ニッテレ債権回収「債権譲受通知書」の電話はNG!失敗しない対処法

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「債権譲受通知書」は、あなたの借金をニッテレ債権回収が買い取り、今後は同社が請求・回収を担当するという通知です。

書面に「ご連絡ください」とありますが、電話は絶対にしないでください。電話で「払います」などと言うと、時効で消えるはずだった借金を払う義務が復活する恐れがあります。

大事なこと
  • ニッテレ債権回収の「債権譲受通知書」は過去の借金や未払いの督促
  • 5年以上前の借金であれば時効手続きによって支払いが不要になる可能性がある
  • 電話や書面での連絡はNG時効になっている借金も支払い義務が復活するリスクがある
  • 放置もNG、裁判を起こされて給料や車など差し押さえに遭う可能性がある
  • 時効は勝手に成立するものではなく、「援用」という手続きをしなければならない
  • 時効に詳しい司法書士などに最初に相談しておくと失敗を避けられる

ニッテレ債権回収の「債権譲受通知書」が届いた方は、当事務所までご相談ください。
相談は無料です。「時効になっているのか?」「これからどんな対応をしていけばよいのか?」をご案内いたします。

目次

ニッテレ債権回収の「債権譲受通知書」の内容

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債権譲受通知書

当社(ニッテレ債権回収株式会社)は、債権管理回収業に関する特別措置法に基づき、法務大臣の許可を受けて債権の管理回収業を営んでおります。

このたび、当社は、令和03年01月25日付で下記譲渡人より、お客様に対する下記債権を譲り受けました。今後、下記譲受債権の調査・管理・回収については当社が行います。

つきましては、下記債権についてご相談等がございましたら当社あてにご連絡ください。

なお、先般譲渡人より発送した債権譲渡通知書が送達されなかった方につきましては、債権譲渡の調査を行い新住所が判明しましたので当社より下記債権は当社に譲渡されたことをご通知申し上げます。

ご解決済みで、本状が行き違いの場合は、ご容赦ください。

(譲受人) 東京都港区芝浦三丁目16番20号

ニッテレ債権回収株式会社 代表取締役 小林英利 許可番号 法務大臣第7号

(お問い合わせ先) 東京都港区芝浦3丁目16番20号 芝浦前川ビル3F ニッテレ債権回収株式会社 東京サービシングセンター (電話) 03-5427-7830

ニッテレ債権回収株式会社「債権譲受通知書」より引用

どういう意味?

ニッテレ債権回収株式会社から「債権譲受通知書」という書面は、「あなたが過去に借りたお金が、元の会社からニッテレ債権回収という会社に売り渡されました。今後の請求はこの会社が行います。」という内容です。

「連絡ください」と書いてあっても、すぐに電話してはいけません。何年も前の借金なら、時効で払わなくてよくなっている可能性があります。しかし電話で「分割で払えますか」などと言ってしまうと、借金を認めたことになり、時効が使えなくなります。まずは司法書士などの専門家に相談しましょう。

電話連絡は絶対に避けるべき理由

債権譲受通知書を受け取ると、多くの方が「とりあえず電話して事情を聞こう」と考えます。しかし、これが最も危険な行動です。なぜなら、電話口で何気なく発した言葉が「債務の承認(借金を認めたこと)」とみなされ、せっかく成立していたかもしれない時効が振り出しに戻ってしまうからです。

たとえば「分割で支払えますか?」「もう少し待ってもらえませんか?」「減額は可能ですか?」といった発言は、すべて債務の存在を認めたことになります。債権回収会社は通話内容を録音していることが多く、後から「この発言は債務を承認した証拠だ」と主張されるリスクがあります。本来なら支払う必要がなかった借金について、遅延損害金を含めた全額を請求される事態に陥る可能性があるのです。

「時効だから放っておけばいい」は大きな誤解

電話をしてはいけないと聞くと、「では無視しておけばいいのか」と考える方もいるでしょう。これもまた危険な誤解です。借金には消滅時効という制度があり、一定期間が経過すれば返済義務がなくなる可能性があります。しかし、時効は期間が過ぎただけでは成立しません。

債権者に対して「消滅時効を援用する」という意思表示を正式に行う必要があります。この手続きをしないまま通知を無視し続けると、債権回収会社が裁判を起こしてくる可能性があります。裁判で判決が確定すれば、給与や預貯金の差し押さえという最悪の事態になります。「古い借金だから勝手に消えるだろう」という思い込みは、取り返しのつかない結果につながることがあるのです。

時効援用の手続きを自分で行うリスク

時効を成立させるには、内容証明郵便で時効援用通知書を送付するという手続きが必要です。インターネットで調べれば書き方の情報は見つかりますが、自分で行うことには大きなリスクが伴います。

書類の記載内容に不備があれば、時効援用自体が無効になることがあります。また、そもそも時効が成立する条件を満たしているかどうかの判断も、専門知識がなければ難しいものです。調べる時間と手間をかけた挙句、手続きが失敗して支払い義務が残ってしまっては元も子もありません。時効が成立する可能性がある場合は、司法書士や弁護士に相談して確実に手続きを進めるほうが賢明です。

まずは専門家に相談を

ニッテレ債権回収から届いた債権譲受通知書は、何年も前の借金が別の会社に譲渡されたことを知らせるものです。元金に高額な遅延損害金が上乗せされて請求されているケースも少なくありません。しかし、時効の要件を満たしていて時効援用の手続きを適切に行えば、その支払い義務から解放されます。
まずは、司法書士や弁護士などの専門家へ相談しておくと安心して手続きを進めることができます。

無料相談をお受けしています

自分で判断して電話をかけたり、逆に放置したりする前に、まずはご相談ください。
ウイズユー司法書士事務所では無料相談を受け付けています。通知が届いてお悩みの方はご相談ください。

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    記事の監修者

    代表司法書士 奥野正智のアバター 代表司法書士 奥野正智 司法書士・行政書士

    ウイズユー司法書士事務所の代表司法書士・行政書士(大阪司法書士会 第2667号/簡裁認定番号 第312416号)消費者金融、債権回収会社、ならびに代理の法律事務所から届く各種通知内容をもとに、時効援用の可否判断や対応を多く取り扱ってきた司法書士です。
    最終返済日や請求内容、通知の種類によって対応方針が大きく異なるため、安易な判断による不利益を防ぐことを重視した実務対応を行っています。

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