きらぼし債権回収「催告書」に安易に電話はNG、失敗しない対処法

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大事なこと
  • きらぼし債権回収は過去の借金を委託により回収している電話です
  • 最後の返済から概ね5年以上が経過していれば、借金の返済義務が時効により消滅する可能性があります
  • 書面に記載された連絡先へ電話をしてはいけません。些細な発言が債務を認めたとみなされ、時効が中断するリスクがあります
  • 無視を続けるのは危険です。裁判を起こされ給与・預金・車などの財産を差し押さえられるおそれがあります
  • 返済義務の有無を確かめるには、時効に強い司法書士に相談して現状を確認するのが安全策です
目次

きらぼし債権回収「催告書」の内容

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催 告 書

冠省

当社は、平成 29 年 11 月 21 日付で、貴殿に対する下記債権(以下、「本件譲受債権」という。)をCFJ合同会 社から譲り受けた債権回収会社(サービサー)として、ご通知申し上げます。

本件譲受債権につきましては、既に期限の利益を喪失しており、貴殿におかれましては、本件譲受債権を一括に て弁済をしなければならない状態にあります。ここにおいて当社は、改めまして貴殿に対し、本件譲受債権を一括 にて催告致しますので、本書面到着後1週間以内に下記口座に一括にてお振り込み頂きますようお願いを申し上 げます。

何卒の事由により、上記期限までに弁済が出来ない場合には、本書面到着後、速やかに上記担当者までご連絡 下さい(TEL:03-5656-2302)。

[略)振込先口座情報]

原債権者 :CFJ合同会社

主債務者 :貴殿

契約年月日 :平成10年12月7日 (カードローンの場合は包括契約締結日)

貸付額 :金 300,000円

貸付利率 :年 18%

債権の弁済期 :平成16年1月6日

残元金 :金 241,214円

遅延損害金 :金 798,543円

催告する金額 :金 1,039,757円(上記残元金及び遅延損害金の合計)

以上

きらぼし債権回収株式会社「催 告 書」より抜粋

この書類は「きらぼし債権回収」がCFJ合同会社から譲り受けた債権について、一括返済を求める催告書です。

注意点

  • 契約日が平成10年(1998年)と古く、最終弁済期から20年以上経過している可能性があります
  • 長期間返済していない場合、時効が成立している可能性が高いです
  • 書面到着後1週間以内の支払いを求めていますが、電話はNGです。安易に連絡や電話をすると時効の手続きが出来なくなる可能性が高いです。
  • まずは司法書士などの専門家に相談し、時効援用が可能か確認することをお勧めします

書面に書かれた電話番号に連絡してはいけない理由

きらぼし債権回収からの催告書には「速やかにご連絡ください」と記載されていますが、この指示に従って電話をかけることは避けてください。なぜなら、電話口で「分割にしてもらえますか」「少しずつなら払えます」「今は払えないので待ってほしい」といった発言をすると、債務の承認(借金を認めたこと)とみなされてしまうからです。 債務の承認が成立すると、たとえ最後の返済から何年も経過していたとしても、時効期間がリセットされます。その結果、元金に加えて膨れ上がった遅延損害金まで全額支払う義務が復活してしまいます。今回のケースでは元金24万円程度に対して遅延損害金が約80万円、合計で100万円を超える請求になっています。

債権回収会社は通話を録音していることが多く、発言が証拠として残る点にも注意が必要です。

消滅時効の仕組みと成立までの条件

消滅時効とは、一定期間が経過すると債権者が請求権を失い、債務者の支払い義務がなくなる法律上の制度です。貸金業者からの借入れの場合、最後に返済した日から5年が経過していれば時効が成立している可能性があります。 ただし、時効は「5年経ったから自動的に成立する」というものではありません。債務者側から債権者に対して「時効を援用します」という意思表示を正式に行う必要があります。

放置すると訴訟されるリスクがある

この手続きをせずに放置していると、債権回収会社から訴訟を起こされ、給与や預金の差し押さえといった強制執行に発展するリスクがあります。きらぼし債権回収はすでに廃業した貸金業者の不良債権を専門的に買い取って回収を行う会社であり、法的手続きに移行する可能性は十分にあると考えるべきです。

時効援用の手続きを自分で行うリスク

時効援用は、内容証明郵便を使って債権者に「消滅時効を援用する」旨を通知することで行います。ネット上には書式のテンプレートや作成手順の情報があふれていますが、自力で進めることにはリスクが伴います。

記載内容に不備があれば援用自体が無効になる可能性がありますし、時効の権利を失ってしまう恐れもあります。

まずは専門家に相談すると、安全に手続きを進めることができます。

時効の手続きを司法書士に依頼して終えるとどうなる?

時効が成立する可能性がある場合、司法書士や弁護士に相談すれば、書類作成から手続き完了まで安全に進めることができます。手続きが完了すれば支払い義務は消滅し、督促も届かなくなります。また、裁判を起こされる心配もなくなります。

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ウイズユー司法書士事務所では、届いた催告書について無料相談をお受けしています。
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    記事の監修者

    代表司法書士 奥野正智のアバター 代表司法書士 奥野正智 司法書士・行政書士

    ウイズユー司法書士事務所の代表司法書士・行政書士(大阪司法書士会 第2667号/簡裁認定番号 第312416号)消費者金融、債権回収会社、ならびに代理の法律事務所から届く各種通知内容をもとに、時効援用の可否判断や対応を多く取り扱ってきた司法書士です。
    最終返済日や請求内容、通知の種類によって対応方針が大きく異なるため、安易な判断による不利益を防ぐことを重視した実務対応を行っています。

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