オリエントコーポレーション「ご提案」が届いたら電話はNG失敗しない方法

運営者:ウイズユー司法書士事務所

当事務所ではこの債権回収会社の時効援用(支払い義務の消滅)の実績があります。
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オリエントコーポレーション「ご提案」の実物:タップで拡大

オリコ(オリエントコーポレーション)のご提案の内容は、損害金を免除する代わりに残債を一括清算するよう求める和解提案です。
この書面で請求されている借金は、時効で既に支払い義務が消滅している可能性が高いです。
結論から申し上げますと、この書面の通りに電話はしないでください。時効になっている借金を支払わなければならなくなってしまう為です。
また、放置をしてしまうのも避けてください。裁判を起こされる恐れがあるためです。
オリコから「ご提案」の通知が届いたら、時効に詳しい司法書士、弁護士へご相談ください。
当事務所では、オリコの時効援用の実績が多数ございます。
1人で悩まずにご相談ください。

目次

オリエントコーポレーション「ご提案」の内容

以下は、オリコの「ご提案」を引用したものです。

ご 提 案

前略 貴殿の下記クレジット契約の残高は、本日現在以下の通りとなっております。 これ以上の遅延は損害金が増すばかりで何の利点も生じません。 今回下記残元金を一括清算していただくことを条件に損害金の全額免除をご提案させていただきます。 ぜひともこの機会にご検討いただき、お支払い下さるようお願い申し上げます。 草々

有効期限 令和01年09月10日 まで

株式会社オリエントコーポレーション「ご 提 案」より引用

金額の概要

請求金額合計1,873,093 円
内訳割賦金1,047,100 円
割賦損害金825,993 円
期限の利益喪失日平成18年07月10日
一括清算の場合割賦金1,047,100 円

この通知の内容は、請求金額1,873,093 円を、一括返済すれば損害金を免除した1,047,100 円の支払いのみで完済するという内容になっています。
しかし、既に時効の条件である最後の返済から5年以上が経過しており、時効が成立している可能性が高いです。
債権者に連絡せず、まずは司法書士や弁護士に相談してください。
時効の援用手続きをすれば支払い義務が消滅する可能性が高いからです。

株式会社オリエントコーポレーションから「ご提案」という件名の書面が届き、動揺されている方も多いのではないでしょうか。書面には「損害金の全額免除」という文字が並び、一見すると有利な条件に見えますが、この通知には大きな落とし穴が潜んでいます。特に、期限の利益喪失日が平成18年など古い日付になっている場合、時効で支払い義務が消滅している可能性があります。しかし、対応を誤ると本来払わなくてよい借金を全額支払う羽目になるため、慎重な判断が必要です。

電話をかけてはいけない理由

書面に記載された連絡先に電話をかけるのは絶対に避けてください。電話で「少しずつなら払えます」「今はお金がないので待ってください」「分割にしてもらえますか」といった発言をしてしまうと、これが債務の承認(借金を認めたこと)として扱われます。債務の承認が成立すると、本来なら時効で消滅していたはずの支払い義務が復活し、遅延損害金を含めた全額を支払わなければならなくなります。オリコ側は通話内容を録音しているケースが多く、後から「あなたは債務を認めた」と主張される材料にされる恐れもあります。本来なら債務の承認にならない発言であっても、債権回収会社によっては債務の承認として扱ってくるケースがあるため、電話は可能な限りしないのが最善の対策です。

通知を放置することの危険性

電話をかけないことは重要ですが、かといって通知を無視し続けることも危険です。オリコが裁判所に訴訟を提起すると、最終的には給与や預金口座、不動産などの財産が差し押さえられる可能性があります。給与が差し押さえられた場合、勤務先に通知が届くため、借金問題が職場に知られてしまいます。また、裁判を起こされて判決が確定すると、そこから新たに10年間は時効が成立しなくなるため、長期にわたって支払い義務が続くことになります。時効で支払い義務が消滅する可能性があるにもかかわらず、何もせずに放置すると、こうしたリスクが現実のものとなってしまいます。

時効が成立するには正式な手続きが必要

期限の利益喪失日から5年以上が経過していれば、時効で支払い義務が消滅する可能性があります。しかし、時効は自動的に成立するわけではなく、債権者に対して「消滅時効を援用する」という正式な手続きをしなければなりません。この手続きを行わない限り、たとえ時効期間が過ぎていても支払い義務は残ったままです。時効援用を自分で行うことも不可能ではありませんが、債権者に対して内容証明郵便で通知書を送る必要があり、書き方を間違えると時効援用自体ができなくなるリスクがあります。インターネット上には時効援用通知書の書き方や内容証明郵便の作成方法に関する情報もありますが、調べるのに時間がかかるうえ、正確性の保証もありません。時効が成立する可能性があるなら、司法書士や弁護士といった法律の専門家に依頼して、安全に手続きを進めるほうが賢明です。

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    記事の監修者

    代表司法書士 奥野正智のアバター 代表司法書士 奥野正智 司法書士・行政書士

    ウイズユー司法書士事務所の代表司法書士・行政書士(大阪司法書士会 第2667号/簡裁認定番号 第312416号)消費者金融、債権回収会社、ならびに代理の法律事務所から届く各種通知内容をもとに、時効援用の可否判断や対応を多く取り扱ってきた司法書士です。
    最終返済日や請求内容、通知の種類によって対応方針が大きく異なるため、安易な判断による不利益を防ぐことを重視した実務対応を行っています。

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