神田お玉ヶ池法律事務所からのメールやSMSハガキの損しない対処法|03-4212-3840

大事なこと
  • 神田お玉ヶ池法律事務所のハガキやSMS、メールを放置していると裁判を起こされる恐れがある
  • 請求されている借金が5年以上前のものであれば時効手続きで支払い不要
  • 神田お玉ヶ池法律事務所に電話など連絡をしてしまうと、時効がリセットされてしまう恐れあり
  • 消滅時効は自然に成立するのではなく、正式な手続きが必要
  • 時効援用の手続きは非常に繊細で、ミス一つで支払い義務が復活する危険も
  • 司法書士など法律の専門家の無料相談を活用しましょう

まずやるべきは“支払い”でも“放置”でもなく、“時効の確認”です。

神田お玉ヶ池法律事務所から「お電話のお願い」「受任通知兼請求書」といった書面が届いた場合、多くの方が驚きや不安を感じることでしょう。ですが、焦って行動する前に、まず確認すべきことがあります。

それは、最後の返済や取引から5年以上が経過していないかという点です。

日本の民法では、特定の条件を満たせば債務が「消滅時効」によって消える制度が存在します。たとえば、消費者金融やクレジットカード会社などからの借金であれば、原則として最終取引日から5年で時効が成立する可能性があります。

目次

連絡をすると「時効が中断」されるおそれが

届いた書類に記載された電話番号へ自ら連絡してしまうと時効の借金が復活してしまう恐れがあります。

一度でも支払いの意思を示すようなやり取り(例:「すぐには払えないけど…」など)をしてしまうと、時効のカウントがゼロに戻ってしまい、本来消せたはずの借金が再び法的に有効になります。

「とりあえず電話で事情を聞こう」は絶対にNGです。

放置しても危険。裁判・差し押さえのリスク

一方で、何もせずに書類を放置してしまうのも非常に危険です。

債権者側は、あなたの債務が時効かどうかにかかわらず訴訟を提起することが可能です。そして、時効を主張(これを「援用」と言います)しないまま判決が確定してしまうと、給料や銀行口座が差し押さえられるリスクが出てきます。

「神田お玉ヶ池法律事務所」が関わる主な債権者とは?

実際に神田お玉ヶ池法律事務所が代理人として通知を送ってくる主な債権者として、以下のような業者が確認されています

  • ギルド(旧:楽天カード債権)
  • きらぼし債権回収
  • レイワクレジット管理
  • ハーベスト債権回収
  • ニッテレ債権回収
  • パルティール債権回収

いずれも、過去に契約した金融サービスの未払い債権を回収している会社です。

時効が成立していれば、借金の支払い義務はありません

上述のとおり、借金には時効が成立することがあります。そして、専門家のサポートのもとで「時効援用」の手続きを正しく行うことで、法的に支払い義務を消すことが可能です。

「時効が成立しているかどうか」「どのように援用するか」という判断と手続きは、一つのミスで借金が復活してしまう恐れがある繊細なものです。そのため、時効に詳しい司法書士などの法律家に依頼することが失敗を避ける上で重要です。

神田お玉ヶ池法律事務所からの連絡先一覧(例)

1. 固定電話(03番号)

  • 03-4212-3840
  • 03-4212-3841
  • 03-4541-8420
  • 03-4541-8427
  • 03-5657-6781
  • 03-5809-2051
  • 03-5809-2330
  • 03-5809-2423
  • 03-5809-2833
  • 03-5809-3314

2. IP電話(050番号)

  • 050-3133-5920
  • 050-3138-9190
  • 050-3152-9611
  • 050-3176-2251
  • 050-3176-2295

3. 携帯電話(080番号)

  • 080-7005-7265
  • 080-7112-7289
  • 080-7475-7285
  • 080-7631-7272
  • 080-9191-7263

4. メールアドレス

collect@otamagaike.com
collect2@otamagaike.com
collect3@otamagaike.com
collect4@otamagaike.com
collect5@otamagaike.com
collect6@otamagaike.com
collect7@otamagaike.com
collect8@otamagaike.com
collect9@otamagaike.com
collect10@otamagaike.com

まずは無料相談を

神田お玉ヶ池法律事務所から届いた書面を受け取り、不安を感じている方へ。
慌てて連絡したり、放置したりする前に、一度ご相談ください

当事務所では、時効援用に関する多数の実績があり、状況に応じた最適な対応を迅速にご案内いたします。
封書やハガキの内容を確認のうえ、あなたにとって最も損のない選択肢をご提案します。

支払わずに済む借金は、払う必要はありません。
法律で認められた「時効」の制度を正しく使い、不要な支払いからあなたを守るのが、私たち法律家の仕事です。

まずはお気軽にお問い合わせください。

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