「払います」「覚えています」などと言ってしまうと取り返しがつかないため、訪問を受けた場合も即答せず専門家に相談するのが最善です。
時効援用の手続きと専門家への相談
時効援用の手続きは、法律上は本人でも行うことができますが、正しい知識と適切な文書作成が必要です。時効の起算日の判断や、過去に裁判を起こされていないかの確認、内容証明郵便の書き方など、専門的な知識が求められます。誤った手続きをすると時効が認められなかったり、逆に債務承認とみなされたりするリスクもあるため、司法書士などの専門家に依頼するのが確実です。
専門家に依頼すると、まず債権の内容や時効の成否を調査し、時効が成立している場合は適切な形で時効援用通知を作成・送付してくれます。時効援用が成功すれば、遅延損害金を含めた全額の支払い義務が法的に消滅し、督促も完全に止まります。また、すでに信用情報に記録が残っている場合も、時効援用によってその記録を削除できる可能性があります。
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