0120152105はニッテレ債権回収の着信、返答や放置が危険につながる(0120-152-105)

大事なこと
  • 0120152105(0120-152-105)ニッテレ債権回収の連絡先で、債権者に代わり過去の借金を回収している番号です
  • 最後の返済から概ね5年以上経っていれば、借金が時効により支払い不要となる可能性があります
  • 書面記載の連絡先へ不用意に電話すると、債務を認めたとみなされ支払い義務が復活する恐れがあります。
  • この番号を無視し続けると、裁判を起こされ給与・口座・車などの財産が差し押さえられるリスクがあります
  • 安全に対応するためには、専門家への早めの相談が推奨されます

0120152105(0120-152-105は、ニッテレ債権回収株式会社(福岡コールセンター)が債権者から委託を受け、過去の借入金を回収する目的で発信している電話番号です。
もし最終返済から5年以上が経過していれば、消滅時効が成立する可能性があります。
ただし、着信に出たり折り返し連絡をすると債務を認めたと見なされ、時効が中断して返済義務が再び発生する恐れがあります。
不安を感じた場合は、司法書士など専門家に相談し、時効援用の可否や適切な対応を確認することが重要です。

目次

借金の時効制度の基本を理解する

借金には「消滅時効(一定期間が経過すると返済義務がなくなる制度)」があります。一般的に、消費者金融やクレジットカードの利用債務は5年で時効が成立します。ただし、これは自動的に消えるものではなく、債権者が裁判を起こすなどで時効は中断(リセットされる状態)します。つまり「放置すれば消える」と考えるのは危険であり、注意が必要です。

債務承認によるリスクとは

借金をしている本人が「支払います」と認めてしまうことを「債務承認(借金の存在を正式に認める行為)」といいます。例えば、ニッテレ債権回収株式会社(0120-152-105)から電話があり、思わず応じて「今度払います」と答えると、それだけで時効のカウントがリセットされてしまう恐れがあります。こうしたリスクを避けるため、知識がない状態で債権回収会社に直接電話するのは控えた方が安心です。

時効を主張するには援用が必要

仮に時効期間が過ぎていたとしても、自動的に借金が消えるわけではありません。「時効の援用(時効を理由に支払いを拒むこと)」という正式な手続きが必要になります。多くの場合、内容証明郵便(郵便局が証明してくれる書面)を使って債権者に通知しますが、この手続きは形式や内容に不備があると効果がなくなる可能性があります。そのため、専門知識を持つ司法書士や弁護士に相談して進めることが重要です。

誤解を避けて正しい対応を選ぶ

「とにかく無視すればよい」という誤解は非常に危険です。放置すると、債権者が裁判を起こし、判決が下れば財産や給料が差し押さえられる可能性もあります。大切なのは、無視ではなく「自分に有利な制度を活用する正しい対応」を選ぶことです。もし不安を感じたら、早めに専門家に相談することで、安心して生活を立て直すきっかけをつかむことができます。

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    記事の監修者

    代表司法書士 奥野正智のアバター 代表司法書士 奥野正智 司法書士・行政書士

    ウイズユー司法書士事務所の代表司法書士・行政書士(大阪司法書士会 第2667号/簡裁認定番号 第312416号)消費者金融、債権回収会社、ならびに代理の法律事務所から届く各種通知内容をもとに、時効援用の可否判断や対応を多く取り扱ってきた司法書士です。
    最終返済日や請求内容、通知の種類によって対応方針が大きく異なるため、安易な判断による不利益を防ぐことを重視した実務対応を行っています。

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